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多重債務をしてしまい弁護士に自己破産のお願いをして手続きしてきたのですが裁判所に「破産審尋」で呼ばれました(私の住んでるところでは呼ばれることはあまりないようなのです)。行ったところ問題点が結構あり(ほとんどが浪費、返済不可とわかっていながら借金など)免責は受けられない可能性が高いと言われました。それで「破産管財人」をつけるということになり「少額管財」の手続きをしたのですが、どのような事をするのでしょうか?換価とかされるのでしょうか?されるとしたらどのような物が対象でしょうか?家族の物もでしょうか?管財人を付けて免責は受けられるのでしょうか?現在無職なので免責不可になったら今までかかったお金とかも考えると不安で仕方ありません。どうか教えて下さい。

A 回答 (1件)

>どのような事をするのでしょうか?


破産管財人は破産者の財産を管理し債権者に分配します。
でご質問のような場合には更に管財人は免責不許可事由該当項目がないのか、破産者は誠実なのかなどを調査します。この結果により免責が受けられるのかどうかが決まってきます。


>換価とかされるのでしょうか?されるとしたらどのような物が対象でしょうか?
ご質問者の財産・資産があればそうなります。

>家族の物もでしょうか?
家族は関係ありません。

>管財人を付けて免責は受けられるのでしょうか?
わかりません。ご質問者の状況次第です。

免責が受けられない場合には受けられなかった債務については引き続き返済しなければなりません。
それが終われば無事破産者ではなくなります。それまでは破産者のままです。
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