プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日車対車の事故を起こしてしまい、8対2で自分が悪いとの事、その後相手の方が病院に行き鞭打ち当で一週間の診断の受けました。警察からは人身事故として扱われ、事故の調書を書きそのときこの事故に対して5点の減点、あとこの書類を検察庁送り2ヶ月ぐらいして何も通知が来なければこの件は終了と言われました。一応この事に関しては、OKWebのホームページNO1219376軽症人身事故について・・を見せていただきましたが、今回私が起こした事故に対して罰金は幾ら請求されるのでしょうか。依然私の友達がバイクで人を撥ねてしまいそのとき40万円の罰金を検察庁の方から請求されたと聴いたことがあります、今回私が起こしたこの人身事故もこれくらいの罰金を請求されるのでしょうか、どなたか詳しい人教え下さい。

A 回答 (3件)

全治1週間なら原則として不起訴相当処分で罰金はありません。

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この回答へのお礼

私の質問について答えていただいてありがとうございます。このことが気になり余り仕事も手に付かなかったのですが、これで少しは落ち着きました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/02/28 23:40

参考にして下さい



参考URL:http://rules.rjq.jp/jinshin.html
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この回答へのお礼

専門的に答えて頂き有難うございました。大変参考になりました。

お礼日時:2005/02/28 23:53

私は追突をされ(相手10:0自分)全治2週間だったのですが人身事故の手続きをする時に、「相手方に罰金などを望みますか?」みたいな項目がありました。


警察の方の前で記入することと、罰金をとってもらっても自分の得にはならないという理由で「特に望みません」にチェックをいれました。
ほとんどの方がそちらにチェックをいれるようで、それだけが判断の基準になるかどうかはわかりませんがその方は特に罰則金はなかったようですよ^^

先日追突事故をした友人も、やはり10:0で自分が悪く相手方の怪我は全治10日だったのですが、減点だけだったといっていました。
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この回答へのお礼

質問に答えていただきありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2005/02/28 23:50

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