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海外で生産された製品を輸入したいと考えているのですが、特許の絡みで悩んでいます。
詳しい内容は下記の通りです。

A国で生産される製品があります。この製品について、以前はA国内で特許が認められていたようですが、あまりにも初歩的なレベルの特許であったため、裁判所で取り消され、現在A国での特許は存在していません。
そのため、同じような製品を複数の会社が生産しています。

しかし、以前A国で特許を取っていた会社「B社」がA国以外にも特許を申請しており、日本にも申請しているようです。
調べたところ、「審査未請求」となっており、現時点では特許の効力は無いものと素人ながらに理解しております。
このような製品を、B社以外の会社から日本へ輸入して販売を行った場合、何らかの問題が発生するのでしょうか?
現在、A国以外の国で生産されたとする同様の製品が市場に出回っていますが、特に問題は起こっていないようです。

詳しい知識をお持ちの方がおられましたら、ぜひお力をお借りしたいと思っています。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

2つの回答がついていますが、基本的な部分の説明が漏れているようですので補足しておきます。



> 調べたところ、「審査未請求」となっており、現時点では特許の効力は無いものと素人ながらに理解しております。

公開公報に審査未請求と書かれているということだと推察しますが、公開公報は通常は日本での出願から1年6か月経過した後に発行されます。先にA国で出願してから日本に出願した場合には、(PCT出願でなければ)通常はパリ優先権主張をしているはずです。その場合、公開公報は優先日から1年6か月経過後、大抵の場合日本での出願から半年ちょっとで発行されてしまいます。

これに対して、審査請求期限は、平成13年9月30日までの出願については日本での出願日から7年、それ以後の出願についても日本での出願日から3年です。

つまり、公開公報発行時点ではまだ審査請求されていなかったけれどその後にすでに審査請求されているという可能性も充分に考えられます。
(PCT出願の場合には、審査請求期限は、国際出願日から3年又は7年となります。)

従って、出願日他の条件を調べて、審査請求されているのかどうかを調べることが先決です。先に調べるべきことは、「審査請求可能であるかどうか」ではなくて、「審査請求されているのかどうか」です。

審査請求されている場合には、「A国で特許が取り消されたという証明書」ではなくて、「A国での特許が無効にされた際の証拠書類(先行技術文献)」を刊行物提出書の形で特許庁に提出してみるのがよいでしょう。

ただし、A国で特許が無効にされたからといって、日本での審査で特許されないという保証はありません。特許を取った後に無効審判を起こされた場合には明細書及び特許請求の範囲の補正を自由にできずに無効になってしまったが、審査の段階では明細書に記載されている範囲内で自由に補正ができるので、同じ証拠書類を引用されても拒絶査定を免れることができたという場合だってあり得るんです。拒絶査定に対する応答の実務の経験を積んでいない人には理解できないかも知れませんか、特許事務所のような専門家はそういう場合の逃れ方を熟知していますので、巧く逃れられてしまう可能性もあります。実際に私は、ヨーロッパで無効にされた出願の対応日本出願において、その無効審判を起こした企業と同じ企業から情報提供をされたことがありますが、首尾よく特許査定を勝ち取りました。

従って、yuji1027さんのケースで「全く問題ない」と断定することは、本物のプロだったら到底できません。

審査請求されておらずにすでに期限を経過してしまっている場合、その出願かららさらに分割出願等がされているというような特段の事情が全くなければ、何もしなくていいです。分割出願がされている場合には、上と同じことになります。

さらに、審査請求されていないけどまだ期限を経過していないという場合にも、自分で審査請求する必要はありませんよ。出願人B社は審査請求する気がないかも知れませんから、無駄金になる可能性もあります。経過をウォッチするだけでいいです。審査請求されたら、上と同じように情報提供をしてみてください。

なお、公開されている以上、審査請求されていようといまいと、「現時点では特許の効力は無い」と決めつけることはできません。公開されたことによって、B社には輸入業者他の実施者に対して補償金の支払いを請求する権利が生じます。

「特許法第65条(出願公開の効果等)
1 特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。」

yuji1027さんは出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つているわけですから、警告がなくても補償金支払の義務が生じます。

ただし、この請求権の行使は特許権の設定の登録後となります。(同条第2項)

> このような製品を、B社以外の会社から日本へ輸入して販売を行った場合、何らかの問題が発生するのでしょうか?
> 現在、A国以外の国で生産されたとする同様の製品が市場に出回っていますが、特に問題は起こっていないようです。

もしも出願が生きていて、その後に特許を取得されてしまったら、これから問題が起こってくる可能性があります。公開後に輸入し始めたのだとしたら、補償金の支払を請求されることになります。決して軽視しないでください。資格を持っているかどうかもわからないこのようなサイトで相談していてはダメです。是非専門家のところに相談に行ってください。
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この回答へのお礼

PatPatPatさん、詳しいご説明ありがとうございました。

No.2の方の所に書かせていただきましたが、経過を調べて参りました。

情報提供出来るものに関しては、情報提供をしてみようと思います。

それ以降は、特許庁の判断を待つしかないと考えています。

いずれにせよ、我々素人の考える以上に、奥が深く、そしてシビアな問題だと分かりました。

ただ、特許庁をはじめとし、発明協会の方々も丁寧に説明をして下さり、非常にありがたく感謝しています。

ここをご覧の特許で悩まれている方にも、ぜひ専門家に相談されることをお勧めいたします。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/02 08:47

感じとしては、全く問題ないように思いますが、No.1さんのご指摘の通り、その出願(及びその分割出願)の現状を知ることが重要です。



とりあえずは特許電子図書館(http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl)のHow Toページ(下記リンク)の15番でチェックしてみて下さい。知るべきことは、その出願が特許になっているのか、審査中なのか、特許化が不可能な状況にあるのか(取下げ、拒絶処分が確定している等)です。公開特許公報が手元にあるようなので、そこに記載の出願番号を入力するだけです。10分くらいでできますので、軽くやってみて下さい。

結果の見方が全然分からなかったら、再度こちらに状況を説明するか、特許電子図書館のヘルプディスクに電話して聞けば丁寧に教えてくれますよ。

参考URL:http://www.ipdl.ncipi.go.jp/Howto/howto.htm
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この回答へのお礼

nanagananakoさん、ありがとうございます。

昨日、該当特許の閲覧をして参りました。
現状としては、「拒絶査定」をされ、それに対して「不服審判」を行っているようです。

手に入る情報が3/31時点のものでしたので、現在はどうなっているのかは分かりませんでした。

係りの方の話では(あくまでも個人的な見解ですが)、おそらく判定は覆らないのではないか・・・ということでした。

しばらく様子を見たいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/02 08:37

B社の日本への出願が審査請求可能であるかどうかを


調べられるのがまず先でしょう。出願時期によって、
審査請求可能な期間が7年だったり、3年だったりします。この期間を過ぎていれば、出願は取り下げられたことになります。

もし、審査請求可能であれば、A国で特許が取り消された
理由を調べて、その理由が日本の出願の拒絶理由に
なり、かつ、情報提供事由であれば、特許庁に
情報提供を行われればよいと思います。

その上で第三者として審査請求されるとなおよいでしょう。
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この回答へのお礼

gluttonyさん、ありがとうございます。

早速、ご指摘いただいた審査請求可能か否かという点を調べたいと思います。

A国で特許が取り消されたという証明書(?)は取引先からもらっているので、そちらの面でも対応をしたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/01 08:34

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