プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

実は、女にほれ込んでしまっているのですが、
何と、指輪を買うために150万円その彼女に渡したと言ってきました.
私は、 「何故 指輪を買うのに彼女にお金を渡すんだ」
友達 「彼女が買ってくるからって」
私 「それで、150渡したのか」
友達 「そうだ」
それから、彼女からの返事はこなくなりました.
連絡不通、偽名まで使っていたようでした.
偽名と判断した理由は、司法書士の方に調べてもらったようです.
彼女から150取り戻すには、どういったことをする必要があるのでしょうか?
警察は頼りになりますか?

A 回答 (3件)

悪徳商法の、「デート商法」という奴ですね。



きっと指輪や宝石を買ったら、その女にあげることになっていたのかもしれないけれど、補足内容を見ると、「買ってきてもらうために」お金を渡したというわけですね。男の下心を利用し、恋愛関係で持ってうやむやにするというのが手口です。

女の名前は無理でも、会社名とかはわかると思います。きっと同じ手口で他にもだましていると思います。消費者センターに、悪徳商法の被害にあったということで相談してみたらいかがでしょうか?個人の話ではなく、会社ぐるみの悪徳商法の被害ということなら、警察も動くのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます.
会社も完全な偽名,でっち上げ会社のようです
登記すらしていないようです.
他にも携帯番号やメアドなどがないか聞いてみましたが,
いつも女性から公衆電話から連絡してくるばかりで,
やはり手がかりがないようです.
被害者が沢山出てくると警察や消費者センター,公取委員会も動くかもしれませんね.
それしか他にないようです

お礼日時:2005/02/17 09:37

#1です。


贈与であれ委任であれ、いずれにせよ相手がどこにいるか分からないのであれば、どうしようもないでしょう。
法律的にはね。

行方知れずの人にも裁判を起こせます。この場合、公示送達という方法がとられます。
この方法だと、相手は訴えられたことすら知らないことがほとんどですので
請求認容判決がもらえます。
どこに財産があるか分からない場合、強制執行はできませんけどね。

というわけで、自力で探し出すか、探偵を雇うか、諦めるか。あとは、警察に頼むかでしょうかね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます.
いきなり質問ですが,
公示送達って相手の名前を知らなくてもいいのですか?

お礼日時:2005/02/17 09:50

>彼女から150取り戻すには


残念ながら取り戻せません。
友達はあげるつもりで150万を渡しました。
これは贈与です。
書面によらない贈与は撤回ができますが、履行が終わってしまった場合はできません。
まぁ、詐欺取消もできなくはないですけど、相手がどこにいるか分からんからね。
以上が民事的な話。

刑事的には詐欺罪の成否が問題になると思います。
告訴は簡単にできますが、告訴したところで警察はほぼ何もしてくれないでしょう。

高い授業料だと思うか、探し出して返還させるかですかね。

この回答への補足

さっそくのご回答ありがとうございます.
せっかくアドバイスいただいたところ口を挟んで申し訳ありませんが、これは、贈与ではないのです.
言うなれば、委任契約です.
もう少し、事情を詳しく説明しますが、
指輪は、彼女にあげるために買うのでなく、彼女のデザインをした指輪を買ってあげることで、彼女の作品を広げるための協力をしようってわけです.
ですから、当然、詐欺は成立すると考えられますが、
相手の身元もろくに分からないのでは、民事で訴えることもできませんからね.
でも、本当にどうしようもないですか?

補足日時:2005/02/14 15:49
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