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先ほど、郵便局で収入印紙(38000円分)を購入したのですが、領収証に印紙が貼り付けられていませんでした。収入印紙の領収証には印紙の貼り付け義務は無いのでしょうか?それとも、郵便局の貼り忘れでしょうか?

A 回答 (2件)

収入印紙を買うことで納税になっているので、さらに税を納める必要はないので、印紙(税金)はいらないんです。



住民税などを払うとき その住民税の税を納めないのと一緒。

領収書3万以上を発行するときは 税金を納めるのですが、前もって印紙を買っておいて、はることで、税金を納めた扱いになります。
貼ってないと脱税になるのかな。
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この回答へのお礼

素早いご教授ありがとうございます。スッキリしました!

お礼日時:2005/01/24 15:56

 こんにちは。



 今回のケースに限らず、国や地方自治体が作成する文書(契約書)等には、収入印紙を貼らなくてもいいことになっています。

 例えば,役所と民間会社が契約を交わし、それぞれ契約書を持つとき、役所が保管する契約書は収入印紙は貼らなくてもよく、民間会社が保管する契約書は収入印紙を貼付しなければならないんです。

http://www.yanagisawa-accounting.com/stamp-duty/ …

参考URL:http://www.yanagisawa-accounting.com/stamp-duty/ …
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この回答へのお礼

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お礼日時:2005/01/24 15:56

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