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執行猶予中の制限で、たとえば海外旅行などはやはり犯罪者中なので、国外に行くのは無理なのでしょうか?出国や入国の時に呼び止められたり、パスポートに犯罪暦が載ってしまったり。執行猶予中は反省の期間でもあり、海外へは行くのは。どなたかお知らせ願えればと思っています。

A 回答 (1件)

 執行猶予とは刑の言い渡しはするが、その執行を一定期間猶予し、猶予期間を経過したときは刑罰を受けることがなくなる制度で、期間内に再犯をすれば刑を執行するという威嚇のもとに再犯を防止し、前科に伴なう不利益をなくし、更生に役立てる制度です。

その間の生活は一般人と法律は差を設けてはいません。このため、海外旅行も自由ですし、パスポートに記載はありません。ただ、外国当局が麻薬事犯や一部の犯罪で、情報を仕入れ、外国地で入国を阻止することがあるかわかりませんが、ごくごく例外です。なお、執行猶予と同時に保護観察が付された場合には、1ヶ月以上の旅行には保護観察所所長に届け出ることが必要です(保護観察法5条)。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます。気持ち的に安心しました。

お礼日時:2001/06/14 23:01

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