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常日頃気になっていたのですが、

民事上の損害賠償の債務は自己破産によって免責されるのでしょうか?

税金や社会保険料は免責されないということは知っているのですが、そのほかに免責されないものがあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

裁判所が破産決定をし、その後免責決定をすると破産者は債務の支払義務を免除されます(破産法 366 条の 12 )。

しかしこれには例外があり、次の債務は免除されません。

1.租税
2.破産者が悪意で行った不法行為に基づく損害賠償債務
3.雇人に対する最後の6か月間の給料支払債務
4.雇人から預ったお金および身元保証金の返還債務
5.債権者が破産宣告を知っている場合を除き、破産者が知
っていながら裁判所に提出する債権者名簿に載せなかっ
た債権者に対する債務
6.罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金、過料

参考URL:http://www.houko.com/00/01/T11/071_3.HTM
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この回答へのお礼

なるほどいくつかあるのですね。ありがとうございます。
重ねて質問します。

悪意で行ったということは、交通事故の賠償義務なんかは免責されるということでしょうか。

お礼日時:2004/12/14 01:51

新法では「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」が加わっており,重過失の場合は免責されないかも知れません。

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