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弟がクレジットサラ金でお金お借り返済できなくなり自己破産しょうとしています.弟が車を買った時(ローン)私の主人が保証人になっています.この場合どうなるのですか?自己破産の申し立てした場合弟は実家にいてもいいのですか?(身を隠さなくても良いのですか)教え下さい.お願いします。

A 回答 (3件)

自己破産の申立て自体は弟さんがご自分で裁判所に申し立てることができます。


必ずしも弁護士に頼む必要はありません。
ただ状況がよくわからないのですが、取りたて等が厳しく身の危険を感じる
ような状況であれば弁護士に介入してもらった方が得策だと思います。
自己破産しても実家にいることは別に問題ありません。破産者は犯罪者ではない
のですから身を隠すひつようもありません。
ただし車を所有のようですが、この現在ローン中の場合所有権がローン会社に
留保されている場合は車を引き上げられることはあると思います。
車を持っている場合、自己破産時には車検証の提出が求められます。高額な車
で年数がたっていない場合、所有権が既に弟さんにあれば売却して債権者に配当
せよ、との裁判官からの指示が出るかもしれません。
但しローン中であれば所有権はローン会社にあるのが通常なので勝手に売却等し
ないようにして下さい。
保証人(ご主人)は主債務者(弟さん)が破産し、免責を受けても保証債務とし
ての支払い義務が残ります。ご主人も破産して免責をうければ支払い義務はなく
なります。ご主人が破産しないのならそのローンを支払はなければなりません。
弁護士に相談に行かれる時は必ず公的な機関をとおして弁護士を探されることを
おすすめします。
東京であれば四谷と神田にクレサラ相談センターがあります。

参考URL:http://www.toben.or.jp/counsel.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました.保証人になってる場合は残りのローンは保証人が支払わなといけないの解かりました。

お礼日時:2001/10/05 21:35

実家を住所にして不便な点は、官報に住所が明示されることです。

官報は一般の人はあまり、見ませんが、金融機関や官公庁で見ていますので、住所が明示されますと、これらの人には自己破産したということがわかることです。官報には住所と名前は表示されますが、債権額、本籍は表示されません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/06 07:21

弁護士さんに相談して自己破産について着手してもらうと、


各債権者に対して通知が行きます。この時点で弟さんに対する督促が止まります。

弟さんが自己破産して免責を受けることができますと、
弟さんの債務はなくなります。(あくまでも免責になればです。)
がんばって働いて、身内への自然債務を返していけばよいでしょう。

しかし、ご主人様の保証はそのまま残りつづけます。
この保証が連帯保証だった場合、弟さんの車のローンについては
ご主人さまが残り全額を引き受けて支払う義務があります。

詳しいことはやはり弁護士さんに相談して、解決してもらうのが一番です。

この回答への補足

裁判所から自己破産の書類をもらってきて、書類を提出して裁判まで2ヶ月かかるといわれたそうです.この2ヶ月ビクビクしないといけないのでしょうか?

補足日時:2001/10/05 21:36
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