質問

質問者:yamamotoyamamoto イベントなどでの参加費と賞金に関して
困り度:
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とある一般人参加のイベントで、参加費を徴収してゲームを行い、ゲームで優勝した人へ賞金を出すというものがあったのですが、これは法律には触れないのでしょうか?

以前、参加費の一部を賞金に充当することは賭博行為になると聞いたのですが、このイベントでは賞金を参加費とは別に用意していたということです。
また「参加費とは別に賞金を用意していた」という判別はどこにあるのでしょうか?

参考までに
参加費:3000円
参加人数:約300人
賞金:10万円が5人
質問投稿日時:05/01/31 14:44
質問番号:1194781
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回答

良回答20pt

回答者:Titleholder ちょっとこの件については自信ないので、参考までにとどめてください。

賭博とは、偶然の勝負事に財物(専ら金銭)を賭けることで、特徴としては
1.賭物の所有権は勝敗の決まるまで勝者に移らない
2.胴元と賭者がともに危険を負担する
の2つがあげられます
今回のイベントは上記のいずれにも合致しないので賭博開帳図利にならないことは確かです。

賭博と似たものに富くじがありますが、この場合の特徴は
1.お金の所有権は購入と同時に発売者に移る
2.発売者には危険負担がない
ということになります。
しかし今回は別に富くじを販売しているわけでもないのでこれにも該当しません。

イベントの景品と言うことになると、どちらかというと景品表示法でいうところの懸賞に近いように思いますが、この場合の景品とは「商品やサービスに附随して、その相手方に提供される物品、金銭などの経済的利益」ですので、単なる個人的なイベントの景品として提供するのであれば何ら問題はないと思います。
ただ、景品表示法が定める景品類の最高額が、「懸賞に係る売上予定総額の2%」という事と比較して、今回のイベントの参加費総額に占める賞金の割合が非常に高い(90万円の参加費に対して50万円の賞金総額)ところが気になりますね。

賞金が主目的にイベントになってしまうと公序良俗の観点からもよろしくないので、程々にしておかれた方がよいでしょう。

「参加費とは別に賞金を用意していた」という判別をどこでするかということですが、参加費とは別に賞金を用意するということは賞金充当分は主催者の持ち出しと言うことですか?参加費をイベントの運営にすべて回すのであれば、領収書などで使途の明細が出るはずです。その辺りで客観的に判断することになるのではないでしょうか。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:05/01/31 18:41
回答番号:No.1
この回答へのお礼なるほど
非常にわかりやすく書いて頂きありがとうございます。
景品表示法という存在を今回初めて知りました。
やはりいろいろと制限があるようですね。
グレイなものには近づくなということですね(笑

ひとつ疑問に思ったのですが、「景品類の最高額」と言うと、今回の件では10万円ではないのでしょうか?
それとも「景品類の最高額」=景品類の総額の最高額 となるのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ないです。
景品表示法については調べてみたのですが、その辺りに触れているものが見つからなかったので、もしご存じであればよろしくお願い致します。