質問

質問者:k-girl 島田紳助はこの一件で、「前科一犯」ということになるのでしょうか。
困り度:
  • 暇なときにでも
【島田紳助容疑者を書類送検 女性社員殴った傷害容疑 】
http://www.asahi.com/national/update/1104/008.html

「前科一犯」になるんでしょうか。
具体的な処罰はないのでしょうか。罰金とか。

どうなんでしょうか。
お詳しい方教えてください。
お願いします。(´・ω・`)/~~
質問投稿日時:04/11/04 18:27
質問番号:1069889
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回答

良回答20pt

回答者:noname#33169 被害者側は示談を受け入れる意思はないようですよ。→​http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041102-00000008-sks-ent

有罪になるかどうか、ですが、加害者は殴ったことは認めているので、少なくとも暴行罪、被害者の怪我と加害者の暴行の因果関係がきちんと証明されれば傷害罪になると思います。ただ、警察は「傷害」の容疑で書類送検してますね。だから、おそらく傷害罪となると思います。→​http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041029-00000011-dal-ent

ちなみに、有罪が確定したら、その後民事で損害賠償請求することも可能ですね。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:04/11/04 20:58
回答番号:No.3
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回答

良回答10pt

回答者:chicago911 「前科」 とは、確定判決で刑の言渡しを受けたことをいいますが、法令上の用語ではありません。罰金以上の刑 (道路交通法違反の罰金を除く) を受けた者については、本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に一定期間記載されます。この 「一定期間」 とは、刑の執行を終わり、またはその執行の免除を得てから、罰金以下の刑 (罰金・拘留・科料) の場合は 5 年、禁錮以上 (死刑・懲役・禁錮) の場合は 10 年、罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を失い (刑法 34 条の 2)、犯罪人名簿からも削除されます。また、恩赦・特赦によっても刑の言渡しの効力が失われ (恩赦法 3、5 条)、犯罪人名簿から削除されます。(​http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo44.php​ から)

と言うことなので、警察から検察への送検 (この場合は勾留 (拘留は刑罰ですが、確定判決の身柄拘束はこちらです) されていないので、多分書類送検)、検察による訴訟提起 (所謂起訴で、日本では検察の起訴便宜主義を採用しているので、起訴、不起訴を決定するのは検察の独占です)、公判、刑の確定、の段階で始めて、犯罪人名簿に記載され、仮に執行猶予がつけば、猶予期間に問題を起こさず期間終了すればその時点で、実刑であれば刑期満了から 5 または 10 年で記載が消えることになります。

ただ世間では、何かこの辺りを区別せず、過去の犯歴と言う意味で 「前科」 と言う言葉を使っているときもあるようですが、「犯罪人名簿に記載された前歴」 と考えれば、将来の消滅はありえますし、
>たしか学生時代に盗品を売買していて捕まったことがあったと思います。
については、仮に実刑が確定していたとしても、刑期終了から 10 年は経過していそうなので、犯罪人名簿から記載は抹消されているでしょう。その意味では、現在前科がある、とは言えないでしょう。

また、示談 (民事上の損害賠償) と刑事とは、基本的には関係ありません (示談成立が情状として勘案されるにしても)。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:04/11/05 00:30
回答番号:No.4
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