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ファイル交換ソフトのWINMXやWinnyなどを利用しファイルや動画などをダウンロードすることは、合法なんですか?それとも違法なんですか?

そもそもどの程度までなら、ファイルの交換が合法なのでしょうか?
そのソフトを使用しなくても、自分が探しているファイルが見つかり、ダウンロードすることはどうなんでしょう?全てが違法になってしまいますよね。
著作権とか肖像権などという言葉が出てきますが、自分自身ではどこまでがよくて、どこからがいけないのかがわかりません。
そのあたりを教えてください。

A 回答 (9件)

#1ですが、「補足」しておきます。



よく「個人で使用する場合には問題ない」と勘違いされている方がいますが、その場合でもオリジナルを「購入」している場合に限られます。ファイル交換についてはオリジナルを購入している訳ではないので最初から「不正コピー」と同じ事になります。

先にも書きましたが「悪質」な場合は学生であってもこのように逮捕されます。
http://www.zdnet.co.jp/broadband/0111/28/winmx.h …
http://www.accsjp.or.jp/news/031127.html

参考URL:http://www.zdnet.co.jp/broadband/0111/28/winmx.html,http://www.accsjp.or.jp/news/031127.html
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この回答へのお礼

追加でお伺いしますが、
Q1
許可を得ていないものを送信することが違法とのことですが、
ということは、ダウンロードしたファイルが違法のものであっても、送信した側が違法であって、受信した側は違法にはならないということでしょうか?

Q2
ダウンロードしたものが違法と知ったが、そのまま保持することは、問題はないのでしょうか?

Q3
違法のものかを判断する方法はあるのでしょうか?

Q4
別件になってしまうかもしれませんが、
WinMXとWinnyのそれぞれの長所と短所はどこでしょうか?どちらが使用する側にメリットが多いでしょうか?


もし、よろしかったら、お教え願えませんか?

お礼日時:2003/12/21 10:52

刑法の原則もお知らせしておいた良いも知れません。



日本は法治国家です。ですから.罪刑法定主義という.原則に基づいていなければなりません。

この原則は.
ある行為をすると対応する刑罰が予想できる事
と.言いかえることができます。

ある行為が刑罰の対象になるか.ならないか.というあいまいな状態にあるときには.刑罰の対象になりません。
というのは.個人の自由権は.公共の福祉に反しない限りという条件がつきますが.最大限尊重されなければなりません(憲法)。
ですから.「刑罰の対象になりそうだから**をするのをやめてしまおう」等の考え方は.憲法に違反し.無効です。はっきりと決めてあり.かつ.公開されていなければならないのです(非公開法令の違反事件としては.東芝職員によるココム条約違反事件参照。ココム条約に非公開という項目が含まれていたので.日本国民はココム条約に反して輸出することができ.かつ.米国への犯人引渡し条約に応ずる必要もなかった)。

ですから.刑事罰において.拡大解釈の禁止や増刑の禁止(減刑だけか定められている)が定められているのです。
麻薬防止法適応をうけないマジックマッシュルーム(たしか麻薬程度の幻覚剤です)を製造し.販売しても.旧法では違法ではありませんでした。死亡事故等が多発するに至って.法規制の対応になりました。

なお.著作権法は表現の自由を制限する可能性が強い法令です。ですから.親告罪となっています。著作権所有者以外がこの法令を理由に表現を制限するような指摘があった場合には.恐喝罪や詐欺罪が成立することになるでしょう(かばつが銅かは別にして)。

手持ちの資料の範囲内では.摘発の対象になった人々は.自分でコピーを作成し.掲示板を作って不特定多数の方々にダウンロードを薦めていたから.摘発の対象になったようです。
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こんにちわ。



わたしも専門家ではないので正確なことは言えないですが、危ない橋は渡らないに限るんじゃないですか?
違法かどうかわかんないって、はっきり答えが出たらやらないんでしょうか?
もし単にダウンロードだけが合法だと知ったらやるんでしょうか?

Q1.ダウンロードしたファイルが違法のものであっても、送信した側が違法であって、受信した側は違法にはならない

あくまでダウンロードってことに限れば今までの回答を参考にすると違法ではない、のかなとわたしも思います。
が、「ファイル交換」って話になると違法ファイル(例えば有償のプログラムとか)をもらうのに違法でないファイルと交換してもらえるんでしょうか?

Q2.ダウンロードしたものが違法と知ったが、そのまま保持することは、問題はないのでしょうか?

さあ?使うと問題が起きることもあります。
そんな手段で手に入れた違法ファイルを単に「保持する」だけってことが考えにくいので、なんとも言えないですね。
ニセ札をゲットしたら持ってるだけですませますか?わたしならとっとと使うか新しいお札に換えるかな。

Q3.違法のものかを判断する方法はあるのでしょうか?

手に入れたファイルによりますよね。ただ普通「著作権」ってのが発生していると思うので、一般的には「購入しないと入手できないもの」をゲットした場合、ほとんどの場合違法な気がします。っていうか疑っておいた方が無難だと思いますけど。

Q4.WinMXとWinnyのそれぞれの長所と短所はどこでしょうか?

そんなの知るか。知っててもここで答えるやつの気が知れない。こんなこと自分で調べろ、と。


こっちからも質問!
Q1.っつーかファイル交換したいんでしょ?
Q2.どんなファイルを交換すんの?
Q3.使うんならWinMXとWinnyどっちに興味あんの?
よろしくなくても先にそっちの情報を公開しましょう。
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文面から.「違法」の定義がわかりません。


著作権法・刑法の詐欺・電気通信事業法(関連の)・民事契約関係の民法どれですか。

「知った」の定義は.ご存知ですか。「電子メールで連絡が来た」だけでは不充分です。というのは.現在の電子メールは.発信者の特定ができません。仮に特定をできたとしても.権利を所有しているか.命令する権利を有するかが問題になります。
例としては.以前質問にあった「中古やから購入した自転車を載っていたら.窃盗犯として押収礼状無しに自転車を取り上げられた」という.警察官による詐欺の被害者になってしまう場合がありますから。この方の場合には.購入していますので.購入せずに盗んだ事又は共犯であることを警察が立証しないかぎり.所有権を消失しません。
ですから.著作権法上「知った」場合というと.アップロードした方と共犯で不特定多数の方々に配布することが著作権法で禁止されていた事を「知った」場合となります。
すると.ご質問をここに書いた時点で「知った」事になります。例としては.北海道富良野市議会で.富良野液に設置したコインロッカーが盗難を受けた場合に保険外の30蔓延を超える被害については.賠償範囲外であると議会で議論したことから.30万円を超える被害となる物を保管する施設を作らなかった過失があり.??蔓延の損害を賠償しろ.という判決があります。
あるいは.「関連裁判で敗訴したとき」が訴訟ほうじょう「知った」事になります。

通常のユーザーとして使用している範囲(閲覧禁止等管理者が公開していない部分を無理に入手した場合.電磁なんとか詐欺罪が成立します。この範囲外等)であるならば.インターネットは「転送経路が破壊されてもつながる通信網であり.ファイルの交換を目的に作成された通信網」ですから.すべて.合法的に入手したことになります(ご質問のソフトがファイル交換に特化したソフトであることはたしかですが)。
もし.著作権を侵害して配布されたファイルであるならば.著作権所有者が配布者に対して損害賠償を求める等の救済が民事訴訟法上確保されていますので.こちらが適応になります。
問題は.個人が猥褻とがの場合で.持っていること自体に違法性はありません。販売したり不特定多数の方に見せることが禁止されています。
「違法であることを知る」という問題が発生する可能性としては.猥褻とが関係があります。その他のファイルでは.所有自体に違法性があるとは.思えません。
ただし注意を要するのが.使用する場合に違法性が問われる場合があります。例としては.プロバイダー等の通信会社の営業行為を妨害することを目的に作られたソフトを意図的に動かす場合(事業法)や本来契約者のみに接続されている部分に契約者と偽って接続する(刑法の電磁なんとか詐欺)ソフトがあります。
ウイルスのようにオペレーターの意図しない動きを示すファイルの実行は問われません。

文面から.ご質問の内容が理解できません。
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ダウンロード自体は.合法です。


著作権が存在するファイルを著作権者の許可を得ないで.不特定多数の人に公開する行為(送信と書きます).が違法です。

なお.ご指摘のソフトはたしか海外で公開になっているソフトで.海外の方が送信している場合に.海外で合法な場合があります。
たとえば.現在は法改正がなされましたが.日本製著作物のほとんどが.韓国では著作権が存在しませんでした。したがって.韓国の方が国外向け(韓国内への輸入が禁止)に送信しているのであれば.合法でした。
また.著作権条約に加盟していない国の方が送信している場合も合法です(例.アルカイダ兵士を人権条約非加盟国に輸送して拷問を加えたのが米国)。
というのは.過去の回答からの引用ですが.著作権法による送信は送信国の法令で規制されるためです。

日本で禁止されている内容は.著作権が存在する著作物を著作権所有者の許可を得ないで送信する行為.ですから.既に海外で海外の法令に基づき送信されたものを転送する場合には.違法性はないでしょう。
というのは.養殖場だけに存在する魚が河川に逃げたときに捕まえたら窃盗(名称疑問)罪.河川にも養殖場にも存在する魚を捕まえたら無罪(理由は区別がつかない。あいまいな場合には被告の利益にする。という刑法の原則)。という判決があるためです。
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この回答へのお礼

追加でお伺いしますが、

Q1
許可を得ていないものを送信することが違法とのことですが、
ということは、ダウンロードしたファイルが違法のものであっても、送信した側が違法であって、受信した側は違法にはならないということでしょうか?

Q2
ダウンロードしたものが違法と知ったが、そのまま保持することは、問題はないのでしょうか?

Q3
違法のものかを判断する方法はあるのでしょうか?

Q4
別件になってしまうかもしれませんが、
WinMXとWinnyのそれぞれの長所と短所はどこでしょうか?どちらが使用する側にメリットが多いでしょうか?


もし、よろしかったら、お教え願えませんか?

お礼日時:2003/12/21 10:52

NO.1とNO.2の方がおっしゃっていることが間違っているので訂正します。



ダウンロードすることは、それがいかなるファイルであっても問題はありません。
違法な行為とは、「著作権フリーでないファイルを送信可能な状態にする」ことです。
また、ダウンロードしたファイルが著作権が存在するものであっても所持しているだけでは違法ではありません。
よって、WinMXやWinny自体にはまったく違法性はなく、使い方によって違法となるということです。
ただ、残念ながら現実にはユーザのほとんどが違法な使い方をしていると思われます。そういう意味も含めて、個人的な意見ですがこれらのソフトはよほどの必要性がない限り使わないほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

追加でお伺いしますが、
Q1
許可を得ていないものを送信することが違法とのことですが、
ということは、ダウンロードしたファイルが違法のものであっても、送信した側が違法であって、受信した側は違法にはならないということでしょうか?

Q2
ダウンロードしたものが違法と知ったが、そのまま保持することは、問題はないのでしょうか?

Q3
違法のものかを判断する方法はあるのでしょうか?

Q4
別件になってしまうかもしれませんが、
WinMXとWinnyのそれぞれの長所と短所はどこでしょうか?どちらが使用する側にメリットが多いでしょうか?


もし、よろしかったら、お教え願えませんか?

お礼日時:2003/12/21 10:53

どの程度というか・・・。


著作権があるソフトをダウンロードしてはいけないんです。フリーのソフトなら良い訳です。ソフトを利用していなくても著作権があるソフトをダウンロードしたならば違法です。
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ダウンロードしようとしているファイルや動画が、著作権所有者が著作権無料とうたって配布してるものでない限り、全て違法です。

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結論から言うと著作権のあるもの(自主制作で自分に著作権のあるものを公開している場合を除く)は全て"違法"です。



警視庁の「ハイテク犯罪」取り締まりも強化されているので、両方のソフトで「逮捕者」が出ています。
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