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以前ファッション雑誌の橋下徹弁護士Q&A特集で読んだのですが。 不倫して、相手の配偶者から慰謝料を請求されても払わなくてよい。以前は支払いしなければいけない判決だったが近頃は変わった。お金が欲しいのなら離婚して配偶者から離婚慰謝料を貰えばいいという見解だったと思います。 しかし荘司雅彦弁護士の本を読んだら支払わなければならないとのこと。このサイトを見てみても同様の回答ばかりです。 橋下弁護士は何をもって払わなくてもよいと言ったのでしょう?そのような判例があるのでしょうか 

A 回答 (2件)

当該雑誌を読んでいないのですが


不倫と言っても ケースバイケースです
男性A 妻B 女性C の三角だとしますよね
AがBとの関係は冷え切っていて 離婚を考えている
とCに言いながら交際を迫ったとします
あるいはもっと進んで独身だと嘘をついていたら
Cには不法行為の責任が低いといえます
場合によっては 騙されていたので 支払う必要が
ないってことでしょう。

もしそうでないなら 何をもって橋下氏がそういう
発言をしたかの真意は 本人に聞くしかないですが
当然請求される訴訟をおこされれば ほぼ
Cさんは負けますよ 知っていて不倫した場合。
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この回答へのお礼

そうですよね、ケースバイケースというか。
CanCamかJJかのギャルい雑誌の4ページ程の特集だったと思います。
質問も短かったのでケース詳細は書かれていなかったはずですが、雑誌の記事ひとつでどんな場合にもあてはまると思ってはいけないですよね!
小さく隅に断わりが記載されてたんでしょうね
弁護士先生の監修のもとに。

お礼日時:2004/12/28 21:38

たしかに学説上は払わなくて良いという説が有力になりつつあると思います。

もしかして判例が出るか、下級審でそういった裁判例が増えつつあるのかもしれませんが、そういう話はききません。
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