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 路側帯のすり抜けについて今までいまいちわかりませんでした。

 どこからどこまでが合法なんでしょうか?。
 明らかに歩道として白いラインがひかれている路側帯もありますが、あそこもすり抜けていいのでしょうか?。

A 回答 (8件)

失礼ながら、「路側帯」と「外側線」の区別が


ついていない方が多いように見受けられます。

路側帯とは、縁石等で歩道が独立していない場合に
車道と歩道を区別するために引かれているラインで、
線の内側=歩道です。
よって排気量等関係なく、通行してはいけない
場所です。

一方、独立した歩道がある場合に、車道の端の方に
白の実線で引かれているのは「外側線」といい、
路側帯とは全く異なるものです。単に車が通るべき
場所を示す目安のための標示で、走っても
違反ではありません。

私の場合、「外側線」と歩道の間をバイクで
走っていて左折車に巻き込まれました。
相手車両が「路側帯を走っていたバイクが悪い」と
主張してきたのですが、警察で調書を取った際に
「あれは路側帯ではなく、外側線です。
外側線の内側を走っても違反ではありませんよ」と
お巡りさんに言われたので間違いありません。

参考URL:http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BC%D6%C6%BB%B3%B0 …
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こんにちは。



基本的に路側帯は走行しちゃ駄目です。
一応、車道の左端(道路の左端ではない)を走行しないといけないようですので。
ただ、例外が。
歩道が独立している場合、路側帯を走る事が出来ます。

なので、歩道のある無しで、路側帯を走って良いか悪いかが分かれます。
明らかに歩道の場合や、2重線の路側帯はチャリンコでさえ入っちゃ駄目ですので、
キツーイお巡りさんだと止められます。
すり抜けは基本的にしない方が良いので、どっちにしろ、
路側帯は使わないに越したことはないですね。

気を付けてくださいね。
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原チャリと車の両方乗っています。


白いラインがひかれている歩道は、違反ですね。

路側帯を走っている、バイクの「おまわりさん」も居ます。
原チャリの路肩走行は、砂が溜っていて滑って危険ですよね。原チャリに乗っていると、すり抜けが嫌で幅寄せしてくる、
フェイントでウィンカーを出したりして来る車の運転手さんもいます。白線とタイヤの感覚を見ていると分かります。
車線を走れば、追い抜きの時に被せて来ると・・・「原チャリは、何処を走れば・・」の質問ならば、30km/hしか出せない、税金が安い隅を走れ!の回答でしょうね。
車道を走っていて、車の後ろに付くと、その車は、抜かれまいと、右を走っていると右に、左に走っていると
左にフラフラと運転しています。

すり抜けをさせているのは、車の運転が原因と思いますが・・原チャリを運転していると。そんな運転する車の前に
行きたいですから・・。待ってろと言われても・・道路は、みんなの物。
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原付二種に乗ってて、ウインカーつけずにいきなり左折した四輪と接触して転倒したことがあります。


軽い打撲でしたが、警官がきて現場検証。
ボクのバイクのブレーキのロック痕が白ラインより左にあったのですが、「危険回避ができる速度で運転するようにしてくださいね」と、速度のことのみを注意されました。保険屋さんによると過失相殺への影響もなかったそうです。
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知人がスクーターで路側帯すり抜け時に車が左折しようとして事故に遭いました。


もちろん知人側の責任となりました。
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路側帯すり抜けは排気量に関わらず全てNGです。


ですが実際は追い越し禁止区間でも無い限り隣に白バイが居ても捕まえません。
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元々二輪の左すり抜けは、道路交通法のどこにも「やっていいですよ」とは書かれていない行為です。

警官が捕まえようと思えばいくらでも(左側追い越しとか路肩走行とか交差点内追い越しとか)捕まえられるグレーゾーン的行為です。
ましてや原付の歩道走行は明確な違反です。ご注意を。

一応すり抜けが合法と言えるのは「二輪停止線」が描いてある交差点くらいだと思います。
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本来路側帯自体を走ることが駄目なので、路側帯からのすり抜けはすべてアウトだと思います。

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