No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ん~ 基本的には自社のHPに来て応募するのですから
応募者は自社のHPを確認する義務があるでしょうね
以前HP上に値段の桁数を間違えて載せたのが
数度ありましたよね 一つは自社の企業責任として
そのままの安値で売りましたし もう一方は錯誤を理由に
申し込み契約をすべてキャンセルしました
以前「カバチタレ」というドラマのなかで
双方こんなことがあるわけない ということが判った上での
契約は無効にできる みたいなことをやってました
確か痴漢の慰謝料が数百万だったかな?
法的には錯誤を理由に訂正することは可能ですが
信用という部分では 責められるでしょうね
当然自社のHPで見やすいところ(top)で
謝罪文を掲載する必要があるでしょう
以前ある青年漫画週刊誌で テレカ応募者全員プレゼント
って書かれていて 「お~」と思い購入して
家に帰って見てみると 500円分の切手を同封して・・・
Σ( ̄□ ̄ || 販売じゃん ということがありましたけど(爆)
No.1
- 回答日時:
以前話題?になったパソコンの販売価格で同じようなことがありましたね。
10万円近いパソコンが一桁間違った1万円近くになってしまった・・・という話題。このときにいろいろ出されていた中に、「錯誤による無効」という民法の話題が出てきました。
この錯誤無効は民法95条に規程されていますし、93条にも相手からしてその真意を知ることができる状態であれば無効とするというのもあります。
今回のケースだと、その懸賞サイトの規程にもよりますが無効にできることもあると思います。
しかしながら、重大な過失(例えば確認画面が出たのにその内容を見たにもかかわらず送信した時など)があると無効とならないこともありますし、その状況により無効にならないこともありますので、注意してください。
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