
このサイトでのQ&Aに目を通すと、「行政書士が法律相談を請け負うことは、弁護士法第72条違反となる」という回答が多く目につきます。中には、「たとえ無報酬であってもダメ」というご意見もあります。
しかし、弁護士法第72条柱書は、「弁護士又は弁護士法人でない者は、【報酬を得る目的で】【訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。】」となっています。
(1)条文の表現からすると、「先例から、我家のケースでは、遺産はどのように分配されるべきと考えられますか?」「この場合、クーリングオフは可能でしょうか?」というような一般的判断基準を訊ねるだけの「事件性もその蓋然性も認められない萬法律相談」を依頼者に持ちかけられ、それに回答する程度であるならば、行政書士自らが相手方と折衝して紛議を解決するものではないので、「事件に関しての鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務」には該当せず、行政書士が調査した上で回答し、その分の報酬を頂戴しても特に問題はないように思えます。
(2)また、「事件性もその蓋然性も認められない萬法律相談」が弁護士のみに許された業務であると仮定しても、明らかに<はじめから報酬を得る意志がない>のであれば、行政書士が法律相談を請け負っても、弁護士法第72条には違反しないようにも思えます。
私の解釈、おかしいでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
今頃になってタダの素人が口出すのもどうかと思いましたが,興味があって検索してみたら参考になりそうなぺージがありましたので御紹介しておきます。
・http://www5a.biglobe.ne.jp/~seimiya/senrei-1.htm
行政書士業務根拠先例・法令等紹介
「(7)「行政書士の相談業務について」(その1)」以降をお読み下さい。
なお,「報酬」については「(13)「報酬」概念について」に,「業」については「(14)「弁護士法72条の立法趣旨」「業の概念」」に,「事件性」については「(15)「事件性について」(その1)」と「(16)「事件性について」(その2)」に,夫々述べられています。
既に御存知の様な気もしますが,その場合はお許し下さい。m(._.)m ペコッ
参考URL:http://www5a.biglobe.ne.jp/~seimiya/senrei-1.htm
この回答への補足
よいサイトをご紹介下さったお礼といっては傲慢な物言いですが、私からの情報です。
先日、弘文堂発行の日本弁護士連合会調査室編著「条解弁護士法第三版」を読む機会がありました。
http://www.koubundou.co.jp/books/pages/kbn0907.h …
第72条に関しては「事件性は不要であると考える」としながらも、第74条に関して、「利益を得る目的」とは、第72条にいう「報酬を受ける目的」と同義である、と解釈されており、文言が違っても何故にそのように解釈するべきかが説明されていました。
ということは、日本弁護士連合会も、「【報酬を受ける目的で】法律相談を標榜してはならない」との立場であり、これを逆に言えば、断言はできませんが、「【報酬を受ける目的でなければ】法律相談を標榜することは可能である」という解釈も一応は成り立ちそうです。
三百代言の戯言ですが、ご参考までに。
それにしても、法律相談に対しては、問題となっている事柄に対してどのような判断がなされる可能性があるのかを、出典(根拠)を示して回答すべきもので、そうでなければただの感想文なのですがねぇ(w
まぁ、こういって嘆いたところで、何も変化しないのがこのサイトですがね(微笑)。
ということで、本来の質問に対し、出典を明示してアドバイス下さった方に改めまして謝辞を申し述べます。
ありがとうございました。
返事が遅くなりまして申し訳ありません。
>タダの素人が口出すのもどうかと思いましたが,
それらしき単語で検索してヒットしたサイトを無批判にコピーするというどこかの誰かさんのような姿勢なら疑問ですが、「判例や学説を参照すると、こういう結論が導き出せる」と論理的に説明されたサイトをご精読・吟味の上で紹介して下さったのでしょうから、質問者としましては重畳です。
それに、私こそ三百代言のド素人でございますです。
ご紹介頂いたサイトは、現役の開業行政書士さんのHPですね。あちこち閲覧してみると、条文や学説、判例を参照して論理的に物事を考える方だということがよく分かります。
そして、私が疑問に思っていたことについても、ご指摘頂いた箇所を拝読して、ある程度は解消できました。感謝の極みです。
何も参照せず何を根拠にしたのかも明示しないで、「自分はこう思う」という根拠のない主観をさも絶対的真実であるかのように説明する人が多い中(法律<バラエティ>番組や某Q&Aサイトなんか、その真骨頂です。それを「専門家や博識な人が言うことだから間違いない」と鵜呑みにするのも愚の骨頂ですが(微笑))、しかも、行政各法を学んで実務を行うとはいえ、行政書士が代理し得る行為は極々一部に限定され、ほとんどは代行しかできない中、判例の研究を怠らず、話を論理的に展開して下さる行政書士さんは貴重な存在ですね。
それにしても、こういう判例や学説があるにもかかわらず、「一時的な無料相談でもダメ」というのは、何を根拠にして断言しているのか、ますますもって疑問に感じてしまいました。
No.5
- 回答日時:
あなたは何を求めているのでしょうか?行政書士の相談業務は行政書士法にあるように、「行政書士が作成できる書類について相談に応ずること」です。
一般法律相談は作成できる書類と無関係でしょう?行政書士と関係なく「弁護士法に違反するかしないか」という論点だけで質問されているなら、貴方の論調では誰でもして構わないということになってしまいます。そうではなくて、行政書士のみにできる法律相談があるのかというご趣旨なら、それはありません。行政書士法にあるとおりですから。私は現役の行政書士で、仕事をしながら司法書士資格取得を目指しています。それだからこそ分るのですが、行政書士試験と司法書士試験では法的知識や思考力に於いて雲泥の差があります。はっきり言って、行政書士試験では能力担保になりえません。それは前回お答えしたように、制度創設の趣旨が法律業務と無関係だからです。
この回答への補足
>あなたは何を求めているのでしょうか?
1) (法律相談の標榜はしていないが、)依頼者から「争訟性のない極めて一般的な萬法律相談」を持ちかけられてそれに回答すること
2) 私が外出先で見かけたような、行政書士による「テント張りの一時的な無料法律相談所」を開設すること(これは例で、もっと言えば、行政書士による<はじめから報酬を得る意志がない>無料法律相談請負)
が弁護士法の観点から許されるかどうか、特に、【その根拠は何か】です。
それは、質問文や補足にも書いてあると思いますが?
>貴方の論調では誰でもして構わないということになってしまいます。
現に、このサイト、このカテゴリでは、法律相談に対して繰り返し回答している方が多数いらっしゃいますよ。そういう方々がOKで、行政書士は「無料でもダメ」という根拠が分からないから質問しているのですが??
それはそうと、「業」の定義については、私の解釈に対して何のコメントもなしですか??
「専門家」「自信あり」を選択するのならば、「業」が「有料である場合に限られる」とする根拠につき、「専門家」「自信あり」にふさわしいご講釈をぜひとも賜りたく存じます。
>行政書士試験と司法書士試験では法的知識や思考力に於いて雲泥の差があります。
>はっきり言って、行政書士試験では能力担保になりえません。
分かる気がします。
と言いますのも、ネットサーフィンをしていて、ある自称「開業行政書士」が某相談請負サイトで回答しているのを偶然目にしたんですが、相談文に「車のボンネットを殴った」としか書かれておらず素人にも「器物損壊であろう(刑法第261条)」としか推察できない段階で「暴行罪(刑法第208条)はあり得る」と推理したり、刑事訴訟法第247条で「公訴は、検察官がこれを行う。」と明文規定されているにも関わらず、警察にも起訴権があるように説明したり。
「この人、ホントに法律の勉強したのか??」と首を傾げざるを得ない失笑説明のオンパレードには、「確かに、本物の行政書士がこの程度のレベルなら、行政書士に『自分は法律の専門家である』との矜持を抱かせるのは危険だなぁ」とつくづく感じました(w
この人が本物の行政書士だとしたら、客観的資料から物事を判断することも、誤解のない表現を選ぶこともしない人ですから、その仕事の程度も推し量れます。こういう人を信頼して依頼する依頼人が可哀想で仕方ありません。
士業も地に落ちたもんです(w
No.4
- 回答日時:
>もし「無料相談もダメ」ということなら、このサイトは弁護士法違反のQ&Aばっかりですね(苦笑)。
「業」とは、業務の意味ではなく、「反復継続の意志をもって」の意味であり、回数は問われませんから(昭和29年2月19日仙台高裁秋田支部判決等)。この判旨全文はご存知でしょうか?「業」とは「反復継続の意思をもって」ですが、もちろん有料でという前提が付いていますよ。反復継続の意思をもってしても全く利益を得る目的でなければ「業」ではありません。
>そこで顔見知りとなった行政書士に、営業許可や車庫証明などの作成を依頼するようになる。これだって、立派な「業務勧誘性」だと思うのですが。
その通りです。ですから弁護士法74条では「利益を得る目的で」となっています。
>我々一般人にとって、「行政書士」は、法律に従って整えた文書を公的機関に提出する、「法務に携わるスペシャリスト」です。そういう「専門家」が無料法律相談を受け付けていると知れば、一般人の中には、「そうか、弁護士ならば敷居が高そうだけれど、街の法律家と呼ばれるあの人達なら、親身になって自分の話を聞いてくれるかもしれない」と考え、相談に赴く方もいらっしゃるでしょう。
公的文書の中でも、法務局・特許庁・税務署・裁判所・検察庁・社会保険庁などに出す書面は除かれます。特に、裁判所や検察庁・法務局などといった法務に直結する機関が除かれているのに「法務に関わるスペシャリスト」とは言えないでしょう。現に、国家の定める資格分類一覧では、裁判官・検察官・弁護士・弁理士・司法書士(弁理士・司法書士は法改正後から)を法律家とし、行政書士は法務関連資格ではなく事務処理技能に分類されています。
元来、弁護士は全ての法律業務を行え、専門的分野に司法書士・弁理士・税理士・土地家屋調査士・海事代理士・社会保険労務士などの資格を設け、それ以外の専門性を必要としない業務ができる資格として行政書士を設けました。これが立法趣旨です。行政書士試験がきわめて簡単なのや、ADRにける弁護士会の「行政書士は民民間の法律事務を行う事を予定されていたものではなく、専門性も有しない」というのは、この立法趣旨から来ています。敷居が低かろうと法律家でもなければ法務関連資格ともなってない業者に法律相談を行えるとする方が間違っていませんか?
参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/menkyo_exp_f.html
この回答への補足
返事が遅くなりまして申し訳ありません。
>「業」とは「反復継続の意思をもって」ですが、もちろん有料でという前提が付いていますよ。反復継続の意思をもってしても全く利益を得る目的でなければ「業」ではありません。
あれは、「業ならば、無料法律相談であっても全般的にダメ」である場合、このカテゴリで頻繁に回答する方々は、「反復継続して」回答しているので、弁護士法違反になるんだなぁ、ということを比喩的に表現しただけなのですが(実際にはそうではありませんが)。
それはそうと、「【業】という概念には、【有料】という意味合いも含まれる」とのご主旨でしょうか?
だとしたら、弁護士法第72条にわざわざ2段構えで「【報酬を得る目的で】【業とすることができない】」と規定する必要はないはずですが?
また、この条文からして、弁護士法第72条違反となるのが「有料」であることが前提となるのは、ある意味、当然だとも思えますが。
#1の補足欄に書いたように、最高裁大法廷においても、「弁護士でない者が、報酬を得る目的でかかる行為を業とした場合に弁護士法第72条に違反することとなる」と判示されています。
また、「業として」は、弁護士法第73条にも現れますが、ここでの「業」に対し、「反復継続の意志があればそれで足り、営利目的であるかどうかは関係ない」とした下級審判例もあります(昭和27年9月24日浦和地裁判決)。
従いまして、「業」と「有料」とは、明らかに別概念です。
加えて、例えば、医師法における第17条違反、税理士法における第52条違反に該当するか否かは、「有料」であるか否か、言い換えれば、報酬を得るか否かには全くの無関係ですから(医師法=昭和46年4月11日仙台高裁判決等参照、税理士法=昭和25年4月17日高松高裁判決等参照)、特段の注釈もなく、「全法律において、利益を得る目的でなければ【業】ではない」と誤解されかねないような表現には些か疑問です。
「反復継続の意思をもってしても全く利益を得る目的でなければ、弁護士法第72条違反とはならない」というお話ならば、まだ理解できますが。
多分に、昭和50年4月4日最高裁第二小法廷判決:
<「業として」というのは、反復的に又は反復の意思をもって法律事務の取扱等をし、それが業務性を帯びるにいたった場合をさすと解すべきであるところ、一方、商人の行為は、それが一回であっても、商人としての本来の営業性に着目して営業のためにするものと推定される場合には商行為となるという趣旨>
を意識して、「行政書士の萬法律相談請負は、付属的商行為である」と考えていらっしゃるのではないかと推察しますが、これは「業」の定義に関しての指摘であり、これを援用して
「本来の行政書士業務に着目した行政書士による無料法律相談が業務性を帯びる」=「業」
と解釈できるとしても、この判示は、「業」=「報酬を得る目的である」ということまで言及したものではありませんし、何より、行政書士や弁護士がこの最高裁判例でいう「商人」(商法第4条)に該当するといえるのか、甚だ疑問です。
(続きです)
>敷居が低かろうと法律家でもなければ法務関連資格ともなってない業者に法律相談を行えるとする方が間違っていませんか?
このカテゴリにおけるQ&Aの有り様を、とても的確に表現しておられますね(微笑)。
それはともかくとして、肝心の、私の質問についてですが。
ご投稿の全体内容からして、依頼者から「争訟性のない極めて一般的な萬法律相談」を持ちかけられてそれに回答することも、私が出かけた先で見かけた「テント張りの一時的な無料法律相談所」を開設することも、「行政書士がそんなことをすることはできない。何故なら、<業務勧誘性を帯びることになるから、弁護士法第72条、第74条に違反する>」というご主旨であると解して宜しいでしょうか?
そうだとすると、先の最高裁大法廷判決における「弁護士資格もないのに、みずからの利益のため、みだりに他人の法律事件に介入することを業とするような例もないではなく、これを放置するときは、当事者その他の関係人らの利益をそこね、法律生活の公正かつ円滑ないとなみを妨げ、ひいては法律秩序を害することになるので、弁護士法72条は、かかる行為を禁圧するために設けられたものと考えられるのである。しかし、このような弊害の防止のためには、私利をはかってみだりに他人の法律事件に介入することを反復するような行為を取り締まれば足りるのであって、同条は、たまたま、縁故者が紛争解決に関与するとか、知人のため好意で弁護士を紹介するとか、<社会生活上当然の相互扶助的協力をもって目すべき行為までも取締りの対象とするものではない>」との見解と相反するような気がしないでもないですが、ともあれ、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
(1)について、ご質問者の争点は、
「争訟性のある法律事務」(法律事件事務)と「争訟性のない法律事務」(法律事務)の違いの話しなのですね?
ちょっと初めのご質問を読み違えたようですね。
私の趣旨はあくまで「法律相談」は「法律事務」に含まれるということでした。
もう一つの私の話は「法律相談」を掲げることは結局出来ないという話しなのですが、これは争訟性に関わらず駄目ですよね。
(「無料法律相談」であればOKという話しはありますね)
この話し、私も詳しくは知りません。詳細は福原忠男氏の著書「弁護士法」が詳しいようですが見たことはありません。(この人は一流の弁護士で法務大臣も務めた人ですよね)
(2)については私も根拠はありません。というより、確か日弁連かどこかがそういう見解を出していたような気がします。何処で見たのか忘れました。
何度もご足労頂き、ありがとうございます。
>法律事件事務と法律事務の違いの話しなのですね?
「違いをお尋ねなのか?」という意味ならば違いますが、「行政書士が狭義の法律事務であろう<争訟性のない法律相談>を請け負ってはダメなのかそうじゃないのかという話なのか?」ということならば、その通りです。
>「法律相談」を掲げることは結局出来ないという話しなのですが、これは争訟性に関わらず駄目ですよね。
「利益を得る目的で」では、仰るとおりです。
>詳細は福原忠男氏の著書「弁護士法」が詳しいようですが
弁護士法第72条の解釈につき、「事件性必要説」(法律事件事務を取り扱う場合に限り、弁理士法第72条違反となるとする説)の代表的な方ですね。
まぁ、私もこれを見て、「事件性もその蓋然性も認められない萬法律相談」を請け負っても、弁護士法違反にはならないのでは? と考えた次第なのですが(w
参考になるかどうか分かりませんが、特許庁のHPからです:http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/4 …
No.2
- 回答日時:
(1)あくまでも実質的な内容次第ですが行政書士の業務
と相当程度関連性があるもので
端から争訟性のあるものや所得税等に関するもの以外は
幅広く回答できます。
ただしその中の業務外の知識、アドバイスはその旨告げる必要がある。
法律上の手続や判断は連続性があるので業務外の知識やアドバイスなしでは
行政書士の相談業務そのものが成り立たない場合もあります。
この場合必要最低限の知識提供とアドバイスを盛り込み
詳しくは弁護士等に相談するか紹介しますと言うべきではあるが・・・
(2)基本的にはその考えとおりですが広告、チラシ、事務所の看板等に
そのような事を書き込んで集客等は違法性がでてきます。
実際に業務範囲内の相談業務として受けていて
業務外の範囲の相談部分を無料で相談を受けても問題ありません。
一般の人が無料相談できるのに法律に関わる行政書士が
無料相談できなければおかしいですよね。
ただし業務勧誘性のない形で行う場合ですよ。
この回答への補足
返事が遅くなりまして申し訳ありません。
質問前に自分で予め調べて「こうではなかろうか」と考えていた考察結果と概ね同内容です。
ただ、何故にそのような結論が導き出されるのか、根拠をご提示して頂ければありがたいです(その根拠が私の情報源とは別であれば、考察結果の信憑性が高まると期待されます)。
そもそもは、「法的に問題があるのかないのか、どちらであってもその根拠を知りたい」と思ってした質問ですので。
>一般の人が無料相談できるのに法律に関わる行政書士が
>無料相談できなければおかしいですよね。
もし「無料相談もダメ」ということなら、このサイトは弁護士法違反のQ&Aばっかりですね(苦笑)。「業」とは、業務の意味ではなく、「反復継続の意志をもって」の意味であり、回数は問われませんから(昭和29年2月19日仙台高裁秋田支部判決等)。
>ただし業務勧誘性のない形で行う場合ですよ。
そこなんですが。
我々一般人にとって、「行政書士」は、法律に従って整えた文書を公的機関に提出する、「法務に携わるスペシャリスト」です。
そういう「専門家」が無料法律相談を受け付けていると知れば、一般人の中には、「そうか、弁護士ならば敷居が高そうだけれど、街の法律家と呼ばれるあの人達なら、親身になって自分の話を聞いてくれるかもしれない」と考え、相談に赴く方もいらっしゃるでしょう。
そして、その人は、そこで顔見知りとなった行政書士に、営業許可や車庫証明などの作成を依頼するようになる。
これだって、立派な「業務勧誘性」だと思うのですが。
実際、所用があって出かけたところ、その地区の行政書士会がテント張りの「出張無料法律相談所」を開設していましたよ。これだって、「行政書士がどのような滑動をしているかを知って頂きたい」という、業務関連性のある相談請負だと考えられるのですが。
ここのところがダメなのか許されるのか、【根拠を知りたい】と思ったのが質問した動機ですので、宜しければ、この点についてご解説下さい。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
(1)
"法律事務"に法律相談は含まれるでしょう。
第74条2項を見れば含んでいると解釈されるのでは?
"弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。"
ということになると、結局出来ないということですよね。
ただ内容にもよるでしょうね。業務に定められた「官公署に提出する書類」作成の中で法律的な話は当然出ますから。定められた業務の範囲の中で必要な法律の話をするのは問題ないかと思いますけど。
(2)<はじめから報酬を得る意志がない>という意味が初めから最後までその意志がなく最終的にも報酬はもらわないということであれば、厳密にはそうだと思います。
でもそれが本業の収益に関係する、つまり営業になっていれば業の一部とみなされるでしょう。
この回答への補足
>"法律事務"に法律相談は含まれるでしょう。
はい。「事件性がある」法律相談であれば、そう思います。
ですので、「何ら事件性が伺えず、その蓋然性も認められない」場合に絞って質問しています。
昭和39年9月29日東京高裁判決によれば、「法律事務」とは、「法律上、特に手続面で効果を発生し、または変更する事項の処理をすることを指す概念」だそうです。
また、昭和45年4月24日札幌地裁判決における「一般の法律事件とは、弁護士法第72条に列挙されている訴訟事件その他の具体的例示に準ずる程度に法律上の権利義務に関して争いまたは疑義のあるものをいう」および「(弁護士法第72違反に該当するというためには)事件というにふさわしい程度に争いが成熟したものであることを要する」との判示や、昭和52年1月18日松山地裁西条支部判決における「法律事件を取り扱うとは、法律事件についてその紛議の解決を図ることをい」うとの判示、「弁護士法72条の取締対象は争訟性のある法律事務に限る」とした昭和54年6月11日高松高裁判決に鑑みても、「何ら事件性が伺えず、その蓋然性も認められない」事案についての法律相談を請け負うことが弁護士法第72条に違反するとは、私にはちょっと考えられません。
「何ら事件性が伺えず、その蓋然性も認められない」事案でも、弁護士法第72条に違反するとお考えになりますか?
>でもそれが本業の収益に関係する、つまり営業になっていれば業の一部とみなされるでしょう。
ここが最大の疑問なのです。
「弁護士でない者が、報酬を得る目的でかかる行為を業とした場合に弁護士法第72条に違反することとなる」(昭和46年7月14日最高裁大法廷判決)。
「弁護士法72条は、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、かつ、業として、他人の法律事件に関して法律事務の取扱等をすることを禁止している」(昭和50年4月4日最高裁第二小法廷判決)。
「報酬を得る目的」でなく、弁護士法第74条第2項のように「利益を得る目的」となっていれば話は分かるのですが、三百代言の私には、条文や最高裁判例では、「報酬を得る目的であること」が前提となっているようにしか思えないのです。
また、「報酬を得ていなくても、結局は本業の収益に関係していれば、弁護士法第72条違反となる」と判断した判例は、私は見つけることができませんでした。
向学のため、「本業の収益に関係する、つまり営業になっていれば業の一部とみなされ、弁護士法第72条違反である」とお考えになった根拠をご教示頂ければ幸甚です。
いずれにしましても、ご賢察ありがとうございました。
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