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今年の5月から住んでいるマンションの家賃の振込先でもめています。
このマンションの大家がAとBの2箇所の銀行に借金の担保として私たちの住んでいるマンションの家賃を当てたようで私にはB銀行の代理人弁護士の申し立てで裁判所から第三債務者としての支払い義務の紙を送るように言ってきました。それが9月末。私はそれを裁判所に送り今までの引き落としを解除しました。ところが10月末になる前に管理会社から不動産会社当てに住人はA銀行へ家賃を振り込むようにいってきました。
ところが私が住む前にA銀行は申し立てをしたらしくA銀行側には第三債務者の中に私は入っていません。どうすべきか不動産会社経由で聞いてもらったところ結局私は従来どおり大家さんに振り込むよう紙で指示され、私は振込みました。
それが昨日になり、B銀行の弁護士から10月分からの家賃が振り込まれていないので早急に振り込むよう請求がきました。私は2重払いを避けるためにわざわざ不動産会社に聞いてから振り込んだのにやはりB銀行側に払わなくてはいけないのでしょうか?

A 回答 (5件)

>B銀行側に払わなくてはいけないのでしょうか?



そのとおりです。1000to920さんはB銀行の第三債務者になっていますから、そこ以外に支払ってもB銀行が強制的に取り立てます。A銀行は1000to920さんを第三債務者としていないようですから支払う必要はありませんし、家主に支払ってもいけません。支払っているなら戻してもらってB銀行に支払って下さい。
第三債務者と云うのは、債権差押の当事者で1000to920さんが家主に支払うべき家賃をB銀行が差押たわけですから、その時から家主は1000to920さんに請求できなくなっています。と同時に、1000to920さんは第三債務者としてB銀行に支払い義務を生じています。なお、A銀行も差押てきたなら供託して下さい。

この回答への補足

そうですか、いろいろありがとうございます。ちなみにこれはB銀行の方から取り立ててもらうことはできるのでしょうか。そしてそれができないなら私は直に大家さんに言って取り返す権利はあるのでしょうか?返してくれなかったらどこへいっていけばよいのでしょうか?

補足日時:2001/11/23 17:40
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>ちなみにこれはB銀行の方から取り立ててもらうことはできるのでしょうか。


そのようなことはできません。1000to920さんが債権差押の趣旨を知らず家主に振り込んだのですから・・・

>そしてそれができないなら私は直に大家さんに言って取り返す権利はあるのでしょうか?
あります。家主は受領することはできないわけですから・・・

>返してくれなかったらどこへいっていけばよいのでしょうか?
1000to920さんが家主を相手として訴訟で取り戻す他ありません。

>裁判所に用紙を送ってしまったのは私なのでちょっと不安です。
その「用紙」とは「陳述書」ではなかったですか? そうだとすれば、「差押に係る債権の認否」欄にどのようにかきましたか? 「B銀行の弁護士から10月分からの家賃が振り込まれていないので早急に振り込むよう請求がきました。」と云うことは、その欄に「はい」と書いたはずです。

yoniyoniさんの「大家に 払っているのなら 払う必要は ないでしょう... 」
は謝りです。(民事執行法145条第1項)
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この回答へのお礼

こと細かくありがとうございました。ただ訴訟を起こすほうが家賃を2重に払うよりお金がかかるので泣き寝入りということですね。
やはり、書類が来た時点ですぐに裁判所にでもわからないまま書類を書くのではなく質問をするべきでした。
ちなみにおっしゃるとおり「陳述書」のところに確かに払うことを認めたとおもいますが、それは支払わない理由がなかったからです。私が借りていないマンションの賃料でもなく、他から差し押さえの資料もきていなかったし、私の所有ではないものの請求(これは該当しませんが)でもなかったから払うことを認めざるを得なかったのです。
しかしよい勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/26 08:50

>AだろうがBだろうが あなたは結局、どちらか【1つの銀行口座】に家賃をちゃんと支払って置けば良いわけです ! そうする事で、常識的にも また、法律的にも あなたが支払わなければいけない義務はもうそれで既に果たされているのです。



そうではないと思います。(民事執行法145条第1項)
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 あなたが元々 家賃として引き落とし手続きしていたのはAの銀行口座だけですよね ?


 もしかして 大家に騙されてAとBの2つの銀行口座から自動引き落としの手続きをしていたわけではありませんよね !?
 もし、最初から AにせよBにせよ あなた自身が支払っていた家賃引き落とし及び振込み銀行口座が1つであったのなら何も問題はありませんよ !!
 要するに、AだろうがBだろうが あなたは結局、どちらか【1つの銀行口座】に家賃をちゃんと支払って置けば良いわけです ! そうする事で、常識的にも また、法律的にも あなたが支払わなければいけない義務はもうそれで既に果たされているのです。
 よって、どちらでもいいので あなたはどちらか一方の銀行口座に決められた毎月の家賃金額を払って置けば、法的に言ってもあなたに何か関わって来るような義務はどこにも存在しません !
 安心して下さい ! (^_^)v
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
私の言葉が足りなかったですね。私が家賃を引き落としていたのはC銀行であってAでもBでもないのです。裁判所に用紙を送ってしまったのは私なのでちょっと不安です。ただ私が裁判所に書類を送ったことは不動産会社経由で大家さんも知っているはずなのに「従来どおり」って指示してきたことはひどいなぁと。。。

お礼日時:2001/11/23 17:36

大家に 払っているのなら 払う必要は ないでしょう...



私のうちでも 同じようなことが ありましたが

大家さんから 銀行に 払ってもらいましたよ....

不動産会社に 任せれば いいのでは ないでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。そうですね。一度不動産会社からも言ってもらってみます。

お礼日時:2001/11/23 17:42

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