プロが教えるわが家の防犯対策術!

姉が大変困っているようなので、何か解決策は無いものかと思い、どなたか法律に詳しい方がおられましたら宜しくお願い致します。
内容は以下の通りです。
現在マンション(分譲)に住んでいますが、上に住んでおられる方の日々の異常な程の生活音に悩み、我慢を重ねた結果、不眠症に陥ってしまいました。
勇気を出して一度、相手に(お願いする形で低姿勢に)話をしたようですが「うちは普通に生活しているだけだから、そう言われても困る」と言い放い改善するつもりは無いようです。
このような場合、法的に相手に改善要求的な処置はとれるのでしょうか?
慰謝料など、特に金銭の要求はするつもりありません。
専門的なご回答を宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

マンションの騒音問題は、被害を受けている方が1世帯の場合と複数世帯の場合があります。

前者の場合は後者の場合に比べ、解決は容易ではありません。
1.騒音が相手方のどういう行動で発生するか、できるだけ具体的に把握することが重要です。
 「いつ頃から発生するようになったか」「どういう時間で発生するか」「どういう種類の音か」「どの部位で発生する音か」など具体的に説明できるようにします。毎日気がついたとき記録に取ることも有効です。
2.マンションの管理規約の後に、「使用細則」があるはずです。相手方の行動が使用細則での禁止事項や注意事項(よくあるのはピアノ、カラオケ、宴会、マージャンの時間規制、深夜禁止です)に触れるものか一応チェックします。
3.使用細則で規制、禁止していない場合は「共同の利益に反する行為」として相手方の説得にかかるようになります。この段階で、マンション管理組合の理事や理事長、管理会社の担当に連絡し、上の状況を具体的に説明し、対処方法を考えてもらいます。
 大抵の場合、残念ながら、管理組合ができることは、全戸にマナーの注意書きを配る程度になるでしょう。
4.以下個別ケースで私の知っている場合です。(被害者1世帯のケースのみ取り上げます。)
A.相手が床をフローリングに変えたら騒音が発生するようになった場合:この場合は裁判になっても被害者が勝つ例が多いようです。床を騒音性能の高いものに張り替えさせる強制力が生じます。管理規約でフローリングの品質を規制するマンションも増えているようです。
B:深夜早朝のラジオ、ステレオの音の場合:管理会社か管理組合の役員に注意してもらう程度で普通の場合は解決するようです。
C:トイレの水を流す音、お風呂を使うと発生する音、ドアを開閉する音、歩行音などの場合:これが本来の「生活騒音」といわれるもので、相手方が通常の生活をしていることが確実な状態で発生する音についてはマンションの騒音性能に起因するものですから、被害者ががまんすべきものです。このような音が原因で不眠症になった場合には、もっと防音性能の良いマンションに買い換えるしか方法はないでしょう。ただ、食卓のテーブルや椅子の移動音などのように100円ショップでうっているような防振ゴムをつけてもらって簡単に解決できる場合もあります。
通常の生活をしていることが確実でない場合の例。
子供が飛び跳ねる。深夜ゴルフパターの練習してその音が下の天井に漏れる。奥さんが健康サンダルを使うようになったらとたんに歩行音がうるさくなった。電動式健康器具を買って深夜使うようになったら、変な振動音が階下にもれるようになった。・・・・
このような場合には、相手方も自分がどうすれば良いのか明確ですから、話合いとか管理会社か管理組合に要望を仲介すれば相手の方の協力により解決することが多いようです。(一番悪いのは「うるさい」「眠れない」「ノーローゼになった」など自分の困っていることしか言わないで「相手の方に具体的に何をどうして欲しい」と伝えないケースです。)
D.被害者の方が一人暮らしで、かつ騒音の原因を合理的に推定・特定できない場合:私はマンション管理組合の理事長としてこの問題に遭遇したことがありますが、全理事が考えたことは「この人の病気が原因だ」というものでした。つまり、病気とか中年女性の更年期障害が原因、高齢が原因の耳鳴りなど、色々考えられます。この場合は専門医に行ってもらう方法が有効です。(本人は「病気では絶対無い。ありえない」と言い張るので、有効であっても、現実は簡単ではありませんでした。)
E.これでも解決しない場合:地域の役所の環境課で騒音計を無料で貸し出してくれるサービスがある場合は、それを借りてきて騒音を計測する。確かにひどいねということになれば、探偵事務所(興信所)を電話帳で調べて、費用数万円払う。すると、深夜調査員がやってきて、騒音記録計で記録し裁判所で持って行けば使えるような調査報告書を作成してもらう。
5.最終的には裁判に訴えるしか方法がありませんが、弁護士の話では「客観的にみて受忍限度の音かそうでないか」が問題にされ、勝つか負けるかは、やってみないとわからない。裁判としては、極めて難しい部類だそうでした。
6.最後に相手が異常の人の場合があります。相手がノイローゼが原因の異常音を出す場合(床をたたくなど)、精神異常者などの場合は、もうどうやっても解決策はないでしょう。この場合は、裁判も無駄で、私はマンションを買い換えるしか方法がないと思います。
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この回答へのお礼

とても分かりやすいご回答ありがとうございます。
今回は、4-Aに当たると思います。
姉と良く相談し、解決に向け行動を起こしたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/03/27 20:09

集合住宅での音には悩まされますね。

当方も分譲ではありませんが集合住宅にて生活しておりますので、身につまされる思いも感じます。

 やはり具体的なデーターを持って話を進めるのは必要ですね。音害の日時・様態を記録した物も被害の立証に有効だそうです。又、録音等(出来ればニュース番組の「○月○日何時のニュースです」の言葉が入ると更に効果的)も立証証拠となりうるそうです。騒音の一般的な許容範囲デシベルとかは分譲マンション販売会社のHPとかに参照されていたりしますので、お探し下さい。その上でマンションの管理組合に話されますよう。許容範囲かどうかも友人・知人で他の集合住宅住人に体感してもらうのも目安になるでしょう。またアプローチ方法として「これはマンション自体が欠陥があるのかも… マンション全体の問題かも知れない」と言う周囲の方の興味がそそられる言い方もあります。その上でマンション建築会社への問い合わせも可能かと。先ずは自室の音害の度合いを確認し、必要であれば音源の確定をして――のプロセスですね。近所への直接の申し入れは往々にして角が立ちますので第3者を挟む事も良い方法でしょう。

 集合住宅での音の広がりは発信源から上下・左右へはもちろん、斜め上・下にも広がります。壁への穿孔作業では2階分離れていても自室で作業してるのと変わりない程に響きました。数階上のお宅でお子さんが走る音や物を引きずる音も、階上の音量を上げたTVの音なども床や壁を伝わって聞こえてきます。もしかしたら音害で悩まれているのはお姉様だけではないかも知れません。当方の賃貸マンションにおいても住民同士の結びつきが薄い点で、建物全体の問題であるにも拘らず当該住人宅だけの問題と皆さんがそれぞれ悩まれていた事柄は多くありました。個人での働き掛けでは対応の遅い時があるでしょうが、集団になると変わってくる事もありますので、一度ご近所さんにも音害について尋ねられる事をお勧めします。

 余談ですが当方でも子供が跳ねるように歩く音に関して階下の方から申し入れを数回受けました。子供への言い聞かせに廊下の敷物は二重にし… 音が広がる先のお宅の方に出会った時は「いつも賑やかにしててすみません。あまり酷い様でしたらお知らせ下さいね」としております。又、お子さんに恵まれない方の階上に元気なお子さんが住み、足音が響く状態でのクレームや 階下の方が妊娠中であったり大学受験を控えた浪人生(うちのケースですがw)とかで生活音に気が取られてしまう精神状態もあるようですが。
 
 自宅で寛げる環境が早く取り戻せる事を祈ります。

 
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この回答へのお礼

とても参考になるアドバイスをいただきありがとうございました。
また、今回のご回答ではyou-goさんのお人柄も感じ取る事ができ、その点もとても参考になりました。
私も、逆に苦情などを受けた際は、you-goように良識ある態度で臨みたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/03/27 20:00

音に関しては人それぞれで異常にナーバスな方もいらっしゃいます。


音の大小、音質などがありますが、そこまでお悩みであれば、
一度、音を測定してみましょう。
客観的な取っ掛かりのデーターがなければ事の解決は進みません。
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この回答へのお礼

音の計測とは思いつきませんでした。参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/27 19:29

まず、その音の原因を確定すること必要ではありませんか?


1)住民が大きな音を立てている。
2)建物の構造に欠陥があり十分な防音性能がない(時間の経過により欠陥があらわになったケースもあり)。
3)上の住民がフローリング等の改装をしたため防音性能が低下した。
(4)お姉さんに精神的な問題があって、音に敏感になっていた)
理由によって取るべき策が違います。
1)個人での差し止め請求または管理組合からの差し止め請求(区分所有法57条)
2)建設・販売業者への補修の請求
3)改修の請求

まずは、原因を確定するため、地域の管理組合の協議会(連合団体)にご相談になるべきではないでしょうか。
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この回答へのお礼

鋭い点をついたアドバイスありがとうございました^^
早速、管理組合に相談してみようと思います。
今回はポイントを差し上げられないご無礼をお許し下さい。
迷った末、私の為に長文にてご回答いただいた方々にと判断致しました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/03/27 19:45

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