プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

amazon.co.jpマーケットプレイスでのトラブルがありました。

私はある方から本を購入したのですが、商品が届いて確認したら、その本についているはずの読者プレゼント葉書がついていませんでした。(ちなみに葉書は、挟んである程度のものではなく、本に定着していて、破ったり、ハサミで切り離さないと取れないものです)私はこの葉書が当然ついているものと思い、購入したので、出品者に対し、返金して欲しい、そして本は返品すると連絡しましたが、返金には応じないと連絡がありました。ただし、本はこちらで処分してもかまわないということでした。

出品者もこの本をamazon.co.jpマーケットプレイスで他人から購入したらしく、その時点で葉書は切り離されていたので、出品者はその葉書の存在自体に気づかずに出品してしまったようです。つまり故意ではありません。

出品者からは、「事前にメールで確認してくれればこのようなトラブルにならなかったはずでは」と言われました。出品者は商品状態の説明には、「非常に良い。キレイです」程度の書き込みしかありませんでした。

この取引においては、出品者に対して、民法570条の瑕疵担保責任(売買されたものに隠れたきずがあった場合の売主の責任)が適用されるでしょうか。もし適用されるのなら、私は返金に応じてもらえるような気がするのです。

全額返却は無理かもしれませんが、全く返金に応じないということには納得できません。こうしたトラブルに詳しい方、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

自分も利用しています。


事前に質問していたにも拘わらず、旅行していたと
いうことで購入までにお返事がもらえませんでした。

オークションで欲しかった同商品が出品されたので
キャンセルしたい旨伝えましたが取り合っていただけず不在中につき事後のキャンセル不可能になって
泣き寝入りしています。

 そういうことが質問されて解決されてからでないと
結局は泣き寝入りになる結果を生むことが
実体験で判りました。

 何でもそうですがネットでは商品を
手に取れないがために泣き、あきらめることも
お勉強にしてしまわないといけないことも
あるように思います。そして同じ繰り返しをしないように自己防衛しないと
同じトラブルを産むことになると
実体験から学びました。
 訴えるとすごく自分が損するので
今回はお勉強費とあきらめ、今度は
葉書をきちんと購入できる本に出合えるよう
がんばってください。
 自分も6000円くらい損しました。

 がんばれ~
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。今回は小額ですし、これ以上いろいろと手続きをするのは、面倒なので、諦めます。これも一つの勉強と考え、購入時には、より慎重になろうと思います。

お礼日時:2004/06/29 16:53

まずamazonの売買規約を確認してみて下さい



amazonでは、商品が届かなかった場合
売って入金が無かった場合等をすべて(amazonが立替する等)amazonを中継して売買する事により守られている筈です
ですから販売側もamazonに販売手数料を支払っているわけです


ただ今回の場合全額返却ではなく商品の価値が下がるわけですのでもっと安い金額になるのではないでしょうか?

いずれにしてもamazonのHPにて問い合わせアドレスもありますので早急に確認された方が良いと思います
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはりamazonに問い合わせるしかないでしょうか…。

以前amazonでトラブルがあった方から、「当事者同士で解決してください」とのメールがあり、取り合ってもらえなかったという話を聞いており、amazonに問い合わせてもダメだろうなと諦めモードなのですが…

もうちょっと他の方のご意見も伺いつつ、最終的にはその方法も考えてみます。

お礼日時:2004/06/20 11:08

Amazonのヘルプに



「届いた商品の状態が説明とまったく違う」などの取引上のトラブルが起き、出品者と購入者間で解決されない場合、購入代金の上限30万円までAmazonマーケットプレイス保証が保証するので安心です。

と記載がありました。
Amazonに相談してみてはどうでしょうか?

参考URL:http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/tg/browse/-/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。amazonのサイトには以下のような記述がありました。「はがきがついていない」ということは「著しく異なる」とまでいえるかどうか難しいとは思います。amazonの裁量で判断とありますが、この場合その判断を仰ぐしかないでしょうか。

(以下抜粋)
出品者による商品説明と「著しく異なる」とはどのような場合ですか?

出品者が商品の価値や機能に影響を及ぼすような態様で商品のコンディションや詳細を明らかに偽って説明していれば、それは「著しく異なる」場合にあたります。出品者が意図的にこのような記載をした場合には、詐欺罪等により刑事上の処罰を受ける可能性もありますので、出品者は自ら進んで返金もしくは交換を申し出なければなりません。万が一出品者が返金や交換を申し出なかった場合、その購入はマーケットプレイス保証の対象となります。ただし、受け取った商品が単に期待はずれだったにすぎない場合にまで、この保証は適用されませんのでご了承ください。最終的にはAmazon.co.jpが、該当する商品が「著しく異なる」か否かをその裁量で判断いたします。

お礼日時:2004/06/20 11:01

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