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初めて投稿します。緊急なことなので誰か教えてください(泣)
私の母が結婚詐欺に近い形で、男性に350万円という大金を保証人も無しに貸してしまいました。反省した母に代わり、息子の私が債権を譲渡してもらい、その男性と交渉をしてきました。
月に3万円返済するとの契約で金銭貸借契約書を交わし何とか半年は返済してもらったのですが、今日になって「破産事件処理票」なる裁判所が発行したコピーが同封された郵便が来て、「自己破産の申し立てをしましたのですみません」との内容の手紙が来ました(泣)
もう返済してもらえないのでしょうか?(泣)

A 回答 (2件)

破産の申し立てをしただけで、まだ破産宣告・免責を受けたわけではないので、法律上できることが少し残っています。


裁判所から異議があるか聞かれるので、文書で異議を申し立てましょう。

結婚詐欺を立証できるようなら、この債権は免責にならないこともありえますが、おそらく難しいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。裁判所から異議があるか聞かれるんですね?そこで何とか認められれば、希望は残っていますね(泣)
結婚詐欺の立証は母にも落ち度があるのであきらめています。ただ騙されて盗られたお金が亡くなった父の保険金なので、何とか取り戻したいのです(泣)
少し安心しました。やはり一度きちっと弁護士に相談すべきですね。本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/04/13 00:21

こんばんわ。



相手は詐欺師なので破産事件受理票を偽造してるかもしれませんよ。
事件番号が記載されてるはずですから、一度裁判所へ確認したほうがいいかもですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですね、よく見たところ偽造ではないと思うのですが、何と言っても相手は、ズル賢い奴ですからね(怒)一度確認してみます。ありがとうございました(泣)

お礼日時:2005/04/14 00:50

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