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本社経理担当者と支店の管理部門担当者との電話のやり取りです。

本社「あのー、支店の公租公課勘定って収入印紙だけですよね」
支店「そうや。全部印紙や」
本社「なぜ残高に1円の半端が出てるんですか?」
支店「そらオマエ、経費節減て本社からよう言うてくるやろ。チケット屋でこうたんや」
本社「チケットショップ・・。で(消費税は)課税ですか。」
支店「そらいっしょに買うた切手も課税やしな」
本社「・・・」

チケットショップで安く買った収入印紙は課税処理ですか?

A 回答 (2件)

はい。


郵便局や切手売り捌き所以外のコイン商などで売られる切手や印紙は、趣味の世界としてプレミア付きで売買さていれます。本来の使用目的とは違い、プレミアが付くこと自体に対価性があり、消費税は課税されます。
これは、古い切手や印紙を額面より高く買った場合はもちろん、通常の切手や印紙を額面より安く買った場合も同じです。

なお、本来の切手・印紙類が非課税となるのは、税法で次のように定められています。

「郵便局等が行う郵便切手類又は印紙の譲渡及び地方公共団体等が行う証紙の譲渡」

「郵便局等」以外では課税されてもやむを得ないと言うことですね。詳しくは国税庁のタックスアンサーをどうぞ。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/6201.htm
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。

郵便局等が行う、という文言があるんですね。で、等のなかにコイン商などは入らない、と。

支店の経費集計表の「公租公課勘定」に端数があるとなんだか処理を間違ったようでこそばゆい思いをしました。

お礼日時:2005/03/22 18:00

課税です。

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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2005/03/22 17:52

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