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当該資産の取得にかかる費用(登記など)は保証される(破産債権に含まれる)のでしょうか?
また 返還時には登記しなおして返還するのですか?その場合の費用はどちらが持つのでしょうか?

A 回答 (2件)

 ご質問では倒産法ですが、倒産法の中で代表的な破産法(平成16年6月2日法律第75号)から条文を引用します。



>当該資産の取得にかかる費用(登記など)は保証される(破産債権に含まれる)のでしょうか?

 破産財団に対して請求できる根拠は何かと考えると難しいように思います。不法行為あるいは債務不履行に基づく損害賠償請求権という事になるかと思いますが、それにあてはまるのか疑問です。ましてや不当利得にもなりそうにありません。文献をあたったわけではありませんので、この点に関しては回答に自信がありません。

>また 返還時には登記しなおして返還するのですか?

 破産管財人が否認の登記を申請します。(第260条第1項)例えば、甲区2番の所有権移転登記の原因(売買など)を否認した場合の否認登記は、次のような文言が登記簿に記載されます。

2番所有権移転登記原因の破産法による否認
原因 平成何年何月何日判決

>その場合の費用はどちらが持つのでしょうか?

 否認登記の登録免許税は非課税です。(第261条)

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>否認登記の登録免許税は非課税です。(第261条)
というのは、どういう意味でしょうか?
非課税というのは税金がかからないこと??
ということは、無料で否認登記ができるということでしょうか?

補足日時:2005/02/05 17:09
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>無料で否認登記ができるということでしょうか?



 その通りです。不動産に関する登記(所有権移転登記、抵当権設定登記、抵当権抹消登記など)をする場合、登録免許税が課されます。通常は、登記申請書に収入印紙を貼って納めます。しかし、破産に関する登記については、登録免許税が課税されません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
よく分かりました!!

お礼日時:2005/02/05 20:10

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