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恐れ入ります、近日、東京地裁に自己破産の申立をする予定です。
私自身の失業と父親の高額医療費が原因です。

私名義の郵政公社の簡易生命保険があり、解約返戻金が約28万円あります。
自己破産をする場合、一般に解約返戻金が20万円を超えるときは同時廃止にはならず少額管財事件になると聞きましたが、調べたところ、

”簡易生命保険については差押禁止財産とされているので破産財団に属さない。”

という一文を見つけました。これは本当でしょうか?

父の医療請求が来ており、月末までに約40万円支払わなくてはならず、この保険を解約して充当するしか手段が無いのですが、同時廃止による自己破産手続きに影響はありますでしょうか?
何卒ご教示お願い致します。

A 回答 (1件)

平成3年以前の簡易保険契約は法律で差押が禁止されています。


それ以降の契約であれば差押の対象になります。

破産の申し立ての前であれば解約して医療費に当てるのは特段に問題になるとは思えません。
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