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離婚して子供(4歳)を育てています。
今は元夫から毎月3万円の養育費をもらっていますが、
このたび、元夫が再婚したとの知らせ。

来年始めには双子が誕生する予定らしく、
「双子が生まれるまでは今まで通り月3万円の養育費は支払うが
双子が生まれた後は養育費は払えない」
と言ってきました。

こんなことってアリですか?

あちらに子供が生まれようと、私たちには何の関係も無い
と思うのですが、これって減額の理由になるのでしょうか。

ちなみに月々の養育費は話し合いで決めただけで
調停や公正証書を作ったりはしていません。

A 回答 (5件)

#4です。

補足致します。

元夫が支払わなくても良い条件としては、収入か無いか極端に少なく、新たに生まれた子供の扶養も全く不能な状態である場合のみです。
夫から見て、新たな子供を少しでも扶養しているのであれば、原則としてあなたとの子供に対しても同等程度の扶養義務を負います。

あなたの収入の方が多いとのことですが、算定表をみればわかりますが、確かにあなたに比較して負担はかなり少なくて済むでしょうが、0円となることはよほどの条件がない限りありえません。
現在3万円とのことなので、調停または審判ではせめて半分の1.5万円程度は主張されてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
やはり調停を申し立ててみようと思いました。

お礼日時:2004/11/06 12:58

他の方の回答にもある通り、別に子供が出来たとか収入が大幅に減ったなどの理由があれば、減額が認められることになっております。



ただし、元夫も離婚時よりも収入が増えていることもありえますし、0円ということは法的にありえないので、とりあえず家裁での調停を申し立ててはいかがでしょうか。
合意できず調停不成立の場合は、審判で決定されることになります。その場合、双方の収入や現在の双方の家庭事情を考慮して額が決定されますので心配不要です。

いずれにせよ、通常の裁判と違って個人でも敷居が低いので、弁護士に依頼されなくても十分個人で手続きが可能です。手続きは最近は家裁の相談窓口で親切に教えてくれます。

家裁が養育費算定の根拠としている収入別算定表が東京家裁から公開されているので、下にURLを紹介しておきますので、ご参考にしてください。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/K_shoshiki.nsf/ …

この回答への補足

アドバイス、ありがとうございます。
ちなみに、実は元夫よりも私の方が収入が多いのですが・・・これってやっぱり不利なのでしょうね。
法的に0円ということも有り得る、と元夫は言っておりますが。

補足日時:2004/11/06 00:37
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No1の方が答えているように、


状況により増減出来ます。

子供の権利であり、
先方の家庭の子供も同様に、扶養義務が発生します。

当然、あなたの収入が増えた場合も、
減額される事になります。

この回答への補足

やはり・・・。
私は手取りで28万頂いてます。
元夫は手取り22万だそうです。
減額は仕方が無いのかも。

補足日時:2004/11/06 00:38
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NO.1さんの補足ですが。


つまり子供が出来たので減額は可能でも
双子だと0と言う主張は普通認められません。
元夫の支払能力金額の範囲で三等分ぐらいは払ってもらうべきでしょう。
いずれにしてももう一度話し合う必要があります。
そして民事上の問題は最後は裁判しかありません。

この回答への補足

「支払い義務無し(?)という判例もあるんだ」
と言われ、ちょっと調べてみましたら、実際そういうこともあるようで、かなり不安です。
とりあえず減額は覚悟することにしますが・・・

補足日時:2004/11/06 00:39
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以前にまったく同じような質問がありました。


私も質問者さまとまったく同じ感覚で、勝手
に再婚して、子供作ってなにが減額だ、と思
いましたが法律は違うようでした。

たとえ調停の上、公正証書などがあっても、
(1) 状況の変化(子供ができた)
(2) その子供(双子)にも養育してもらう
  権利がある
(3) よって養育費の減額は可能
との流れでした。なーんか納得できませんよね。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございます。
納得出来ませんが、相手にも相手の生活があるのでしょうし
正直、今度は幸せになってね、という気持ちはあります。
でも養育費は親の務めだと思っていたので
まさかゼロと言われるとは思わず、納得出来ませんね。

お礼日時:2004/11/06 00:43

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