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Winny開発者47氏が逮捕されましたが、容疑は著作権法違反の幇助。
著作権法は親告罪ですよね?
つまり誰かが47氏を告発したってことですよね?
誰が告発したか調べる方法ってありますか?

A 回答 (7件)

今回の逮捕容疑は、去年の秋逮捕された2人に対する幇助容疑。


去年の秋逮捕された2人は、公衆送信権(厳密には送信可能化権)の侵害。119条違反。
当然今回は119条違反の幇助。当然親告罪

去年逮捕された2人に対する告訴の効力は幇助にも及びますから、告訴をしたのは任天堂、ハドソンおよびユニバーサル・シティ・スタジオス/ドリームワークスということになります。
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誰かが開発者を告発したのではなく、先に告発された2名への幇助の容疑です。


幇助罪は著作権法ではなく刑法ですから、親告罪ではありません。
ちなみに、正犯(この場合は、著作権法違反容疑の2名)がいなければ幇助は成立しません。

しかし、今回の事件を幇助と認めてしまうと、ありとあらゆる行為が
幇助罪に問われてしまうことになるので、非常に問題が多く
このような形の摘発は、憲法で保証された、言論・思想・表現の自由を
犯すことになり、むしろ不法なのは京都府警であると考えられます。

参考URL:http://karashi7743.nobody.jp/faq.html
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すばらしい回答が出てますが、念の為補足しますと


#4氏のおっしゃる著作権法第120条2の1項というのは
「1.技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者」
ということですから、コピーガードキャンセラー等の機器及びプログラムを指しています。
winnyは単なる共有ソフトですから「技術的保護手段の回避を行うこと」の機能を持ち合わせていません。
簡単に言えばビデオデッキと同じです。
ですから、47氏が幇助に当たるかどうかの判決は非常に興味があるところです。
47氏もwinnyの使用目的は著作権違法を幇助するものではなく、個人間のファイルのやりとりだけを目的としたものという発言をすれば逮捕まではなかったと思います。
法律に対し、挑発的な発言をしていることが逮捕となった一端のようですが、47氏に対してはどこまで公判が維持できるか微妙なところだと思います。
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著作権法第123条では「第119条、第120条の2第3号及び第121条の2の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

」としています。この反対解釈として同法の罰則のうち、第123条に掲げる条項以外の罰則は告訴がなくても公訴が提起することができる非親告罪と考えられます。今回の逮捕容疑は著作権法第120条の2第「1」号違反の幇助と思われますから、告訴は必要な要件ではないと思いますか・・・
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あの・・・噂話ではなくて法律構成の話をしているのですが・・・



新聞発表では
「府警ハイテク犯罪対策室などの調べでは、金子容疑者は開発したWinnyを02年5月上旬からホームページで無料配布。群馬県高崎市の風俗店従業員(41)=同法違反罪で公判中=らが昨年9月にこのソフトを使って米映画「ビューティフル・マインド」などの映画やゲームソフトを送信できるようにし、著作権を侵害するのを手助けした疑い。金子容疑者は昨年11月、高崎市の従業員らによる著作権法違反事件が摘発された際、自宅の捜索を受け、これまで任意の調べを受けていた。」

となっているのですよね。
つまり、この風俗店従業員が逮捕されなければ、47氏も逮捕される容疑はないわけですよね?
この風俗店従業員がどこかから訴えられて逮捕されたのであれば、その犯罪に関連して「幇助容疑」として逮捕されたということです。
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直接47氏が訴えられたわけではないのでは?


実際に逮捕者が出て、その逮捕者の著作権法違反の幇助の容疑で逮捕されたのではないでしょうか?

この回答への補足

可能であればソースもお願いします。

補足日時:2004/05/14 22:23
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調べる方法はわかりませんが・・・


JASRAC(ジャスラック-社団法人日本音楽著作権協会)かもしれませんね。
以前にもネット上でファイル交換できるサービスを
提供していた会社を訴えたことがあります。

>JASRAC(社団法人日本音楽著作権協会)は、昨年2月28日、
>同社らを被告として音楽ファイルの送信差止めと損害賠償金の
>支払を求める本案訴訟を提起しました。東京地方裁判所は、
>本年1月29日、被告日本エム・エム・オーらの著作権侵害と
>被告らの連帯責任を認める中間判決を下しました。
URL/ジャスラック-プレスリリース

参考URL:http://www.jasrac.or.jp/release/03/12_1.html
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