プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日、うちの妻が家の車を運転中、信号待ちで停まっている所に後ろから
追突され、車は後部大破、運転していた妻は鞭打ち症となってしまいました。
警察には届を出したため人身事故扱い、相手の保険会社とも話し合い、
過失割合は当方0、相手100%となりました。車は全て直してもらい、
妻の通院費も全てみてもらっていますが、気になることがあります。
人身事故の場合、慰謝料が発生すると思うのですが、慰謝料というのは
法律で決められていることなのでしょうか?
だとしたら何ていう法律なのでしょう?
それとも保険会社によって規定があるのでしょうか?
通院期間×4100円とか、実通院日数×2×4100円とか、実通院日数×4100円とか、
どれが正しいのでしょうか?
保険会社との示談のときに掲示している金額が妥当かどうか見極めたいので
教えて下さい。
ちなみに妻の通院期間は6/13~7/21までの39日間で、その間、実際に通院したのは
25日です。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

もひとつ付け加えるならば、割合が100対0の場合、4100×2×通院日数で計算され、奥様と言うことになると「主婦の休業補償」と言うのが付くので+1日5000円です。


すなわち、1日13200円×通院日数ということです。
昨年私も事故に遭い100対0だったので、なんだか外科のマッサージに通っていながら「せっせせっせと慰謝料を自分で稼いで」いました。でないと、他からは一切「慰謝料」は出ないからです。
参考サイトをご紹介しますのでご覧下さい。きっと役に立ちますよ。

参考URL:http://www1.odn.ne.jp/~aag97140/
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この回答へのお礼

ちなみに妻はパートとして働いています。おそらく休業補償は会社の給与に
準ずるものと思っています。
それと、ご紹介頂いたHPが非常に参考になりました。
示談書に掲示されている金額に不服があったときには申し立てられる
ということが分かったのでよかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/07/23 23:09

慰謝料の計算方法がいろいろありますね。

どの書き込みが正解なのか わからなくなるのも仕方ないと思います。
実際、自賠責の支給額の説明には、実通院日数×4,100円 と書いています。任意保険には、ケガ等の状況により増額するようなことが書かれています。そして、治療期間と通院の頻度によっても変わってきます。通常は、2日に1日の頻度で計算され間隔があいた場合は、少し減額をしたり、少ない場合は割増がされます。

私が、実際体験しているのは、実入院通院日数×2×4,100円 で慰謝料の支払いをしてもらっています。しかし、自賠責の治療等の上限を超え任意保険が関係する場合は、この限りではありません。また、2倍した日数は通院期間を超えないことが条件になりますので 今回の場合は、39日が基本になると思います。

しかし、先に書かれていますが、主婦の方の場合は、39日で計算をしてくれないかも知れません。計算する期間は、日常生活に復帰するまでが基本になりますので保険会社によっては、70%しか認めてくれないかもしれません。また、交渉等で割合を変えてくる場合があります。

奥様の車の保険会社には、連絡をいれましたか。乗っていた車の搭乗者傷害保険から支払いを受けることができます。しかし、支払いを受けても等級が戻り、保険料が高くなることはありませんので 今すぐに連絡をしてください。
そして、相手保険会社との示談交渉の方法を尋ねるのも いいのではないでしょうか。契約内容にもよりますが、5万円位から最高25万円の支給が受けられると思います。
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この回答へのお礼

やはり基本は実通院日数×4100円ということなのですよね。
場合(保険会社の規定)によって×2とか通院期間×4100円という感じ
になるのですね。(おそらく1番金額の低い条件で掲示してくるのでしょうけど)
それと、こちらの保険会社には連絡済みで、完治(するのかな?)したときに
搭乗者傷害の手続きをするように言われています。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/07/23 23:11

人身事故の場合、通院保証給付金制度というものがあり、事故割合の有無に関係無く加害者(本人又は加害者加入の保険会社)は被害者の通院・入院に関わる費用を全額負担しなければなりません。

なので通院に関わる費用の発生は慰謝料の中には含まれません。慰謝料とは事故発生日から通院完了(それが治療中止であっても)までの全日数が対象になります。法律で定められている慰謝料の最低額は日額¥4100になります。事故発生日から通院完了までの日数(土日も含む)に¥4100をかければ慰謝料の最低保証額が算出されます。又、奥様が常勤者(アルバイトでも)の場合、休業損害補償の請求が出来ます。奥様が専業主婦の場合も当然休業損害補償の請求が出来るのですがこの場合、具体的に証明出来る書類等が無いと思うので通院日数分は休業補償の対象になります。自賠責での休業損害補償については最低額は¥5500になっていますが日弁連では労働基準局で定める専業主婦の年齢別月額保証額というものを基準に休業損害補償額を決定しています。詳しい内容を知りたい場合は最寄の日弁連や交通事故紛争処理センターにお問い合わせ下さい。人身事故1件に対する自賠責保険での保証額は120万円です。120万円までは国で保証して支払われるので相手任意保険会社の懐は痛くも痒くも無いのが実情です。120万円を超過した場合初めて任意保険会社が痛みを感じるので当然任意保険会社は出し渋りという行動に出ます。示談の再に相手保険会社の提示した内容に不安があれば日弁連等に裁定を求めるのも
方法の一つだと思います。被害者側が損をしないように交渉出来ると良いですね。
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この回答へのお礼

いずれ120万円を超えなければ保険会社もできる限り被害者の為に
動いてくれるということなのでしょうか?
そうであればありがたいのですけどね。ありがとうございました。

お礼日時:2001/07/23 23:10

勝手に訂正させていただきます。



自賠責の休業損害は1日5500円(最低)です。
主婦が家事に従事できなかった場合は
休業損害を受けることは可能だと思います。

1日5500円を超える実質的な収入がある場合は
1日19000円を限度に実収入額が補償されます。
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規定は「自動車損害賠償責任保険 損害査定要綱」と呼ばれるものです。



慰謝料については
「1日につき4100円とする。
慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して
治療期間の範囲内で認める。」
となっています。

上記の規定は明確に治療日数のみで計算するとはなっていないので、
全治までの日数によっては通算期間で計算する場合もあります。
例えば、全治2週間で通院日数が5日間の場合に
通院日数5日×4100円=20500円ではなく
通算日数14日×4100円=57400円で計算することもあります。
あえて言えば対応する保険会社や治療期間によって異なるということです。

実通院日数×2×4100円は
任意保険会社が自賠責と同じ慰謝料を支出してくれる場合の計算で
自賠責からは×1となります。
現在は保険会社が出し渋りをすることもありますので
×2は余り期待しない方が良いと思います。

ご質問では通院日数が長期にわたっていると思われますので
25日×4100円=102500円が最低ラインで
これに任意保険会社がどの程度譲歩してくれるかということではないでしょうか。
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この回答へのお礼

基本は実通院日数×4100円ということですね。ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

お礼日時:2001/07/23 23:07

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