プロが教えるわが家の防犯対策術!

3年前から飲食店をやってます。5年ほど前、違う職種の仕事の運転資金に消費者金融数社より300万程借りましたが上手く行かず3年前離婚と同時に一切の返済をしていません。実家には取り立てや督促が来ています。もう返済する事がどうしても出ない為自己破産を考えていますが、自営業者は破産宣告を行なっても免責にはならないと聞きました。営業許可証と賃貸契約書は自身の名義ですが、確定申告は行なっていません このままの状態で個人として個人破産の免責は受けられますか?やはり誤魔化しは出来ないでしょうか?現実的に食べるのが精一杯で店を閉める事も考えていますが、全てを辞めて無職になり 即座に個人破産を申し立てても免責の判断に影響があるのでしょうか?宜しくお願い致します。 

A 回答 (2件)

はい、私、自己破産者です。


まだ、免責審問中。
ここで質問されるより、自己破産を前提に
司法書士と相談するのをお勧めします。
費用の面で弁護士に頼むより司法書士
(司法書士自身が対応できるないと判断
した場合は弁護士を勧めてくれます)
のほうが費用が安く上がります。
過去、有料の弁護士の相談うぃたことが
ありますが、弁護士は余り親身ではありません。
もちろん、司法書士のなかにも不親切な方の
あられるようですが。
自己破産の数が近年異常に多いので良心的な
司法書士さんたち集まり、区域ごとに
良心的に自己破産の相談にのってくれる
システムがあります。しかも、費用は
後払い、分割払いでできます。
(条件を満せばですが)
私の場合、書類等費用約2万円、分割払い
月15000円の10回でおわり。
計17万円で苦痛から開放されました。
地裁(場所を借りて)の相談コーナーみたい
なものがあります。解らなければ地裁で聞けば、
ここで相談しなさいとかアドバイスを得られます。
お住まいがどこなのかわかりませんが、
大都市で地方裁判所のあるところなら一応同情
して指導してくれます。
悩むより、相談してみると、あっさり解決に
向かい物事が進行します。気が楽になります。
免責等が降りる降りないを今悩むより、
即、相談に行って下さい。
でも、当座の生活資金はある程度用意しておく
ことをお忘れなく。
    • good
    • 0

個人事業者でも自己破産は可能です。


自己破産の判断基準は、支払い能力の有無です。
自己破産をお考えであれば、ここ3ヶ月程度の収益はださないと判定ができません。
また破産の書類で所得証明書の提出がある関係で確定申告はきちっとされた方がいいと思います。民商のなんでも相談会【無料】にいけば、税務と債務の両方アドバイスが受けられると思います。全国組織なのでお近くにあるのではないでしょうか?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!