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現在償却額を求める際に1円未満の端数は切捨てをしています。通常はこれでいいのですが、ソフトウェアのような簿価0円まで償却するものについて、例えば耐用年数5年のソフトウェアの5年目の償却額を求める際に切り捨てをしてしまうと、1円簿価が残ってしまうケースがあります、この場合、5年目の償却額に関しては、簿価が0円になるように切り上げして処理するものなのでしょうか?それとも翌年度に1円だけ償却するものなのでしょうか?

A 回答 (4件)

基本的に会計処理においては端数処理は切捨てが原則になっていますが、このように無形固定資産は残存簿価を0まで償却できますので、端数処理から生じた減価償却完了年度の端数は切り上げして処理しても問題はありません。


原則論から言えば、当期償却限度額を1円越えることになりますので、税務上1円を加算処理することになりますが、あくまで原則論ですので許容範囲として税務上の処理も必要ないと思います。
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pokoHAGIさんの質問のお陰でeuphonyさんの回答を見てソフトウエアの意味も理解が出来ました。



無形固定資産と云う文字を見た時、暖簾や看板と同じと解釈しました。大変参考になりました。30年前担当していたので、時代を感じます。二人さん有難う。
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会社の固定資産の事を記していると思いますが、耐用年数5年のハードウエア(ソフトウエア)を減価償却した場合に、例では1円帳簿価額が残ると記してありますが、残存価額(備忘価額)はどうなるのですか。



あなたの例では帳簿価額は0円にしたいようにしか理解できませんが、私の考えは、耐用年数5年の器機を減価償却計算の際1円を減価償却累計に切り上げて計算し、帳簿価額は。取得額ー減価償却額累計=帳簿価額が残るように記憶していますが、改訂されたのなら御免なさい。

償却資産は償却計算をして、残存価額10%を残し更に償却し5%の残存価額を残し、除却又は売却して、簿外資産へ或いは損益を算出するように、記憶しています。

あなたの考えは固定資産を減価償却計算し、帳簿価額を0まで減価償却した場合、固定資産帳簿残は0ですが、監査の時どう説明するのですか。

私は残存価額を処理して、簿外資産として管理すべきと思います。

時代が変わったのなら、回答でなく、アドバイスになります。
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固定資産などで実際に使用されているものは貸借対照表上0円にしてしまうと簿外資産となってしまうので1円以上の金額を付すことになります。


なので1円だけ償却するという概念ではなく1円になったら減価償却をすることはできません。
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