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在日韓国朝鮮人です。
わたしは特別永住権というものを持っています。
この制度はどのようにして付与されたものなんでしょうか。
また、目的はどんなことがありますか。

他の外国人のかたも特別永住権を得ることができるのでしょうか?
最後に日本にはこの制度以外に永住するにはどういうやりかたがあるのでしょうか。

A 回答 (4件)

 特別永住は、


「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」
というそれだけで1行使っちゃうような法律(http://www.houko.com/00/01/H03/071.HTM)に基づいています。
 小難しいことが書いてありますが、要するに在日朝鮮/韓国人と在日台湾人が対象です。しかし法務省によると1999年末で、韓国・朝鮮人51万7787人▽中国人4252人――など計52万2677人とありますので圧倒的多数は在日朝鮮・韓国人と言うことになります。
 これは、日本が戦争で喪った海外領土の出身者で敗戦後も日本に住んでいる人の法的な地位をしっかり決めようというものです。また、日本国内で法を犯した外国人は普通母国にお帰り頂くことになっていますが(日本じゃなくても大概そうしている)一部の法律違反以外は強制退去をさせない、ということも併せて決めています。他の諸外国にはない極めて優遇的な地位と言えます。

 次にこの制度ができるまで(朝鮮半島を中心に)。

 先の大戦で日本が負けるまで朝鮮半島は日本の領土でした。国籍は当然「日本人」。就職や商売の関係などで(今の)日本に来る人も当然いました(強制連行の結果だ!と叫んでいる人もいますが、実際には、徴用者は非常に少ないもので-戦争の負け始めにようやく制度化されたので、連れてくる船や時間がなかった-、大半は帰国したのではと考えるのが最近の研究の成果)。

 で、日本が負けて、朝鮮半島(と台湾)は日本統治下を離れます。同時にその地の住人で日本に来ている人の「日本」国籍も無くなりました(国籍を突然奪われた!などと叫んでいる人もいますが、当時は日本が此程までになるとは思っていないし、民族主義的な感情などから異論はほぼありませんでした)。
 すると在日朝鮮人は無国籍者になってしまいます。そこで昭和22年、とりあえず外国人のカテゴリーに「朝鮮籍」という区分を作って(外国人登録令)登録することにしました。
 さらに昭和27年のサンフランシスコ講和条約発効時に日本は旧植民地出身者の国籍喪失を宣言します。

 問題はここから。旧朝鮮半島に単一国家が生まれていれば国籍をその国の国籍に切りかえればいいのですが、韓国と北朝鮮が同じ半島内にできてしまっています。
 で、同時に新たな在留資格を持たせることが不可能だったため、別の法律決定までの間、資格なしに日本在留ができるとしました(普通は国家間の取りきめで日本に在留するかを決めるのですが、その相手たる国が絞り込めないので、当面の措置として。別の法律は未だにできていません)。

 さらに昭和40年。世は冷戦真っ只中のこの時期に、日本は自由主義陣営として韓国を「朝鮮半島に於ける唯一の国家」と認定します。ここで、少なくとも南半分を支持する人は国籍を持つことになります。で、この時に日本と韓国が協定を結び、「在日韓国人には申請に基づいて永住権をあげましょう」ということになります。
逆に言うと、北朝鮮支持者や台湾支持者(つまり日本が承認していない国の国籍が持ちたいなぁと考える人たち)には在留資格があっても永住権がない状態になるわけです。

 で、平成3年。前記法律が制定され、特別永住制度が始まりました。直前に首相訪韓などがあり、この辺の整理をつけるように要請(と市民運動)があったのではと類推されます。

 本来、現在の国民国家の枠組では、人は何れかの国籍をもつという前提があります。しかし分裂国家があり、かつ「いずれは統一朝鮮(自由主義にしろ共産主義にしろ)、統一中国(略)ができるので、そこに帰属するはずで、それまでの経過措置」という前提で始まっているので、ややこしいことに。
 さらに「いつかは帰る」が「生活基盤が日本にしかない」に変わるという環境の変化などで、その都度法的なパッチを当ててきたのでこのような法ができているのでは。

#国民国家の有り様からすればこのような法的処理ではなく帰化という選択肢をもっと全面に出すべきだ、と個人的には思います。

で、その他の外国人の永住の方法ですが、「永住許可申請」というのを法務相宛てに出します。
法務相は申請者について
 (1)素行が善良(2)独立の生計を営むに足る資産、技能を有する
という条件に合っていて、「こやつを国内に棲まわせると日本国の利益に合致する」と判断すると永住を許可します。
 現状では日本に10年以上住んでいることなどの条件が必要なようです。
 また、日本人の配偶者や子、特別永住者の配偶者や子にも永住が認められます(この場合は居住年限が短くてもいいらしい)。
認められると、ビザの更新が必要なくなり、在留中の活動に制限が無くなるというメリットがあります。

参考URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/yougo/archive/news …
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特別永住権は、第二次大戦前の日本領だった国の人が、日本で生活のため、戦後も残った人達に与えられた制度です。


日本の敗戦後、朝鮮戦争が起こったため、朝鮮や韓国に帰国できなくなった人が多数出たため、かなりの数の朝鮮・韓国国籍の人がでました。

特別永住権と普通の永住権との違いは、特別永住権所持者の子供は、無条件で特別永住権を与えられる事、政府機関などにより、永住権を剥奪できない事、実質的に日本政府の保護下にある事、日本への帰化が簡単なことなどがあります。

特別永住権を認められたのは、韓国・朝鮮・中国国籍の人たちですが、事情がゆるせば、パラオやサイパンなどの人にも認められた可能性は有ります。

特別永住権の制度ができる前には、白系ロシア人にも、同様な制度が認められましたが、その後ロシアという国が無くなってしまったため、その人達は、無国籍となってしまい、「無国籍者の子供には日本国籍を与える」との戸籍法の規定により、日本人となってしまいました。

特別永住権所持者は、毎年1万人程度減っている(日本への帰化や、日本人との結婚により、子供が日本国籍になるため)そうです。

今後特別永住権所持者が増えるとすれば、北方領土が日本に帰ってきたとき、北方領土在住のロシア人たちに与えられる可能性があるていどだと思います。

他の国の人達が、日本に永住するためには、通常の永住権を取る(日本で正業について7年だったか8年生活すればとれる)か、日本に帰化するかになります。
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在日朝鮮人の方には特別永住権という他の外国人にはない特権を与えられています。


基本的な位置づけとしては朝鮮戦争の戦争難民です。


【早わかり】


戦時中、国家総動員法が成立。総力戦体制になる。英米でも総力戦体制。戦時では普通。



朝鮮半島や台湾から労働力を一部内地に持ってくる(徴用)。



敗戦。朝鮮半島は空襲も受けずに、大日本帝国統治下でのインフラが無傷で残る。



朝鮮人の大半が半島に引き揚げ。



朝鮮戦争にて同族で殺し合い。日本に密入国する者が続出。



朝鮮戦争が休戦になるも、戦争により半島のインフラは壊滅状態になる。



朝鮮人が帰りたくないと主張。



休戦とはいえ、戦争状態。哀れに思った日本は戦争終結まではいさせてあげることにする(特別永住権)。



難民を保護してあげたにも関わらず、恩知らずにも一部の朝鮮人が強制連行されたと主張(朝鮮総連や民団など)。



参政権よこせと主張(朝鮮総連や民団など)。



今に至る



韓国は太陽政策により、親北朝鮮になってきていますが、一応休戦というだけで未だ戦時中です。
永住権とついていますが、戦争中の間は永久という意味です。なので朝鮮統一などの理由で問題が解決されればこれらの権利は消滅します(確か)。

永住を希望されるのであれば、最も確実で合法的な方法は帰化です。将来的にも優遇されるかは解りませんが、他の外国人と比較すると帰化条件が大幅に緩和されています。


以下、引用。


在日韓国人問題についての権威である鄭大均・都立大学教授は現在、在日外国人に与えている「特別永住権制度」は恩恵の如く見えて実は在日韓国人を不幸にしているとみている。
この特別永住制度は〇一年に決められたものだが、世界でも稀な外国人優遇策なのだ。鄭教授によると、この制度によって在日韓国人は韓国人でもなければ日本人でもなくなったという。
日本国籍を取得しなくても全く困ることはなく、かといって韓国人でありながら韓国人だという意識もない。最善の解決策は1:特別永住制度の廃止2:気化条件の緩和3:気化の促進だと鄭氏はいう。
古来、多くの渡来人を迎えて発展してきた日本は、帰化人に対して極めて寛容な民族だ。しかし、帰化するに当たっての難しさは世界でも珍しいほど厳しい。

在日韓国人はすでに三世、四世の時代を迎えており、今の制度を続けると対象者は少なくなるどころかふえ続ける。韓国人でもなければ日本人でもないという。
「無国籍者」が増えることは社会を歪めてしまう。彼等への帰化を奨めて、この特殊な身分から開放してやることこそが親切というものだろう。


私も早く歪んだ権利に頼ることなく帰化をし、日本社会へ参加して欲しいと思います(帰化すれば当然、参政権も付与されますので)。
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ほかの外国人は特別じゃない永住権がとれます。


参考URLに取り方がのっています。
特別永住権は、おそらく国交がないため作られた永住権だと思われます。(自信はないし間違ってるかもしれませんが)

参考URL:http://homepage3.nifty.com/takehara/eijyukyoka.h …
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