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今日、今まで借りていた部屋の明け渡しの立会いをしてきたのですが、不動産屋ではなく専門の業者のような人がきて、10万円払った敷金は1円も戻って来ないと言われ、半分ぐらい戻ってくるだろうとあてにしていた部分もあったのでかなりショックです。

借りていた期間:2003年3月~2004年8月(1年5ヶ月)
敷金:10万円
部屋の広さ:1DK(23平米)
仕事が激務で週末以外ただ眠りに帰るだけの生活だったため、料理は全くしないし冷蔵庫すら使用していませんでした。タバコも吸わないし、敷金の事を考慮して画鋲やテープのひとつも壁に使用していません。

修繕費用として「畳みの表替え」「壁紙の張替」「クッションフロア部分の張替え」「クリーニング代」がかかると言われ、10万は超えるが超えた分は負担しますとの事。

「普通これぐらいの広さの部屋なら敷金15万は当たり前ですよ」といわれました。

「敷金で借主は生活している上でできる汚れは負担しなくてもいいって聞きましたけど」と言うと、
「このマンションは人が入れ替わる時に壁紙とか全部張り替えるんです」と言われました。

世間的に敷金10万は安いしそれぐらいで文句を言うなって感じなんでしょうか?
貧乏人なので10万でも結構大きいし、最初から戻って来ないなら敷金10万ではなく保証金って明記しろって感じです。

後日新しい住所に見積もりを送るとの事なのですが、もう今から交渉して少しでも貰うって事はできないですかね?
誰か詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (10件)

こんにちは、賃貸系不動産関係者です。



入居者保護のこのご時世にずいぶん思い切った事をしでかす会社に当たってしまったんですね。

まず、結論ですが
質問者さんには支払いの義務はありません。
全額返還を求めて小額訴訟してもほぼ確実に勝てると思います。


質問者さんの場合は「畳みの表替え」「壁紙の張替」「クッションフロア部分の張替え」「クリーニング代」を理由としての返還なしとの様ですが、同業に関わるものとして「正気?」と突っ込みたいような言い分ですね。
まず「畳みの表替え」は、入居者さんが故意あるいは過失によって汚損・破損した場合に原状回復の義務が生じます。
故意過失とは、ペットを飼っていたのでその爪で毛羽立ったとか粗相をして汚したとか、閉め切っていたのでカビが生えた、とか、お料理をこぼしてシミにした、とかいう状況ですね。
日常生活の歩いたときのスレ程度でしたら入居者さんに非はありません。
「壁紙の張替」はタバコも吸わない質問者さんの場合は確実に入居者の負担ではありません。
このクロスの張替えは明らかに「次の入居者を決めたいがためのグレードアップを狙った改装」と見られます。
「クッションフロア部分の張替え」も畳と同じ事がいえます。故意過失でなければ費用の負担は必要ありません。家具の重みによるヘコミも問題ナシです。
ただ、引きずって傷をつけてしまったとかだったら負担になると思われます。
「クリーニング代」もある程度であれば必要ありません。ご自分でしっかり、隅々までお掃除していただいてあれば、23平米でくらいなら1万円~2万円程度でいけると思います。
ただ、この場合のご自身でのお掃除は、(たとえ使っていなくても)換気扇の掃除、窓拭き、照明のホコリ拭き取り、風呂やお手洗いのカビ取り、目地のヨゴレ落とし、アルコールなどでの消毒などなど…かなーりめんどくさい&専門的な掃除のことなんです。
ここで言われている「クリーニング代」とはそういう「自分の後始末」のクリーニングなので、これも払いたくない、というのは私個人としてはちょっとワガママかな、と思います(住んでいたのは自分なんだし、と思うので(^^;)。
私自身も賃貸に入居中ですが、前回の引越しの時にもクリーニング代を引かれるのは承知しました(私も喫煙しませんしきれいにいろいろ注意して住んでいたので他は要求されませんでしたが)。

ちょっと個人的な見解を書いてしまいましたが、お力になれたら幸いです。
たくさん返還される事をお祈りいたします(^^)ノ

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
まだ解決していません。。。詳細はNo.1の回答への補足を見てください。
お金が返ってくるように頑張ります!
(コピペで申し訳ありません)

補足日時:2004/08/24 22:08
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この回答へのお礼

PCが壊れ色々消えてしまってそのままお礼もせず申し訳ありませんでした.
この件はその後,不動産屋と交渉して3万円戻ってきました.
周りの人に言わせるとそれでもぼったくられてると怒られましたが,横柄な態度の人とやり合うのに疲れてこの金額でサインした感じです.

皆様色々ありがとうございました.かなり助かりました.

お礼日時:2006/02/23 11:50

現状回復を主に行っている業者です。


No9の方と同意見。
1DKで1年半生活で畳、クロス、CF替、ハウスクリーニングで15万は高いなぁ。

畳表替え@4500円×6畳?=27,000
壁クロス@900円/m2×23m2?天井は?=20,700
CF張替え(通常やりませんけどね)@3000円×10m2位?
=30,000
ハウス 17,000円位
合計 94,700円。全てやっても10万未満ですね。
なんだったらやりますよ(笑)

この回答への補足

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補足日時:2004/08/24 22:08
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サイトで色々検索していたら、こんなサイトを見つけました。



交渉のプロが相談にのってくれて、交渉もしてくれるみたいです。

料金は敷金の場合、返還金額の30%らしいです。
しかし、先程ネットで見つけただけで、私も利用した事がありません。
電話・メール相談は無料らしいので、それでkuro_buchi さんご自身がご確認されて信用出来た場合のみ利用してみてはいかがでしょうか。

参考URL:http://www.nego.co.jp/top.html

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補足日時:2004/08/24 22:07
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 専門家です。


 これは典型的な少額訴訟のパターンです。少額訴訟を行えば、敷金はほぼ全額戻ってきます。
 訴訟といえば、ちょっと怖いようにお思いでしょうが、1日で済みます。ちょっと時間を割いて裁判所に行き、事情を話して「少額訴訟したいのですが・・」と言うと、裁判所もなれたもので、親切に教えてもらえます。あとは裁判所の言うように行動すれば大丈夫です。人生のうちで裁判所に行くのは滅多にないのでいい経験と思ってください。
 ちなみに敷金とは家賃が支払われなかった時や不注意に部屋を傷つけてしまった時の担保ですので、居住者が普通の生活を送っているときには全額を賃借人に返還すべきものです。
 仮に契約書に特約(壁の張替え費用を負担させる等)があっても、その特約そのものが無効とされますので、心配は要りません。
 最近は少額訴訟が増えてきていて不動産屋も知っているはずなのですがねぇ~。

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補足日時:2004/08/24 22:07
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敷金でも保証金でもどちらも帰ってくるお金ですよ。


あなたの場合、見積りを見ておかしいところがあるのならば、徹底的に戦うべきです。
壁紙・クッションフロアの張替えは、目立った汚れ・傷などがないのであれば通常クリーニングとワックスで済むものです。
修繕業者が設けるために全部張り替えられているだけでしょう。
退去した物件の写真を撮ることは可能ですか?
もし可能であるならば、写真と見積りを持って最寄の宅建協会へ相談してみてください。
証拠品があれば1日で終る「定額訴訟」も可能だと思いますので、一度検討してみてはどうでしょうか?
タバコも吸っていない・傷もない であれば、壁紙張替えを行うのは悪徳業者くらいのものです。

この回答への補足

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補足日時:2004/08/24 22:06
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見積書を持って他のリホーム会社に相談してみるのはどうですか?不動産屋に他社にお願いしますって交渉してみては・・・。


 10万あれば戻ってくると思いますけれど!!
不動産屋は毎回同じリホーム会社にお願いしていると思うので、見積書なんていろいろ作成できような気がするんですけど。

この回答への補足

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補足日時:2004/08/24 22:06
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kuro_buchi様のおっしゃることが真実であれば敷金はほぼ全額返って来るのでは?と思います。


「全額返してくれ!」と言いましょう。
相手が応じない場合には少額訴訟と言う手もあります。

この回答への補足

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補足日時:2004/08/24 22:06
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上の請求内容は自然損耗で大家負担の修繕費で不当請求です。

 当然 戻ってくるお金。
また 10万円と裁判される可能性が少ないと思い 強気で請求しているんでしょう。
もし 返金交渉がこじれた場合 相談窓口として居住地の借地借家人組合に相談されることをお勧めします。
自分の自然損害のツケを入退居者に回すとは大家の資格なし!

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
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補足日時:2004/08/24 22:04
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こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。



まず敷金などの返還請求は商法の観点からであれば消滅時効で『5年』なのでkuro_buchiさんは問題なく請求できます。

「商法」
http://www.houko.com/00/01/M32/048.HTM

====抜粋====

第522条 
商行為ニ因リテ生シタル債権ハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外5年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス 但他ノ法今ニ之ヨリ短キ時効期間ノ定アルトキハ其規定ニ従フ

========

敷金トラブルのモデルケースとして下記HPにある"退去の際のクリーニング代は、借家人が負担?"をご覧ください。

「法,納得!どっとこむ」
http://www.hou-nattoku.com/fudousan/index.htm

【原状回復義務】に関する国の指針は下記の通りです。

【善管注と原状回復義務】
http://members.at.infoseek.co.jp/kanji/siki002.h …

【「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要】
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …

国土交通省ガイドラインによると【原状回復義務】とは

『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失,善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること』

となっています。

少なからずいえるのはkuro_buchiさんが預けた敷金で特段ご自身が汚した事が無ければ全額返還は当然可能です。その不動産屋の発言で『このマンションは人が入れ替わる時に壁紙とか全部張り替えるんです』というのは【宅地建物取引業法】第47条違反をしています。

「宅地建物取引業法」
http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM

====抜粋====

(業務に関する禁止事項)
第47条 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
1.重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
2.不当に高額の報酬を要求する行為
3.手附について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為

第47条の2 宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。

2 宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約を締結させ、又は宅地建物取引業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相手方等を威迫してはならない。

3 宅地建物取引業者等は、前2項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、宅地建物取引業者の相手方等の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

第80条 第47条の規定に違反して同条第1号又は第2号に掲げる行為をした者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

========

このケースですと敷金全額支払と妥当性が国交省のガイドラインや【宅地建物取引業法】に反しているので全額返還請求するように【内容証明郵便】でその旨を送付してください。kuro_buchiさんのお住まいの近くに東京高等裁判所,大阪高等裁判所があるとその地下に郵便局があり,そこから郵便を出す際に「裁判所内郵便局長」という印鑑が押されるので相手に心理的プレッシャーをかけるのに効果を発揮します。

「内容証明郵便の書き方、出し方、使い方」
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/dasikatanaiy …

「東京高等裁判所」
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/3e …

「大阪高等裁判所」
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/Co …

相手が難色を示してもkuro_buchiさんと同じようなケースの質問者さんは

『このままだと埒があかないので、家庭裁判所に申し立てるつもりです。』

と揺さぶりをかけたら敷金が返ってきたそうです。

今までのおおまかな敷金トラブルの判例集です。下記をご覧ください。

「敷金返還と原状回復特約に関する判例集」
http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/Tintai/ …

合計でいくらなのかわかりませんが最大賠償金60万円までであれば弁護士などの代理人いらずで当日結審も可能な【少額訴訟】も視野に入れましょう。

「少額訴訟について」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/

「敷金返還請求」
http://www.e-legal-office.net/sikikin/

こういったことに不慣れであればお近くの行政書士,司法書士の専門家に相談してみましょう。事務所によっては"無料"で相談できます。

「日本行政書士会連合会」
http://www.gyosei.or.jp/

「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm

ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。nanbuさんのケースであれば司法書士を代理人にして少額訴訟を含めて示談にまで持って行けば元が取れます。

「司法書士法第3条について」
http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html

「司法書士 佐藤平三郎 News」
http://www.geocities.jp/musyukunaruto/htm/news.htm
*2004年3月10日記事をご覧ください。

それではより良い賃貸環境である事をm(._.)m。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
まだ解決していません。。。詳細はNo.1の回答への補足を見てください。
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補足日時:2004/08/24 22:02
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最初の契約にもよると思いますが。


一般的に、畳・壁紙等は、著しい破損がない限り借り主に復旧の義務はありません。
それらの経年による劣化による損益は家賃に含まれています。

それに、個人的には
「このマンションは人が入れ替わる時に壁紙とか全部張り替えるんです」
ならば、部屋を借りた1年5ヶ月前には、畳も壁紙も新品だったはずです。
ならば、普通の生活では1年5ヶ月ですとほとんど劣化していないはずです。

最初の契約書に特約として書かれていれば不利かもしれませんが、一般的には敷金の返還は受けられると思います。

私が、その部屋の修繕を請け負うなら、状態を見て「美装ぐらいで・・」と判断すると思います。

実際の部屋を見ていないので自信はありませんが(^^ゞ

{参考}
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …
http://www.hyogoben.or.jp/kurashi/000524.htm

この回答への補足

補足というか現在の状況です。
みなさんからのご意見やアドバイスを参考に、見積もりに来た人に電話をして「詳細な見積書はいつとどきますか?」「契約書にかかれているクリーニング以外は原状回復のためにこちらが払う必要は無いので返還を求めます」と言いました。
すると、当日見積もりに来た人物は不動産屋でもなく、かといって内装・リフォームの業者でもなくNPOの人だとかで、その人の記入した見積もりを元に業者が正確な見積もりを出して、約一週間後に送ってくるとの事。
「あなたが実際に部屋を見て見積もったのでしょう?」と聞くと「敷金の交渉などは見積もりが来てから不動産屋の方と相談してください。当方は関係ありません」と言われました。
とりあえず、見積書が届いたら不動産屋の担当者に掛け合いますが、不動産屋にも見積もったのはうちでは無いとか責任逃れをしそうな気がして不安です。
NPOの人は専門家でもなんでも無いのになにをしているかさっぱり意味がわかりません。

動きがありましたらまた補足します。

補足日時:2004/08/24 22:00
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