A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
その湧き水を利用している期間などにもよるでしょうが、その2軒の家族に水利権があることになると思います。
水利権は民法の条文にはありませんが、#2の方の指摘のように、慣習法上の物権として判例上認められているものです。
もっとも、所有者ももちろん利用することができます。ただ、別に水路を作ってしまうなどして、その2軒の家族が利用している分を妨げることはできません。
水利権についてご教授頂き有難う御座います。50台半ばまで貿易業に従事していたため、このような法的事柄には全く疎く、皆様からの回答は本当に助かります。
今後とも宜しくお願いいたします。
取り敢えず御礼まで
No.2
- 回答日時:
水利権と言えば「慣行水利権」が有ると思います。
私も過去学んだ事を思い出しておりますが、農地、又は飲用水に利用している水利権は、法的には所有権と同等に扱われるように記憶しております。
(詳しくは判例を調べると分かります。)
以下のURLを参考にされたらと思います。
お役に立てば幸いです。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E5%88%A9% …
No.1
- 回答日時:
河川法によって、1級・2級河川の水利権については、国・都道府県が管理することになっています。
それ以外の水は、基本的には土地所有者が自由に使用してかまいません。
それなりの湧水があって、付近の河川に流れ込んでいるということであれば、その場所も河川区域として指定されている可能性もあります。調べてみないとわかりませんね。気になるようでしたら、県の河川担当部署に尋ねてみてはどうでしょう。
早速回答を寄せて頂き有難う御座います。
取水権の帰属について県のどの部署に訪ねたらよいのかも分からず困っておリましたので大変助かります。
今日にでも県の河川担当部署に電話をして見ます。
取り急ぎ御礼まで。
釣り馬鹿親父
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