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このサイトの利用規約の第12条に「内容についての免責」が書かれています。それを読んでいて疑問が生じました。

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当社は、OKWebによって提供する情報について、その正確性、完全性を保証するものではありません。当該情報に起因して会員その他第三者に損害が発生したとしても、本条第2項または第3項に基づき損害賠償責任を負う場合を除き、当社は一切責任を負いません。
2.当社は、会員に対し、サービスを提供するにあたり、当社の故意または重大な過失に基づく債務不履行または不法行為に起因して会員に損害が生じた場合、当該損害を賠償するものとします。
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 「情報の正確性,完全性を保証しない」というのは,サイト管理者側が提供する情報ではないので,一応納得できます。

 が,こういったQ&Aサイトにおいて,正否不明な種々の情報が集まるのは充分予想されることだと思います。であれば,ある程度情報のチェックを行う義務もある様に思えるんですが,そんな義務は無いのでしょうか?

 もし,少しでも義務があるのであれば,情報の正否のチェックを全く行わないというのは「故意」または「(重大な)過失」にならないのでしょうか?

 類似の免責に関する規約が定められているのはこのサイトに限った事ではないと思いますが,本当に「サイト側に一切責任が無い」のでしょうか?

 法律的に,どの程度まで免責されるのか,教えて下さい。m(._.)m

【利用規約】
 http://service.okweb.jp/community/guide/kiyaku.h …

A 回答 (5件)

 ニフティ裁判控訴審では、「会員による誹謗中傷等の問題発言については、・・・(中略)・・・会員等からの指摘等に基づき対策を講じても、なお奏功しない等一定の場合、シスオペは、フォーラムの運営及び管理上、運営契約に基づいて当該発言を削除する権限を有するにとどまらず、これを削除すべき条理上の義務を負うと解するのが相当である」旨が判示されています(東京高裁平成13年9月5日判決)。



 しかし、この事件は、名誉毀損発言に対する削除義務に関してであり、本ご質問の「不利益を被りかねない誤回答が投稿され、しかも、『それは誤回答であり、それを鵜呑みにしたら大変なことになる』という指摘投稿を削除、または、メールによる削除要請がありながらも『マナー違反ではない』という理由で放置され、後に、その誤回答が真実であると誤信して実行に移した者が損害を被った場合」にそのまま適用可能であるか、という点で、些かながら疑問を感じます。

 ところで、このサイトは、「質問についての情報をやり取りする場を提供」しているのですが、その態様からして、サイトはその場を提供するだけであり、情報の授受自体は質問者と回答者の間で行われます。この関係は、新聞広告と、その広告を目にした新聞購読者との関係に似ていると思えなくもありません。
 この点から、こじつけてみます(かなり強引ですが)。

 大阪地裁平成9年11月27日判決によれば、「新聞広告を掲載するに当たり、広告内容の真実性を予め十分に調査確認した上でなければ新聞紙上にその掲載をしてはならないとする一般的な法的義務が新聞社にあるということはできない」として、掲載前の調査の法的義務が否定されています。
 その理由は、「元来、新聞広告は取引について一つの情報を提供するものにすぎず、読者らが右広告を見たことと当該広告に係る取引をすることとの間には必然的な関係があるということはできない」ということだそうです(ますます、「サイトを閲覧する者がいることと、その閲覧者が当該サイト内の投稿内容を実行することとの間に必然的関係があるとはいえない」という、このサイトと会員との関係に似ています)。

 しかしながら、この大阪地裁判決も引用していますが、最高裁は、

 「新聞広告は、新聞紙上への掲載行為によってはじめて実現されるものであり、広告に対する読者らの信頼は、高い情報収集能力を有する当該新聞社の報道記事に対する信頼と全く無関係に存在するものではなく、広告媒体業務にも携わる新聞社としては、新聞広告の持つ影響力の大きさに照らし、

【広告内容の真実性に疑念を抱くべき特別の事情があって読者らには不測の損害を及ぼすおそれがあることを予見し、又は予見し得た場合には、真実性の調査確認をして虚偽広告を読者らに提供してはならない義務があり】、

【その限りにおいて新聞広告に対する読者らの信頼を保護する必要がある】

と解すべきである」

との見解を示しています(最高裁平成元年9月19日判決)。

 この最高裁判例に照らすと、
 「このサイトに対する会員の信頼は、良質な回答を提供する回答者にマスターポイントが与えられ、また、回答の質が極めて高いとサイト側が認めた会員をアンサリストに任命する等して、信頼するに足りる情報ばかりが寄せられていると宣伝するサイトの姿勢に全く無関係ではないから、

【投稿内容の真実性に疑念を抱くべき特別の事情があって会員らに不測の損害を及ぼすおそれがあることを予見し、又は予見し得た場合には、真実性の調査確認をし、その投稿を会員らに提供してはならない義務がある】」

 と解釈することも可能です。要するに、事前または事後に投稿内容を全てチェックする義務が管理人にあるかどうかはさておくにしても、「不測の損害をもたらす懸念が極めて高い投稿を、指摘や要請があった後も放置しておくことは、管理人の義務違反」になるともいえるでしょう。
 何となれば、ある投稿に対しての「実害が出る」という指摘は、「投稿内容の真実性に疑念を抱くべき特別の事情があって会員らに不測の損害を及ぼすおそれがあることを予見し、又は予見し得た場合」に該当すると思われますから(微笑)。


 さて、次に、「ここにある情報は不確実情報ですよ。それを承知で利用してください。」と公言することで免責が認められるか否かについて考察してみましょう。

 個人売買を仲介する雑誌に、
・買上のトラブルについては本件雑誌関係者は責任を負わない
・相手方が住所・身分・携帯電話以外の連絡先などを明かさない場合、売買するのは無謀である
・代引郵便は便利な反面、詐欺事件の大変発生しやすい取引である
・個人売買は自己危機管理が原則である
・売買上のトラブルについては本件雑誌は責任を負わない
・掲載内容についても保証は致しかねる
旨の記載がありました。

 この雑誌で、ある人気アーティストのコンサートチケットを売りますという情報を見つけ出した人が購入を申し出て交渉成立、お金も支払いました。ところが、相手は最初からお金だけが目的。代金だけをまんまとせしめました。

 相手は、結局は詐欺容疑で逮捕され(他にも被害者がいました)、刑事事件として起訴されましたが、被害にあった方は、「雑誌社には、売却を希望する者の住所地、資力、経済的信用力を十分に調査する義務がある。雑誌社には、これを怠った不法行為責任がある」として、民事訴訟による損害賠償を求めました。

 この事件の判決では、
「情報に瑕疵(誤り)がある場合、雑誌がその情報を大量に発信し、被害を拡大させる結果となることに照らすと、
【故意又は重大な過失により、瑕疵のある情報によって読者らに損害を与えた場合には、その損害を相当因果関係のある損害として賠償すべき義務があると解するのが相当である】
【個人売買の場合、読者は、新聞と異なり、雑誌に信頼をおいて購入することはないものの、故意又は重大な過失がある場合には、雑誌社は情報の掲載者の違法行為に手を貸すものであり、共同不法行為者と目することができる】」
旨が判示されています(富山地裁平成11年9月9日判決)。

 要するに、そんな断りがあろうと、【故意又は重大な過失】が認められる場合、免責されることなんざない、ということであると解釈できます。

 損害賠償の請求自体は、「雑誌の編集者、発行人は第三者にすぎず、記事(個人売買情報)の申込者に単に紙面を提供しているにすぎないのであって、雑誌社らに記事の申込者の住所地、資力、経済的信用力の一般的な調査義務を認めることはできない」として棄却されましたが、上記の判旨に則れば、

<このサイト管理者に故意又は重大な過失がある場合には、このサイトは情報の掲載者の違法行為に手を貸すものであり、共同不法行為者と目することができる>
という、一応の屁理屈が導き出せます。

 「断り書きがあろうと、【故意又は重大な過失】が認められる場合には、不法行為者となる」というこの屁理屈は、「会員本人又は第三者に生じた人的・物的事故については、会社側に重過失のある場合を除き、会社は一切損害賠償の責を負わないものとする」という規程があるスポーツクラブでの事故に関し、
 「この規程は、スポーツ施設を利用する者の自己責任に帰するものとして考えられていることについて事故が発生しても、会社に責任がないことを確認する趣旨のものと解される」
 「スポーツ施設の設置又は保存の瑕疵により事故が発生した場合、その事故は、スポーツ施設を利用する者の自己責任の範疇ではなく、スポーツクラブ運営・管理者の故意又は過失によるものであるから、スポーツクラブ運営・管理者には、損害賠償責任がある」
とした東京地裁平成9年2月13日判決に鑑みても、まぁ、妥当といえるのではないかと思います。

 以上の判例を参照するにつけ、他人に実害を及ぼすアホ回答を放置し、「それは間違いです」と指摘する投稿を規約違反として削除する、又は、削除を要請しても「本サイトでは、様々な立場の方が貴重な時間を割いて様々な観点から、また、たとえ自信がなくても、質問者のお役に立てればという善意のお気持ちから、ご回答なさっています。従いまして、ご回答が誤りであっても、削除するようなことは致しません」という返信のみでアホ回答を存続させるサイト管理人の行為が、【故意又は重大な過失】に該当しないとは、私には到底思えません(w

 まぁ、完全に合致するケースでの判例がないようなので断言はできませんがね。

 それはそうと、単に「自分が物知りであることを自慢したい」「ポイント欲しい」というだけで、自己の発言に対する責任感は全く持ち合わせていない回答中毒者たちの裏付け調査も検討も何もない「自分はこう思う」という根拠のない主観が、「質問者のお役に立てればという善意のお気持ち」なのか、甚だ疑問ですがね(w

 おっと、話が脱線してしまって申し訳ございませんでした。

 さて、上記の判決にも関係しますが、ここの管理人が何とかの一つ覚えで繰り返すのが、「皆様自身の責任で」という至極便利な言葉です。そこで、責任の所在全てが、実害を及ぼす(例えば、違法行為を推奨する)アホ回答を鵜呑みにして不利益を被った者に帰属するのかどうかを考えてみます。

 これもこじつけですが、証券取引なんかでは、基本的には「取り引きは、自分の判断に基づいて行い、顧客に損失が出たとしても、証券会社がその責任を負うことはない」ということになっています。
 しかし、「顧客が一切の責任を負うには、証券会社が顧客に対し、自己責任を負えるだけの判断材料を提供し、投資条件を整備することが条件」とした判決があります(大阪地裁平成7年2月23日判決、神戸地裁平成12年7月17日判決)。

 さ~て、上記のように、他人に実害を及ぼすアホ回答を放置し、「それは間違いです」と指摘する投稿を規約違反として削除する、又は、削除を要請しても「本サイトでは、様々な立場の方が貴重な時間を割いて様々な観点から、また、たとえ自信がなくても、質問者のお役に立てればという善意のお気持ちから、ご回答なさっています。従いまして、ご回答が誤りであっても、削除するようなことは致しません」という返信のみでアホ回答を存続させるサイト管理人の行為が、「自己責任を負えるだけの判断材料を提供し、また、判断条件を整備しており、従って、責任の所在は全て利用者にある」と言えるんでしょうかねえぇぇ??

 ただ、被害を被ったとはいえ、利用者側の過失も斟酌しなければならないでしょうね。証券取引の例では、「証券会社からの充分な説明がなく、また、顧客が証券取引についての知識を全く持ち合わせていない場合であっても、その顧客がワラントの購入に伴うリスクの内容及び程度を慎重に検討するという姿勢を有していたならば、損失の発生及び拡大を防止しえたと認められるから、それをしなかった過失は大きい」として、過失相殺を認めたケースが多々見受けられます(前出の神戸地裁平成12年7月17日判決、福岡地裁平成11年3月29日判決、他多数)。

 とはいえ、「証券会社に過失は全くない」ということにはならず、過失相殺によって差し引かれたとはいえ、賠償命令は出ています。この点からしても、実害を及ぼす旨の指摘や削除要請のあった投稿を放置するサイト運営者に「過失は全くない」とは、私には考えられませんがね(w

 まぁ、完全に合致するケースでの判例がないようなので断言はできませんがね(w

この回答への補足

皆様改めて回答にお礼申し上げます。遅くなりましたが,締切る事に致します。

 ポイントについては,具体的に示して戴いたお2人に差し上げたいと思います。その他の方には申し訳ありませんが,数に限りがありますのでお赦し下さい。

 なお,近々類似(?)の質問をしようかと思っております。その節にはまた宜しくお願い致します。

補足日時:2004/09/27 18:22
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この回答へのお礼

遅くなりましたが,お礼申し上げます。

> 「不測の損害をもたらす懸念が極めて高い投稿を、・・・(略)
> 何となれば、ある投稿に対しての「実害が出る」という指摘は、・・・(略)

 そうなんですよね。私が思ったのもそこなんです。勿論,特定のカテだけでも【ホントの専門家】にチェックしてもらうのが一番だとは思います。が,それが無理なら,せめて指摘のあったものぐらいチェックする義務が有るんじゃ・・・,と思うんですけどね・・・。

> そんな断りがあろうと、【故意又は重大な過失】が認められる場合、免責されることなんざない、

 そうあって欲しいものです。何も知らない一般の者が,ホントにどれが正しくてどれが間違ってるかなんて判断できるとは限らないでしょう。「専門家」の表示を信頼して被害を被ったのに,あんたが悪いだけで何の救済もされないのはあんまりでしょうから。

> 「スポーツ施設の設置又は保存の瑕疵により事故が発生した場合、・・・(略)・・・スポーツクラブ運営・管理者には、損害賠償責任がある」

 「一般人・自信なし」の回答はおいといて,「専門家・自信あり」の誤回答を放置して被害が出たら,誤回答の指摘があったにも関わらず放置して被害が出たら,サイトにも損害賠償責任が生じるように思えましたが・・・。

> 他人に実害を及ぼすアホ回答を放置し、・・・(略)・・・サイト管理人の行為が、【故意又は重大な過失】に該当しないとは、私には到底思えません(w

 あ,感想を書いてこの文章読んだら,同じ事が・・・。別に盗作したわけではないですからね。意見が一致したという事です。

> 「顧客が一切の責任を負うには、証券会社が顧客に対し、自己責任を負えるだけの判断材料を提供し、投資条件を整備することが条件」

 やっぱり。極論を言えば,このサイトの質問者は何が正しくて何が間違いかが分からないから質問してるのでしょう。そんな質問者(閲覧者も?)に,いい加減な「専門家・自信あり」の表示を残したまま「回答の正否は自己責任で判断して利用して下さい」というのは・・・。何らかの判断材料(情報)の提供が必要な様に思いますね。それができないのなら,サイト側で代わりに判断する必要もあるのでは・・・。

あまりの力作でお礼の文字数が足りず,言葉足らずになった点は御赦し下さい。

お礼日時:2004/09/24 19:07

根本的にこのサイトで得られる情報の正確性を初めから保証していないので、重大な過失には当たらないでしょう。

もしここで得られる情報に対して何らかの保証をしていた場合は、その保証義務を履行しなかったということで賠償責任を負う可能性はあります。
平たく言えば、ここにある情報は「不確実情報ですよ。それを承知で利用してください。」と公言して公開しているわけなので、いまさらそれを利用する人が「正確性」を要求することは出来ないということです。


ちなみにこのOKWEBでも賠償責任を負う可能性のある事項としては、たとえば著作物が掲示されており、それを知っていたにもかかわらずそれを削除しなかったとか、氏名の明らかな特定人を誹謗中傷する掲示が成されているにもかかわらず、それを知りながら放置した場合などが考えられます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

 御回答(特に後半の例)を拝見すると,「その回答が間違っている事を知らなかったら責任無し,知ってたら責任あり」と思えるんですが,それで良いでしょうか?

 そうすると,ある回答に対して後から「間違ってるのでは?」との回答が付いた場合,閲覧者がその誤回答にしたがって被害を被ったらどうなるのでしょう。やっぱり「正確性を保証していないから責任無し」でしょうか? それとも,後の回答があった時点で「被害発生の可能性が考えられるという事で責任が生じる」でしょうか?

 後,回答歴を拝見すると法律にお詳しい方の様ですので,敢えてお尋ねいたします。

 こういったQ&Aサイトも掲示板も,専門家の方のサイトも,ファンサイトも,免責になるかどうかの【法律的な】規準は同じなんでしょうか? 前述の「知ってたら責任あり,知らなかったら責任無し」でしょうか。もちろん,専門家が知らなかったで済む事は殆ど無いでしょうが。

 屁理屈みたいにも思えますが,宜しければ再回答お願いします。

お礼日時:2004/09/15 13:24

当規定第一項の「情報の正確性,完全性を保証しない」が原則ですが、次項以下に、過失、重過失、故意により「情報が不正確,不完全であってそれが原因でメンバーに損害が発生した場合は」は損害賠償責任を負うことが規定されているものです。


内容自体はこのような規定が無くてもプロバイダー責任法や民法で規定する責任と大した逸脱は認められず、免責規定として適当な程度だと思えます。

ご質問は「情報の正確性,完全性を保証しない」という主張がそもそも善意無過失と言えないのではないかということですね。

まず責任について検討しますが、このサイトは掲示板とは少し運用が異なりますが、管理者責任という意味で掲示板と特に区分するべき蓋然性は無いでしょう。
ニフティー裁判でも2ちゃんねる裁判でも、掲示板管理者やサーバー管理者が削除要請に応じないことについての責任は認められています。削除要請等に対応しなかったことによって善意無過失であると言えないと判示されたものです。
このサイトについても、少なくとも指摘や要請があったものに対して事後的にも何らチェックしなかったのであれば、過失責任有りと言えるでしょう。
しかし事前に全ての書き込み内容をチェックしなければ過失責任有りというような乱暴な趣旨の判決は出ていません。そんなことになると事実上全てのインターネット掲示板が閉鎖に追い込まれると思います。

記載内容について保証しないという記載は、そのような記載が無くとも原初的に当然というべきであります。保証できないと書いても良いかもしれません。
保証しないので間違った内容や不適当な内容が掲載される可能性があり、そのような内容の掲載により会員その他第三者に損害が発生した場合に、損害賠償責任の範囲を限定しているのであって、当規定に矛盾が見られるものではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

> 「情報の正確性,完全性を保証しない」という主張がそもそも善意無過失と言えないのではないかということですね。

 『善意無過失』って「善意での行為だから何かあっても過失とはならない」って事でしょうか?以下,そのつもりでのコメントです。

 で,質問にも書いた様に,「情報の正確性,完全性を保証しない」というのは,サイト管理者側が提供する情報ではないので一応納得してます。ただ,「こういったサイトで,善意での行為だからという理由だけで全て無過失になるのか? 無過失になる場合とならない場合があるのでは? その差は何?」といった疑問なんです。

> このサイトについても、少なくとも指摘や要請があったものに対して事後的にも何らチェックしなかったのであれば、過失責任有りと言えるでしょう。

 あ,そういった事がお聞きしたかったんです。「何らかの指摘があったのに何も対処しなかった場合は免責されない」という事ですね。

 そうすると,こういった場合は【法律的に】どうなるでしょうか? 誤回答を指摘する回答があって,両者で意見が分かれて議論(意見交換)のようになりました(場が荒れたわけではありません)。そこでは結論が出ませんでしたが,何故か正しい回答が削除されました。この場合,「指摘があった」といえますか?責任は?

> 事前に全ての書き込み内容をチェックしなければ過失責任有りというような乱暴な趣旨の判決は出ていません。

 あ,事前にチェックする必要があるとは思ってません。このサイトの投稿は「利用規約に合っているかどうか」のチェックがされています。それと同様の後からのチェックで良いと思います。

 「利用規約」の『第16条(禁止事項)会員は、OKWebを利用するにあたり、以下に該当しまたはその恐れがある内容の投稿をすることはできません。』に『(6)他の会員または第三者に不利益を与える場合』とあります。「利用規約に合っているかどうか」のチェックをするのなら,これに該当するかどうかのチェック(ある程度の回答内容の正否チェック)も必要かなと思うんですが?

 何分一般人ですので,こういった場合は【法律的に】免責され,こういった場合なら【法律的に】責任が生じるといった分かり易い具体例をお示しいただけると助かります。

 勝手な事をいっていますが,良ければ再度お願い致します。

お礼日時:2004/09/15 10:47

情報の正否のチェックを全く行わないということは無いと思いますよ、後日にでも該当する発言は削除されていますし。



参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/ask/guide02.html
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この回答へのお礼

遅くなりましたが,お礼申し上げます。

 チョット私の表現が良くなかったかもしれません。確かに,このサイトで「今頃?」という様な時期に質問/回答が削除される事があります(私が関係した質問にもありました)。ですので,管理者の方がチェックをされているのは間違いないと思います。が,そのチェックは「禁止事項」に該当するかどうかだけの様に思われます。

 「禁止事項」には『閲覧者にとって危険と判断できる投稿』という項があり,『インターネットに関して不慣れな方がご覧になった場合に問題が生じる可能性のある内容を投稿する事は、禁止とさせていただきます』とあります。

 つまり,内容に関して問題にしているのは「インターネット上での危険があるかどうかだけ」の様です。法律,マネー,特許,医療,・・・等のカテの誤った回答で被る被害は「インターネットで被る被害」と変わらない,いやそれよりも重大な,被害になると思いますが,それらに関してはチェックされていない様に思えます。

 そういった被害者が出た場合にも,完全に免責されるのか,ある程度の賠償責任が生じるのか,それらの根拠は「利用規約」だけなのか?そういった点が【法律的に】どうなっているのかをお聞きしたかったのですが・・・。

 何かお考えがあれば,また宜しくお願い致します。

お礼日時:2004/09/15 08:50

このような免責の記載は、入会時に規約の了承をした時点で有効になると思います。

このような質疑応答のサイトで質問者から金を取るサイトがありましたが、結局は利用者が少なくてつぶれたように聞いています。
契約が、公序良俗に違反しておれば問題ですが、このような便利なサイトが公序良俗に反しているとは、とうてい思えません。昔から、タダほど高いものはないと言われているとおり、利用者が責任を持つのは当然のことだといえましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。

> このような免責の記載は、入会時に規約の了承をした時点で有効になると思います。

 確かにその通りかとも思います。が,入会時に皆さん本当に読んでるんでしょうか?また,読んだとしても,その内容は理解できてるんでしょうか?

 「禁止事項」あたりは分かるとは思いますが,「利用規約」は法律みたいなものですから,一般人の我々がキチンと理解できてるとは限らないと思います。となると,入会時に同意したというのがどこまでの免責理由になるのでしょうか?【法律的に】その辺がどうなっているのかが知りたかったのですが・・・。

 何かありましたら,また宜しくお願いします。

お礼日時:2004/09/15 08:27

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