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最近、いろいろ詐欺の容疑者が逮捕されるニュースが報道されていますが詐欺で得たお金って、どうなるのでしょうか?

一時的に物証として警察に差し押さえられるとは思うのですが、その後容疑者に戻るのでしょうか?

被害届けを出した人であれば戻ってくるとは思うのですが・・・そうでない人たちの分は容疑者に?それとも国庫に?

ふと疑問に思った内容なのですが、どなたかご存知であれば教えてください。

A 回答 (2件)

家宅捜索した場合に現金(札束)があれば、警察が押収し、証拠として必要なくなれば、被害者に還付されます。

最終的に、裁判が終わるまで還付されなければ、没収(「ぼっしゅ」と呼びます)という刑が課され国のものとなります。(刑法19条)

ただし、没収のあとも、執行から3ヶ月以内に申し立てることにより、没収物から被害に応じて賠償を受けることができます(刑訴法497条)

現実的には、家宅捜索でどかどかと札束が押収されることは少ないでしょうが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

「刑事訴訟法 第四百九十七条」
被害者が「没収物の交付を請求したとき」に被害者に戻ると、言うことですね。

なんとなく、判りましたが・・・
「刑法 第二百四十六条
 人を欺いて財物を交付させた者は・・・」
の「財物」と
「刑法 (没収) 第十九条
 次に掲げる物は、没収することができる。
 ・・・」
の「物」とは違うと言うことなのでしょうか?

Webで調べたら、同じものみたいですね。

裁判で「刑法 (追徴) 第十九条の二」が認められず、被害者の「民事訴訟の手続き」になるものもあるみたいですね。

判りました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/01/29 10:22

被害が物(窃盗)なら出てきた物については


盗まれた物だと証明できれば 警察から直接帰ってきます

お金の場合 本人に蓄えがあり 返金する意思があれば
返ってくることはあるかもしれませんが
基本的に別途民事で返還請求をする必要が
あるかもしれません
余罪の追及をするでしょうから ほとんどの
金の流れは把握できるでしょうがもし洩れがあった場合
返還の請求がないのですから 容疑者の物になるんでしょうね
まぁおそらく金が余ってる状況ってことは考えにくいですけどね
大抵遊興費に使って 金を持っていませんよ犯罪者は
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この回答へのお礼

昨年だけで、「振り込め詐欺2万件、被害284億円」という記事を見て、被害届けを出された数値が284億円と考えると、実際の詐欺金額は何倍かになると推定したのですが・・・。

使い切るには、すごいような・・・。

お礼日時:2005/01/29 09:40

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