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 父がこの夏に亡くなってクルマ(軽自動車)が不要になったため、個人間売買で売ることにしました。
 次のような条件になります。

・クルマは軽自動車(4ナンバー)
・父の死亡後、名義はそのままになっています。
・買ってくれる相手の住所が遠隔地(他府県)です。
・検査は残期間あり、当然自賠責もあり、任意保険は切れています。

 軽自動車は認め印と購入者の住民票があれば名義変更出来ると聞いていますが、上のような条件ですと異なる手続きが必要なのでしょうか?
 また、当方が用意して相手に渡さないといけない書類はナニとナニでしょうか?

 詳しいかたがおられましたら、お教えください。
 よろしくお願いします。 
 

A 回答 (2件)

軽自動車の場合は、記入申請書に三文判を捺印の上、譲渡人に渡せばOKです。

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この回答へのお礼

 本当に、そんな簡単なことで名義変更出来てしまうんですね。
 どうも有り難うございました。

お礼日時:2001/10/30 00:40

普通自動車の場合は 相続がらみなので 戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書が 必要ですが 軽自動車の 場合は どうなんでしょう


 普通自動車の登録は 陸運事務所で しますが 軽自動車の場合は
軽自動車検査協会で するので そちらに 電話をかけて 確認されたらと
思います

 なお任意保険は切れてても まったく気にすることはありません
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この回答へのお礼

 おすすめにしたがって早速、軽自動車検査協会に聞いてみました。
 相続がらみというところが非常に気になっていましたが、どうやら思っていたより簡単みたいでした。
 どうも有り難うございました。

お礼日時:2001/10/30 00:36

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