アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ビルの屋上や壁に携帯などの基地局アンテナを設置する場合、建築などの資格のある人が設計した架台を使用しなければならないのでしょうか。また設置工事も建築資格のある会社や人でなければならないのでしょうか?屋上のものが風等で落下する危険も考えられるので資格ある人が工事等を行うものなのでしょうか。

A 回答 (3件)

まず、アンテナの設置について、電波を発信する場合はそもそも電波法による許可が必要な場合があります。


この場合は開局申請などか必要になります。役人が来て確認することもあります。。
電波管理局というところがありますのでそこで詳細はお聞き下さい。

アンテナを鉄塔や建築物の屋上に設置する場合、その大きさにより建築基準法の規制対象になります。屋上でなくても規制されます。
(必ずなるわけではありません。一定以上の大きさの場合です。)
この場合は事前に役所に建築確認申請の提出が必要です。確認申請は素人でもかまいませんが、書類をそろえるには強度計算など建築の専門知識が必要です。
アンテナが完成した後は、役所の完了検査を受けます。
建築基準法の規制対象となるかどうかは役所で確認してください。
建築指導課というところが担当しています。(市町村役場のときもあるし、都道府県にある場合もあります)

工事自体は自分の物であれば自分でも可能でしょう。特段の規制はありません。
ただ、事故があった場合には自分が直接損害賠償責任を負いますので、業者に依頼した方が安全ですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/18 15:55

原則として、建築基準法上アンテナな鉄柱と見なして、15m以上のものは工作物とされます。


携帯用であれば該当はしないでしょう。

しかし、基地局の場合には中継機が設置され、
それを保護する建屋が置かれ、内部でメンテナンス作業を行う広さがあり、建築面積に参入された例があります。
特に、屋上ですと塔屋と合算して建築面積の1/8を超えると建築物の高さに参入され、違反建築となります。
また、アンテナを立てることでその部分が20mを超えると避雷針が必要になります。

設置に関する手続きや施工は、携帯電話会社の責任で行う事ですので、設置契約に、関係法令の尊守・安全管理の義務を謳い込む必要があります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/18 15:54

先の回答には「電波法による許可が必要な場合があります」とありますが、「許可」ではなく「免許」です。



また、「電波管理局」という役所は現存しません。各地の総合通信局というところで、無線局を管轄しています。

通常、携帯の基地局の場合は通信事業者が包括して免許の申請をしますから、建物の所有者は免許についてなんら気にする必要はありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/18 15:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!