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ある商品を購入してオークションに出品したところ、購入元から「この商品は転売禁止となっているから、直ちに出品を止めなさい」との抗議を受けました。

確かに商品には「転売禁止」と記載されておりますが、正当な取引で購入し、所有権が当方にあるものをどのように処分しようが自由だと思うのです。そもそも、転売できなければ中古市場など成り立ちませんので、「転売禁止」の条項自体が無効な条項ではないのでしょうか?

A 回答 (3件)

単に、転売禁止の条件で購入しているだけでしたら、問題ないのですが、別途法律による禁止があるものと考えます。



著作権に関わる本やCDやその他、販売に許可がいるものがあります。
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 こんにちは。



 販売される物にもよりますが、一例を……

 ほぼすべての都道府県にはいわゆる「迷惑防止条例」と呼ばれる条例があり、その中で乗車券、コンサートチケット等の不当な売買行為(ダフヤ行為)を禁止しています。
 普通こダフヤは、低下より高く売るのが通常ですが、条例で言うダフヤ行為は、定価以下で売ることも含まれます。

 もっとも、条例に違反したといえるためには、乗車券等を「転売する目的で得た」場合に限られます。したがって、例えば、友人と一緒に行くはずだったコンサートに友人が来れなくなってしまったために、余ったチケットを売るような場合は該当しないことになります。
 ただし、そのチケットが転売目的で入手されたものなのか、それ以外の目的であったのかを客観的に判別することは困難ですから、そのオークションでは、法に抵触しないと言う事を考え、転売禁止のものはそういう取り扱いにしているんでしょうね。

>確かに商品には「転売禁止」と記載されておりますが、正当な取引で購入し、所有権が当方にあるものをどのように処分しようが自由だと思うのです。そもそも、転売できなければ中古市場など成り立ちませんので、「転売禁止」の条項自体が無効な条項ではないのでしょうか?

 「転売禁止」のものは、その製品の価値もさることながら、著作権的な面で価値があるものが多いです。
 例えば、パソコンソフトとかCDとかですね。中身をコピーされてから転売されれば、著作権料が入ってきません。この場合「著作権法」などの法律で保護されています。

 メーカーはゲームの開発及び製造のかかる費用をソフトの販売(使用権を認める)する事によって補おうとしている、かたや中古ソフト購入者はわずかな金額でソフトを買い取り、さらにそれがリサイクルされると、さらにメーカーの利益が損なわれます。

 こう考えると分かりやすいと思います。例えばパソコンソフトでしたら、代金を支払うことでメーカーから「ソフトの使用を許可されている」だけにすぎず、買ったことで著作使用権が移動したわけではないということです。
 つまり、「ソフトの使用を許可」とそれの「入れ物」(この場合CD-ROMですね)を買ったと言う事で、その「入れ物」を売るのはいいんですが、中身はあなたには売れないと言う事です。(「入れ物」だけ売っても買う人はいないと思いますが)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
良く理解できました。

お礼日時:2005/01/29 15:12

転売禁止とうたっている商品であれば、転売できないでしょう。

そういう契約で購入したのですから。
転売できないものとして、電気、ガス、などがあります。
参考サイトをのせておきますので読んでください。

参考URL:http://homepage3.nifty.com/machina/c/c0005.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
サイトも参考になりました。

お礼日時:2005/01/29 15:11

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