プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんばんは。このカテゴリで初めて質問します。よろしくお願いします。

友人のところでは自宅(一軒家)で犬を家の中で飼っています。室内犬と呼ぶには大きいです。

ある日、公共(ガスとか水道とか)の会社の人が家に来て外のメーターを確認している際、犬が隙間から飛び出して
手か足か服の上から甘噛みをしたそうです。

それでその人は病院に行って、念のため、注射とかしているそうです。
この人が会社に労災を聞いたところ、その人が下請け業者の人なので降りないからお客さんとやってくれといわれたといって友人のところに来たそうです。
犬を処分しろといってきたそうです。
で、周りの人によると、まとまった額のお金が欲しいんじゃないかといっているそうなのですが、本当のところどうなのでしょうか?

下請け業者は顧客のところで犬にかまれた際、労災にはならないのでしょうか?
それとも怪我の程度がぜんぜん基準に満たされなかったからでしょうか?
顧客と直接交渉してくれというのはありでしょうか?

友人は犬を処分してくれというのが気になっているようですが、私は、かまれた人が独断で交渉しているようにまず感じられるのですが、どうでしょうか?


カテゴリが違っているようでしたら適切なところを教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 電力会社等の検針員や新聞の拡張員などは、会社と委託契約(保障額+1件いくらという歩合制など)を締結している人であり、労働契約に基づいて働く労働者ではありません。

ですから、労災(労働者災害補償保険法)の適用外となります。
 友人が補償するべきものは、治療費程度+菓子折り程度です。休業損害が生じる怪我とは思えませんが、怪我がひどく、医師から休業を命じられて休業していた場合は、休業に対する補償が必要となります。
 なお、友人が通常の外来者に対して、犬が噛み付かないよう措置をしていたにもかかわらず、外来者が犬をけしかけたり、変なところに立ち入った場合(泥棒など)は補償義務が大幅に減額されうるものと考えますが、室内で放し飼いをしている場合は、必要な措置があったとは思えません。
 また、今回の被害者は犬を処分するよう求めていますが、これに応じる根拠はない。検針員が安全に業務遂行できるよう、必要な措置(ヒモをつける、犬が通路に出ないようにする等)をすれば充分と考えます。その被害者が属する会社等を交えて、話し合いの場を持てばいいと思うのですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。友人に内容を伝え、会社の人を巻き込んで話し合いをするように勧めました。

お礼日時:2004/05/07 22:44

労災については2の方が答えてますから別の視点で。



飼い犬が人を咬んだ場合、保健所に咬傷犬届の義務があります。
たいがい、咬まれた方が届け出る場合が多いですが、見た目ではっきりとわかる怪我ならば、飼い主も躊躇することなく届出なくてはなりません。
保健所は指定医に犬の狂犬病鑑定診断を行う事になります。
狂犬病のキャリアが判明すると、犬は処分されます。
まあ、今の国内事情で狂犬病の発生は希ですが。昔の形式上、残っているようなものです。

あと、飼い主には相当の注意を払って飼育していない限り、損害を賠償する責任が発生します。

ここでは、刑事罰(傷害事件) と民事事件(不法行為718条)の損害賠償責任者の問題が浮上します。

メーター検針員が、放し飼の事実を知っておきながらも、今回のような事故が発生すれば、過失割合の算定には響くものと考えられますが、実質にはおそらく、傷にもなってないほどの甘咬みでしょうから、話し合いで解決すべき問題ではないかと考えるのが妥当でしょう。
傷を負っていたならば、保健所に連絡しているでしょうし。

刑事罰に発展するのは、重大な傷を負わした、放し飼いしていする、予防接種していない等々の要因が重なった場合です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。友人に内容を伝え、会社の人を巻き込んで話し合いをするように勧めました。

お礼日時:2004/05/07 22:45

労災が降りても、今度は労災の方から貴方へ請求が行くだけのようですよ。

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この回答へのお礼

早々のご回答どうもありがとうございます。
労災がその人に降りて、友人に請求がいっても問題は無いと思います。どちらかというと、当事者同士が話すものなの?こじれるんじゃないの?会社都合でどちらにとっても起こった話なのにと思いました。どうでしょう。

お礼日時:2004/05/04 00:11

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