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公正証書遺言によって、法定相続人でない人間に全財産を遺贈する、ということにしたいと考えています。被相続人に子供はいないので、遺留分はありません。
金融機関で被相続人名義の預貯金を引き出す際に、公正証書遺言があれば、他の相続人の承諾印は必要なしで可能か、という件について、郵便局、地元の農協、信用金庫に電話で問い合わせてみました。すると郵便局は可、信用金庫は否(法定相続人全員の印鑑証明がいる)、農協は遺言書の現物を見ないと何とも言えない、とのことでした。
郵便局以外で、公正証書遺言のみで引き出し可能な金融機関を知りたいのですが。経験者の方、あるいは金融機関へお勤めの方、いらっしゃいましたらよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

こんばんは。



「公正証書遺言」があれば、どの金融機関でも大丈夫なはずですよ。

もし、ご心配なら遺言執行者を相続人の方にしておけば、なお確実
だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。公証役場、司法書士に金融機関によって扱いが異なる、と聞いたもので。実際に経験されたことがあるのですか。

お礼日時:2001/09/05 22:48

 「公正証書遺言」では、それを添付すれば、不動産等の名義変更ができる、とされます(一般には、「遺産分割協議書」、全員の実印押印や各種書類が必要)。

但し、戸籍謄本など相続人の関係がわかる書類が必要です。
 信用金庫は、一般の相続の場合を答えています。公正証書自体を知らない可能性があります(農協の担当者も同様)。
 詳しくは、公証人役場、司法書士などに聞いてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。不動産については承知しています。公証役場、司法書士には金融機関によって扱いが異なる、と聞いています。実際に経験されたのでしょうか。

お礼日時:2001/09/05 22:46

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