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株式会社を設立しようとする場合、

(1)代表取締役・取締役・監査役は社会保険に加入することになると思いますが、その場合は2号扱いでサラリーマンと同じでしょうか?それとも1号扱いですか?

(2)その社会保険は義務付けられていますが、実際に届け出をしていない会社や、少人数の会社では適用していない所も見かけますが、その場合、会社の運営は違法にあたっても、存続はされていますが問題等はないのでしょうか?

(3)会社を設立するもの(代表取締役となるもの)が、今まで国民年金の1号に該当しており、年金の未払いが過去5年ほどある場合に、会社が社会保険の手続きをして、厚生年金の被保険者になれるのでしょうか?未払いを納める必要があるのでしょうか?
役員には何ら、年金に関わる決まり事等あるのでしょうか?

(4)夫が代表取締役として、妻が役員になる場合に、その妻の役員報酬が0円または非課税の金額(103万未満?130万未満?)にして妻を第3号に適用することは可能でしょうか?それとも、役員はいかなる場合でも2号として社会保険の厚生年金を支払う義務があるのでしょうか?もしそうならば、役員が未成年の場合ではどうなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

1.法人企業で社会保険に加入した場合は、代表者も厚生年金に加入しなければなりません。

ですから、国民年金の第2号被保険者(厚生年金加入者)となります。

2.社会保険の適用については、実際に届出を出すことにより適用される「届出制」となっています。
法人企業でも届出を出さないことによって社会保険の適用を免れているケースが多々あり、これについてはとくに罰則は設けられていません。
違法とはなるものの、その存続についてはまったく問題ありません。

3.社会保険の適用について、国民年金の未払い分については、とくに問題とはなりません。
ですが、将来もらう年金額や年金額を算出するときの加入期間に影響してきますので、納付しておくことをお勧めいたします。

>役員には何ら、年金に関わる決まり事等あるのでしょうか?

役員だからと言って、とくに決まりがあるわけではありません。一般の社員と同様の加入となります。

4.奥さんが役員となった場合、その報酬は月給として支払われるものと推測いたします。この場合、奥さんを扶養に入れることはできません。と言うのも、奥さんが社長さんと同様の勤務形態(毎日出勤されているとみなされる)であるため、非課税の金額だったとしても本人として社会保険に加入する必要があります。
しかしながら、報酬が0円である場合は社会保険の本人の資格を喪失し、だんなさんの扶養となることができます。これは、社会保険料の元となる報酬がないため、社会保険料を給料から差し引くとマイナスになってしまうためです。(社会保険の最低等級で社会保険料を算出し、その金額が報酬よりも多い場合も同様です。)
この場合は、奥さんの国民年金については、だんなさんの扶養となることにより第3号被保険者となります。

>もしそうならば、役員が未成年の場合ではどうなるのでしょうか?

役員が未成年であっても、報酬が支払われている限り、社会保険の本人として適用されなければなりません。
ただ、報酬が0円である場合はどなたかの扶養となることを選択するか、国民健康保険に加入することとなります。この場合の国民年金については、20歳未満ですので加入する必要はありません。(よって第3号被保険者となることもありません。)
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この回答へのお礼

大変わかりやすい解説ありがとうございました。とても良く理解することができました。

お礼日時:2004/02/02 18:02

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