プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

文字数の関係上うまく説明しづらいのですが、今年の3月に当選の電話がありジェム○○ーに行くと最後に200万程の宝石を勧められ断ると彼の上司が来て50万近く割引しました。20歳の記念になどと勧められクーリングオフすればいいと思いつつローンを組みました。次の日に彼に伝えると、商品ができあがってからでもキャンセルできると言われ再度断ると、自分が払うから私にはその宝石が似合うからつけていて欲しいと言われましたが、振込みをすぐにしてくれないのでとてもつらいです。今更訴えることはできるのでしょうか。

A 回答 (5件)

検索でみつけたものコピペしておきます。

参考になればと。

京都府警公式サイト「悪質商法110番」
電話 075-451-9449(ヨイヒト クラシヨク)
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/akusitu_shoho/aku …

京都府公式サイト 府政についての意見・要望等
○ 府民相談室 075-414-4235,4236
http://www.pref.kyoto.jp/soudan.html
悪質商法で困ったとき 悪質商法110 番(警察本部) 075-451-9449

京都市役所公式サイト 市政に対するご意見・ご提言
http://www.city.kyoto.jp/koho/yokoso/iken/iken.htm

京都市役所公式サイト 消費者保護行政
http://www.city.kyoto.jp/bunshi/soudan/hogo/inde …

京都市役所公式サイト 悪質商法に注意
http://www.city.kyoto.jp/bunshi/soudan/akusitu/i …

それから、ある人は100万のダイヤ入りネックレスを鑑定にかけたら15万円だった、という書き込みもみつけました。

以下も参考文書です コピペです。

[事案]

被害者は20代のAさん。
平成××年○月下旬、B社従業員Cから「モニターを捜している」などと電話で勧誘を受け、□□市内の飲食店において数人から商品を売りつけられ、Aさんが「興味がない」と拒絶し退席する意思を示したにもかかわらずこれを無視され、約4時間にわたって実質上拘束され、クレジットを利用して宝石1点(商品価額金50万円以上)を購入させられました。

[法的問題点]

これは、いわゆるデート商法・モニター商法といわれるものであり、消費者被害をもたらす不当な商取引です。
具体的には

1.デート商法・モニター商法という、本来の目的を秘した不公正な販売方法をとったものであり、公序良俗違反ないしは不法行為を構成し、本件売買は無効となります。

2.Aさんが宝石の購入を拒絶したにも退去させず、約4時間も拘束した上売買契約を締結させたことは、消費者契約法第第4条3項2号に違反し、取り消すことができます。

[解決内容]

 上記問題点を記載した内容証明郵便を平成○○年×月に販売社であるB社及びクレジット会社に送付しました。約2ヵ月でクレジット契約はキャンセル処理され、払い込み済みの割賦代金も全額返金されました。


それから、自分で店に出向いて購入した、ものには適用されないので、消費者センターに相談するのがよいかと思われます。

それからこういうのも見つけました!
悪の相談係
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/advise …

クーリングオフは本当に8日間か?
http://www.heavy-moon.jpn.org/actok/coolinoff.html

それでは。
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この回答へのお礼

親切に教えていただきありがとうございます。
昨日専門家さんのサイトに行って質問をメールしてきました。まだ返事はありませんが、いい結果で解決したいです。本当にありがとうございました。
あとで教えていただいたサイトに行ってきます。

お礼日時:2004/11/22 20:27

早く解決されるといいですね!


1日でも早く行動に移す事が大事です。
弁護士さんのホームページには、
無料で相談にのってくれる掲示板などもありますから、
そういうのを利用されてみてもいいかも。
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質問に出てくる「彼」というのは付き合っている彼ということでしょうか?


彼氏さんが、自分で払うから宝石をつけてほしいという内容ですよね?
でも契約はすでに済まされた。
その契約は彼氏さんではなくskandaiさんがされた。
このように解釈してよろしいのでしょうか?

みなさんは「クーリングオフ」について
間違った解釈をされています。
クーリングオフは、法定書面(書面上の不備などがない契約書)を受領した日を起算して8日以内であれば、無条件で解約が出来る制度です。
業者はその説明義務はありません。
契約書に記載されていればOKなのです。
そしてクーリングオフは書面で出し、消印を押された瞬間をもって成立いたします。
つまり、郵便局で手続きが完了すれば、それで解約成立なのです。
まかり間違って電話で解約の意思を伝えると、説得されます。

こんな感じです。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございます。
かなり不利ではありますが、早めに解決したいです。

お礼日時:2004/11/22 20:50

こんにちは。


僕も一瞬、デート商法かなと思いました。
彼も、上司もグルのような気がします。
彼の会社は、何をやっているか実際見てみたでしょうか?

すこし、心配でしたので回答させていただきました。
とってもひどいことを言ってしまい、すいませんでした。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。その時はまだ彼を本当の彼氏だと信じていましたが、今思うとうまく騙されていました。もう二度と同じ過ちはしたくないです。

お礼日時:2004/11/22 20:53

彼?本当の?



まだ2週間たっていないのなら即クーリングオフしましょう。
地域の消費者センターに相談するのも手ですが
こちらから出向いている以上不利です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。もう半年以上経っているのでクーリングオフは無理ですが、私にはクーリングオフする意思があったにもかかわらず商品が届いてからでもできると言い、さらに届いてから断ると自分が払うから誰にも言うなと言って素直に内緒にしていた自分が情けないです。本当に不利な立場ではありますが、できる限りのことはしようとおもいます。

お礼日時:2004/11/22 21:01

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