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替え歌を人前(人前というのはちょっとあやふやな表現ですが)で、歌うのは、厳密に言えばやはり違法なのでしょうか?

よろしくご教授ください。

A 回答 (7件)

20条同一性保持権、27条翻案権は必要です。

類似している権利(内容は違います)が、20条は原著作者の権利、27条は著作権者の権利になります。

38条非営利の上演等は、22条上演権、22条の2上映権、23条公衆送信権、24条口述権、および26条の3貸与権について、制限がなくなるだけなので、前述した権利の制限は残ります。

「インターネット上に歌詞をそのまま載せて良いか」という質問もたまにありますが、これもインターネット公開するには21条複製権が必要なので、38条の適用だけでは公開ができません。
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二十条の事書くの忘れてました。

出来上がった替え歌によりますよね。

それで、三十八条は「公表された著作物」に関して非営利ならば上演なり演奏なりできるとしたものです。改変なり翻案された二次著作物が著作権法でいうところの著作物であるためには二十条と二十七条のクリアが出来て無いといけません。
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第二十条の同一性保持権ではなく第二十七条の翻訳権、翻案権等ですか。


そうかもしれませんが、いずれにせよ第三十八条の、著作権の制限でクリアできると思います。
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どちらかというと著作権法の三十八条じゃなくて、二十七条の翻案権の問題が根本的なところであるんだと思います。

これは利益があるかどうかは関係ないです。

身内でやる分にはお好きにどうぞ。公にしたいのであれば、適当に許可取るなりなんなりしてください。一般人がそんな大勢の前で歌うことなんて無いでしょうけど、インターネットでの公開は可能ですから、そこでトラブルが起きる可能性はありますね。
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替え歌は、著作権法でいうところの「同一性保持権の侵害」に該当します。


これについては、一切のお金の授受がない場合などは、この権利を権利者が行使することに制限が加わります。
この第三十八条の条文を読む限りでは、(法律上は)問題ないと思います。
しかし、その歌詞をHPに書いたりしてはいけません(これは一部を伏せてもダメ)し、録音したものをサイトで公開するのは著作権の侵害になると思われます。
詳しくは著作権法やその解説サイトをお読みください。
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音源にして売ったりしたら著作権違反になると思います。

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たしか歌を歌うことにより金銭的利益を得た場合は


許可をとらない限り違法にあたります。
しかし、友達どうしで歌う分には違法ではありません。
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