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私の会社は現在、労基署によばれている人を合わせて今年で5人も懲戒解雇で辞めています。
解雇(懲戒・普通)をすると、会社側は社会的に何かのメリットを得るのでしょうか・・・?

A 回答 (4件)

懲戒解雇は、故意に社内の規律を乱したり、会社に損害を与えた場合、就業規則の規定にしたがって解雇するもので、会社としては、そのような社員が出ないように牽制するために解雇をしますから、メリットとしては、社員の綱紀粛正等の効果があります。



その他に、解雇予告手当の支給が必要無かったり、
退職金の全額又は一部をカットすることも出来ます。
ただし、「懲戒解雇の場合は、退職金は支給しない」旨の規程が就業規則にない場合は、懲戒解雇であろうと退職金を支払う必要があります。

又、助成金の問題は、「会社都合」による解雇者があった場合に、助成金に影響がありますが、「懲戒解雇」の場合は影響ありません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
では、懲戒解雇の場合は助成金に何の問題もないということですか・・・
だったら、退職願と退職金の辞退なんて火に油を注ぐ行動だったんですね。
では、その日まで静かに待つようになだめてみます。

お礼日時:2004/04/29 10:38

 再度返答です。



 助成金とは国が企業の健全な発展や雇用促進を図る為に、一定の条件を満たした企業に対して申請に基づいて給付を行う制度です。(恐らく数百種類あるでしょう。。。)

 この条件の中に「過去2年以内に従業員を解雇していない」という部分があります。助成金を有効に活用している企業にとっては重要な項目なので、そういう企業は問題がある社員を辞めさせる場合でも退職金不支給の自己都合にする場合が多いですよ。

 もっとも、助成金とはただ申請れば簡単に貰えるような甘いものでもありませんので、関係ない会社にとっては全く気にならないと思いますが。。。

 補足まで。
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この回答へのお礼

度々のご回答
有難うございます。
外資なので、トップの外人がどう判断するか分かりませんが・・・この件を伝え、励ましてあげようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/29 09:27

社会的なメリットは…考えにくいですかね。

自社において、懲戒解雇しなければならないような人材が多くいる、懲戒解雇に値するような出来事が多く起きているといったマイナス面ばかりが目に付きますので。

ただ…企業の規定などにもよるのかもしれませんが、退職金制度などを採用しており、かつ懲戒解雇の場合などには、それらの支給は見送るような記載がなされているのであれば…場合によっては、膨大な退職金を支払う必要がなくなる可能性もあるかもしれませんので、場合によってはメリットになりうるかもしれませんね。

会社側の意向だけでもってのみ、一方的に解雇を行うことはできませんので、トータルで考えてみても、あまりメリットがありそうには思えませんが…いかがでしょうかね?
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
退職金の受給かデメリットかだったら・・・
寂しいですね・・・

お礼日時:2004/04/29 02:44

 社会的にメリットは一切ないですよ。

反対に解雇をすると助成金などが一定期間受けられなくなるなどのデメリットはあります。解雇される側に相応の理由があるのであれば、会社としての正しい姿勢ですし、社長の気分などワンマンであればまずい姿勢ですよね。

この回答への補足

ご回答有難うございます。
現在労基署に呼ばれている人は、労基署の方やこちらでのアドバイスで、自己都合扱いにしてもらえるよう郵送で、退職願と一緒に手紙で退職金の辞退を申し入れ、再度審議していただけるようにお願いしてるみたいです。でも、もう会社が決定し労基署にまで話が進んでると退職願が届いたとたんに解雇通告がきそうな予感・・・
因みに、その方は7年勤務されてました。助成金てどれくらいなんですか?

補足日時:2004/04/29 02:39
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