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隣の家が火事で自分の家も燃えてしまった場合はその人に
責任を求めることはできないようですが、賃貸の場合はどうなんですか?


ビルやアパートで隣の人や他の階から出火し燃えたり、黒煙が原因で燃えなくても
部屋がとても汚れたとかの場合です。

出火元の人の責任はその借りた部屋のみなのか、借りているビルやアパート全体なのか
それとも大家の責任なのかです。

巻き沿いで被害が出た場合は借りていた人は自腹でその借りていた
場所の責任とらないといけないのですか?
それとも逆に火災保険に入っている大家の責任で、大家に責任を求められるのでしょうか?

A 回答 (4件)

賃貸の場合、建物は自分のものではないから直す必要はないですよ。


もし保険にはいっていない場合は、建物・家財ともそれぞれ大家、賃借人の自己負担です。(損害賠償は受けられません)

余計に混乱するかもしれませんが、自動車保険と比べてみると・・
自動車保険は第三者への損害賠償をするための保険です。
(一部に車両保険など自分の持ち物(くるま)を直すための保険もついています。)
自己防衛のほうが小さいのは、損害を受けた場合、(相手の保険または自己負担で)賠償を受けられるからです。
事故で自分のくるまが壊された(損害を受けた)場合に備える必要はなく、相手のくるまを壊した(損害を与えた)場合に備えています。

火災保険は、第三者への損害賠償をするための保険ではありません。
車両保険のような、自分の持ち物(建物・家財)を直すための保険です。
自己防衛用になっているのは、損害を受けた場合でも、賠償を受けられないからです。
火災で自分の建物・家財が壊された(損害を受けた)場合に備える必要があり、他人の建物・家財を壊した(損害を与えた)場合には備えていません。

もらい火事を受ける心配があり、そのときに焼失した財産を自己負担で買い直すのを避けたい場合は、大家・賃借人とも、それぞれ火災保険に入っておく必要があるということになります。
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失火責任法により、自分の過失で火事を出した場合に、「隣の家」や、マンションであれば「隣の部屋」をも燃やしてしまった場合の、「隣の家」及び「隣の部屋」に対する責任は、自己の過失が重過失で無い限り、負う事はありません。

しかし、賃貸借している「自分の家(または部屋)」を燃やしてしまった事についての大家さんへの責任は、賃貸借の目的物が滅失して返還不能になってしまったという「債務不履行(履行不能)」責任を、負う事になります。つまり、自己の過失による「不法行為責任」は失火責任法により、重過失が無い限り負う事はありませんが、大家さんに対しては、「不法行為責任」ではなく「債務不履行責任」を負う事になるのです。
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この回答へのお礼

賃貸の場合は

A)大家
建物 ???
家財 関係なし

B)出火元
建物 債務不履行責任で大家に弁償
家財 もちろんBの自腹


C)巻き沿いで燃えた人
建物 ???
家財 Cの自腹

お礼日時:2005/01/12 16:59

賃借人の責任は借りたものを返すことなので、借りている部分だけです。


(火事を出したことの責任は問われません)

建物は、持ち主(大家)が火災保険をかけています。
建物については持ち主の火災保険で直せます。

家財についても、持ち主が火災保険をかけている必要があります。
家財の持ち主は、住んでいる人(賃貸だったら賃借人)です(大家ではない)。
賃貸契約をするときに、家財の火災保険に強制的に加入させられることが多いと思います。
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この回答へのお礼

巻き沿いを食った場合、万が一大家が入ってないと
建物は大家負担なんですか?

家財は保険に入っていなければ自腹、建物は
理由は何であれ直す必要がない。
ということでしょうか?


もし保険に入っていないとどうなるんですか?(建物、家財)

お礼日時:2005/01/12 15:54

単純に、火災の場合は、自己防衛しかないと思います。


出火元に重大な過失がなければ、やられ損です。
その為に、自己防衛で、保険に入ります。
賃貸でしたら、ちゃんと、保険が掛かっているか確認が必要です。
例えば、建物は、大家の保険が使えるが、家財は、自分で入らないといけないとか・・・

あと、地震はの点も注意が必要です。
地震が原因で起きた火災は、通常の火災保険では、保険はおりません。
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この回答へのお礼

家財は自分で守れと言うことですね

お礼日時:2005/01/12 15:50

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