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数年前に自己破産をしました。
誤った人生から少しづつ、平穏無事な生活に
戻れたと思います。
自己破産後も電話の音や・ドアを叩く音に
怯えた生活もやっと遠くに行ったそんな気が
します。

過去の汚点も大きく有りますが、今は先を
考えています。
復権と言うのでしょうか?

今の興味はお金で困って居る人をなんとか
したいと言う思いが有ります。
しかし、ご存知のように自己破産者は公的
資格になる事はできません。

いつ復権するのか?が知りたいです。
またどのようにすれば良いのか?

ご存知の方お願いします。

A 回答 (3件)

No.2の方がおっしゃるように、破産時に免責を得ているならば、免責決定の確定時に既に復権しています(破産法255条1項1号)。

免責を得ていない場合は、詐欺破産の罪で有罪判決を受けることなく、無事に10年を経過した時点で復権します(同法同条同項4号)。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO075.html
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破産の際に、最後に免責まで受けられましたでしょうか。


それなら間違いなく復権しております。

ただ、まだしばらくは銀行融資やクレジットカードなどは作ることは不可能だと思いますが、(破産時に債権者だったところは永遠に不可能ですが)他はまったく制限なく過ごすことができますよ。

過去は教訓として、同じ過ちを起こさず、前へ向いて歩いてゆくと良いですよ。
尚、前回免責を受けてからは10年間は免責を受けることが出来ないことになっています。
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答えになるかわかりませんが、下のHPの先生が一度自己破産をしたのちその経験をいかしてコンサルタントをしています



一度覗いてみてください

参考URL:http://www.alfalfa-c.com/
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