No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
手元に、弁護士会発行の報酬ガイドがありますので、それから引用させていただきます。
(例) 総額5000万円の相続の場合
・公正証書遺言の作成手数料
遺言書で一番確かなのは、「公証人役場」で公正証書として作成しておく事です。公的に保証された遺言書になりますから。保管は、「公証人役場」が原本を保管します。
なお、弁護士が証明するわけではありません。
こうした一連の手続きを依頼した場合。
報酬 10万円~20万円
・遺言執行者になっている時の手数料
実際に、遺言書どおりの相続となるように、手続きを含めて依頼する場合。
報酬 40万円~100万円
だそうです。
http://www.koshonin.gr.jp/TOPICS/topics19.htm
参考URL:http://www.koshonin.gr.jp/TOPICS/topics19.htm
No.3
- 回答日時:
遺言書の作成は、民法の定める要式に則って作成しなければ、有効ではありません。
民法上紙質には規定はありませんが、自筆証書の場合全文・日付・氏名を自書(手書き)することが必要です。(詳しくは民法960条以下参照)弁護士の保管の場合はわかりませんが、各信託銀行が遺言信託という業務を行っています。なお、費用等はサービス内容に違いがあるのか、差があるようです。
参考URL:http://www.sumitomotrust.co.jp/BP/retail/service …
No.2
- 回答日時:
遺書と遺言は違いますよ。
書く紙は何でもいいです。自筆証書遺言は全文手書き、日付と名前を書いて捺印します。
実際に弁護士に預けてるような人は少ないんじゃないでしょうか?
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2soippa …
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