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自己破産と免責はどう違うのでしょう?
自己破産=免責というわけではないのですか?

A 回答 (2件)

現在の自己破産申立制度では、自己破産申立から破産宣告を受け、その後免責申立を受けて免責決定を受ける(自己破産申立と免責申立を同時に行い、審査は前述の通り)となっているようです。


 よって、手続きが別であることになります。
破産=返済不能との宣告。
免責=破産債務の返済を免除する決定。
 を裁判所の手続きで行う事になります。
これで分かるとおり、破産しました・・だけでは返済義務は残されてしまい、何の為に破産申立するのか分からなくなりますから、破産申立で終わる事無く、免責申立も必ず行う事が必要です。
 細かい点や難しい点は、ネットで自己破産や免責をキーワードに検索できると思います。
(破産法の解説などと言う本を読みましたが、破産法は法律の宝庫だそうですよ。)
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この回答へのお礼

よく分かりました。

お礼日時:2004/12/11 22:43
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この回答へのお礼

とても具体的に説明されており、参考になりました。

お礼日時:2004/12/11 22:42

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