プロが教えるわが家の防犯対策術!

タイトルのような機器が有ることを最近知ったのですが、
詳しく教えて下さい。

1)自宅は戸建てなのですが、機器を買って映るのでしょうか。
  ※家の購入時、売り主に「この近辺(渋谷区)は電波障害が
   ヒドイのであらかじめCATVが来てます。あとは業者
   と契約するだけです」と言われました。
2)この機器以外に必要なものはありますか。
3)この機器を使うことは違法ではないのですか。
4)幾つかメーカーがあるようですが、どこがイイですか。
5)その他、注意すべき事など。

宜しくお願いします!

A 回答 (4件)

>1台目だけならokなのでしょうか。


いえ、ダメです。

結局「視聴用途」には認められていないわけですね。
通常のCATV契約の「視聴」に使ってしまうと違法です。

こういう会社は、試験研究用機材を販売することは違法ではないと主張し、実際に違法行為に「転用」したのは、購入者に責任があるといった逃げ道を用意しています。

引用された文章は、その逃げ道を書いてあるだけです。
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この回答へのお礼

なるほど、良く分かりました。
販売、購入に違法性はなくても、使用方法を誤ると違法になるということですね。
私も法には触れないようにしたいと思います。
有り難うございました。

お礼日時:2004/06/15 16:11

No.1です。


No.2さんを否定するのではないのですが...
>全番組を契約して使用するので有れば問題ないと思います。

これでも、「追加分」として、「実験用チューナー」を使うのであれば、契約違反になると思います。

通常であれば、ホーム・ターミナルを「複数台分契約」するのが本当ですから。

本来の契約時にくるレンタル品の代わりに実験するのであれば、タダ見ではないでしょうが、契約書で「レンタル品」以外のチューナーを使用しないように書いてあるかもしれません。

この回答への補足

ご回答有り難うございます。
私も何となく違法性がありそうな気はしているのですが、
色々ネットで調べてみると、こんな風↓に書いてあるところもあったりして、
いまいちピンときていません。


現在の日本国憲法では当商品は不正競争防止法により「技術的制限手段無効果機器等の規制」により禁止されていますが、技術的手段の試験又は研究のために行われる無効化装置の譲渡等や無効化プログラムの提供については不正競争防止法の適用が除外されることが定められていますので(不正競争12条一項七号)実験、研究用機材として譲渡いたします。
ただし、実験、研究、解析用機材としての装置ですので、契約外チャンネルの視聴および2台目以降のホームターミナルとしてのご使用はご遠慮ください。 また、ご契約のケーブルテレビ会社の規約を遵守して、ご使用者本人の責任において設置してください
http://homepage3.nifty.com/nonu/riyoujouken.htm

1台目だけならokなのでしょうか。。。。

補足日時:2004/06/14 22:14
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通常は、機器はケーブルTV会社のレンタル品を使用します。

契約すれば取付に来てくれます。

実験用チューナーはたしかに使用は出来るものも有りますが(スクランブル解除可能)たしか東芝製ホームターミナルをご利用の地域、デジタル局では正常に動作しません。
でもこれを使うとダタ見なので違法性があると思います。
全番組を契約して使用するので有れば問題ないと思います。
見たいならまずは契約することですね!
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この回答へのお礼

遅れましたが、ご回答有り難うございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2004/06/15 16:12

>3)この機器を使うことは違法ではないのですか。


違法でしょう。

CATV業者に確認してみればわかります。
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