プロが教えるわが家の防犯対策術!

日本にはカイロプロティックなどのように国家資格が
ないパラメディカルがありますが、最近それに対する
「当たり屋行為」が横行していると聞きました。
施術の結果悪化したとクレ-ムを言う。
その場合無資格施術者は告訴されると「傷害罪」に
なるので相手の要求を飲んでしまうという形です。
実際、これは防ぎようがないのでしょうか?
判例は時に、白タクでの収入が認められたり、
少額の賭けマ-ジャンの支払いを認めたりと
法律を踏み越えたものがでてきますが、実際に
この場合も傷害罪として適応されるのでしょうか?
また適応されるのであればどうして無資格施術を現行の
ままの状態にしておくのでしょうか?
ご教授ください

A 回答 (1件)

>この場合も傷害罪として適応されるのでしょうか?


その施術によって悪化したかどうかが焦点になりますが、それが明確に提示されれば傷害罪・もしくは業務上過失致傷罪などが適応されると思います。
しかし、一概には言えませんが、いわゆる当たり屋行為に屈してしまう施術者は自分の治療に自信がないのではないでしょうか?
自信があれば、裁判沙汰になってもそれ程動揺しないと思います。

>また適応されるのであればどうして無資格施術を現行の
>ままの状態にしておくのでしょうか?
これに関しては国の怠慢である点が指摘されていますが、医師会の圧力が国家試験を阻んでいるという情報もちらほら耳にしたことがあります。
真偽の程は定かではありませんが、とにかく国の怠慢である点は間違いないでしょうね。

僕は鍼灸師なのですが、カイロ・整体で悪化したという患者さんを多く見ています。
ですが、患者さんがそう訴えているだけで、真偽の程は定かではありません。
施術前に『悪化しても一切責任をとりません』という書面にサインさせられた、何ていう話も聞きますが、中には本当に腕の良い先生がいる事も確かです。
この件に関しては、早く法整備をして欲しいと思っています。

話がそれてしまいましたが、無資格施術者による施術には色々な問題点が指摘されています。
国にばかり頼っていては問題の解決は程遠い気がします・・・。
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