プロが教えるわが家の防犯対策術!

自分なりに勉強し、やっと加入にまでたどりつきました。
告知書記入の段階で疑問に思うことがありますのでよろしくお願いします。

■夫(20代後半)の死亡保険・医療保険について
過去2年分の健康診断の結果です。
なんとなく見返してみたら再検査や経過観察はないのですが、
GPTと中性脂肪が基準を上回っていたのです。

告知書には
「過去2年以内の健康診断で再検査や経過観察・要治療があったか」という質問だったので、
「いいえ」になるのですが、

再検査がなかったので、安心していたらこのようなことになってしまい、困っています。
余計なことを書けば不利になる。
でも告知義務違反になりかねないのでどのように対処すべきでしょうか?

A 回答 (2件)

健診結果票の判定が「異常」という意の記載であれば告知しないと駄目です。

もし告知を怠ったら遠い将来の保険金請求時に発覚したら告知義務違反や詐欺無効に抵触する危険性を負うことになります。
ただし健診結果が「ただの基準値外」ならちゃんと告知しても加入できる可能性が大です。
なお保険会社により査定結果は異なる場合がありますので、一社が駄目でも他でトライすることも考えに入れておいてください。

詳述です。
質問では少し省略されていますので告知書の文言を今一度確認しておきましょう。以下はある外資系生保の告知書から転記です。(一部略は~とします)
「過去2年以内に健康診断を受けて右記の臓器・検査の異常(要経過観察・要再検査・要精密検査・要治療を含む)→~血液検査~」となっています。
あなたのご主人の場合、基準値から外れているとのことなので「血液検査の異常あり」となります。つまり告知は「はい」になります。
ただし例えば「*」印がついているという程度でコメント欄に何も記載は無いということであれば、ちゃんと告知しても加入出来る可能性が大ですよ。

告知の仕方ですが告知書に書き込むだけでなく、お手元の健診結果票のコピーを取り、任意提出という形で告知書に添付すれば確実です。こうした積極告知は多少リスクがある健康状態でも査定結果を被保険者に有利に見てもらえる可能性があるからです。もちろん尿糖や蛋白が出てしまっているような場合は逆の可能性が高くなりまけど。
担当者と今一度相談してみてください。

なお今回の件を「告知しない」というワザはお勧めできません。「保険に入れないかもしれない」との考えのもとでこうした行為を行うと約款に定める告知義務違反・詐欺に抵触する恐れがあるからです。

また「2年バレなければ告知義務違反にならない」という風説を耳にすることがありますが正しくありません。約款の告知義務違反の条項では「保険会社が告知義務違反を理由に解除できない場合」として
●会社が知っていたときor過失により知らなかったとき
●会社がその事実を知ってから1ヶ月を経過したとき
●責任開始から2年を超えて有効継続したとき
(※簡略化。また会社により表現相違あり)
としています。
この3項を勘違いして「2年バレなければ大丈夫」という風説が流布しているようですが契約から2年間に支払事由があればアウトです。
さらに請求事由があったのに「告知義務違反の発覚を恐れて」ワザと請求しなかった行為を故意と判断し契約を無効とした判例もあります。

また約款にはさらに強力な「詐欺による無効」という条項もあります。これは民法に基づく規定でして
●契約に際して詐欺の行為があったときは契約無効とし既払込保険料は払い戻しません
(※同上)

詐欺無効の規定には時効がありません。

不告知・不実告知をめぐって告知義務違反や詐欺を争った裁判は数多くあります。
「(被保険者)は診察を受け検査等も受けていたのにかかわらずこれを告知せず(略)保険会社に健康状態に問題がないものと誤信させ本契約を締結したものであるから(被保険者)は保険会社を欺罔したものと言わざるを得ない。本契約は無効である」
※出所:生命保険契約法 続最新実務判例集(改定増補版)奈良地裁H11.11.16判決より抜粋

正々堂々と行きましょう。
例え健診結果のせいで保険に条件がついてもまずは受け入れて、これから健康管理に注意して「きれいな身体状態」になった数年後に再トライすれば良いじゃないですか。告知を怠って「バレタラどうしよう」と不安を抱えて生きるよりも「条件はついたけど正々堂々ともらえる保険」というほうが精神的にも健全ですよ。
もし迷われたら生命保険協会でも中立的にアドバイスしてもらえますよ。

参考URL:http://www.seiho.or.jp
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この回答へのお礼

何度か告知書の文面を読み、「いいえ」に○をして、その他の欄に記入しようかどうかと考えていたところです。

基準値外はやはり「異常あり」になるのですね。それが解決してすっきりしました。

告知義務については分かっていたつもりですが、さらに詳しい解説をありがとうございました。
正々堂々と、という部分は本当にその通りだと思います。堂々と加入し、堂々と給付金が請求できなければ、保険というこんなに高い買物はできません。

なんとかなりそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/06 00:01

 はじめまして。

勉強も「告知義務」までいけば、契約までもうすこしですね。

 さて、あなたのご主人さまですが、健康診断があるということは会社にお勤めだとおもいます。会社では(学校でもそうですが)必ず年に1回は健康診断があります。何のためにやっているかというと、労働安全衛生法という法律に基づき労働者の労働安全衛生の確保のためにしています。そのため、会社によって若干の違い(業務内容による違い)はありますが、検査項目は定められています。健康診断の結果は、労働基準監督署に報告しなくてはなりません。(50人以上の会社)。報告といっても各個人のデータではなく、会社としての疾病の罹災率とか、各検査で異常があった割合とかについてでですが。健康診断は会社にとって大切な年中行事なのです。
 また、会社には「産業医」といい、その職場環境について、医師の立場から発言する医者を任命することも義務付けられています。(これも50人以上)。この産業医が健康診断の結果について判断します。大会社ですと、検診データをコンピュータに読み込ませて、適当な文章が印刷される場合もありますが、その場合も、結果については産業医が責任を取らなくてはならないので、全部チェックをします。「労働災害」や「過労死」おるいは「健康診断のチェックミス」が社会問題になったり訴訟になったりしますから、健康診断の結果というのは相当の意味があります。

 その後、結果は本人(ご主人さま)に通知されるわけですけど、会社は、ただ渡せばいい、というのでなく次のように定められています。

■ 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(H8・10・1指針第1号、改正H12・3・31指針第2号)より抜粋

ロ 保健指導
 事業者は、労働者の自主的な健康管理を促進するため、労働安全衛生法第66条の7第1項の規定に基づき、一般健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対して、医師、保健婦又は保健士による保健指導を受けさせるよう努めなければならない。この場合、保健指導として必要に応じ日常生活面での指導、健康管理に関する情報の提供、健康診断に基づく再検査若しくは精密検査、治療のための受診の勧奨等を行うこと。(以下略)
※労働安全衛生法第66条の7第1項は保険指導について記載されています。

 長い法律をそのまま記載しました。読み難かったかもしれませんが、内容について理解していただけると思います。健康診断の結果は本人に通知されなければならないです、もし、異常があった場合会社は、必ずそのことを併せて通知し、指導を受けるように努めなければなりません。あなたがご加入を検討されている保険の告知書の求めていることは、この部分ですよね。こういう指導があったか、なかったかについて聞いているわけです。保険会社が健康診断の制度を利用しているんですね。健康診断の結果をもう、一度確認していただいて「要検査」・「経過観察」及び「要治療」(あるいは同じような表現)がないか確認してみてください。少しは安心できましたでしょうか。

 中性脂肪の値が基準を上回っているとのことですが、高脂血症が心配ですね、病院の診断基準でいえば、中性脂肪血が「150mg/dL」以上を異常値としています。さらに、中性脂肪が高いと怖いのは、高血圧・糖尿病あるいは喫煙など危険因子を併せ持つと動脈硬化・脳梗塞を引き起こすことはご存知と思います。ご主人さまの、血圧・糖・肥満などはどうでしょうか。あるいはHDL(善玉コレステロール)の値は?。健康診断ではこうしたデータを併せての判断になっていると思います。
 PGTは肝機能。基準を上回っても、中性脂肪と同じように各種データと総合して判断されたと思います。基準には個人差がありますから、基準を外れることもまったく無いわけではありません。

 告知については既に#1sato3jokyou10さんのおっしゃるとおり、詳しく解説されていて、とても勉強になります。決して、「有利だ、不利だ」と考えないでください。いざ病気になったとき、看護しているとき、告知はあれでよかったのかな?保険金出るのかな?なんて考えると、精神的に参ってしまいます。加入するときに白黒したほうか気分的にもすっきりすると思います。

 ともあれ、健康診断の結果は法律で定められた正式のものですから、それで「異常なし」の結果なら告知しても、加入できる可能性の方が大きいです。しかし、「職場(労働者)の安全・衛生」を管理する医者と「保険の入院・死亡する確率」を管理する医者で見解が分かれるケースも無いとはいえません。告知した場合、拒絶される可能性もありますが、その時は他の保険会社を探すか、「GOT」も「中性脂肪」も下げることの出来るものですから(基準内にすればよい)、ご主人さまと「健康管理」について話し合い・勉強されるのが一番良いと思います。

長文失礼いたしました。(健康診断があることにで、勝手にご主人さまを会社員と決め付けてしまい申し訳なく思います。違っていてもご容赦ください)
回答が遅くなりましたが、少しでもお役に立てると嬉しく思います。保険の勉強・頑張ってください。(一番の勉強は経験です)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
会社の健康診断の意義って大きかったのですね。
初めて知りました。
保険に関わることはほんと勉強になりますね。

それと、経験が勉強、全くその通りですね。
私はすでに1社加入を断られていますが、これにはやはり反省点がいろいろあります。

自分達が納得できて、そして堂々と加入できる保険を探していきます。
いろいろありがとうございました。

お礼日時:2004/08/06 00:05

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