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現時点で、負債数千万・営業はほぼ廃業状態の株式会社に、昨年名前をかして役員になっています。

1.この会社が負債を持ったまま廃業・倒産するとき、名前をかしているだけの役員は、弁済を迫られるのでしょうか?持ち株や出資がないので、100%免れるはずと思って名前をかしたのですが。。。

2.登記簿?など内容確認をしていないのですが、今から、確認してチェックするべきことは、どんなことになりますか?出資率、報酬、などなど。

3.役員であるという契約書?にはどういうことがかかれているべきでしょう?印鑑を預けてしまったので、文面を見ていないのですが。

4.会長からは、来年かさ来年に社長にとほのめかされているのですが、よろこんで社長になっていいものかどうか?

・役員報酬なし
・週に15時間ほど気ままに無報酬で仕事を手伝っています。
・持ち株・出資はゼロ
というような状況です。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

名義賀しで会社の役員になっているのは、大変危険だと思います。


私の知り合いも、同じような立場にいたのですが、刑事責任を問われてしまいました。
裏のオーナー(実質的な経営者)が会社名義で犯罪行為(経済犯)を犯し、警察に逮捕されました。会社名義で行われた犯罪なので、警察は当然、登記簿上の社長の責任を追及し知人も逮捕・起訴されました。
世間的に「私は形だけの社長なので、何も知りませんでした」は通用しないのです。
もし、そのような責任を負うのが嫌であれば、即刻、辞任すべきだと思います。
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この回答へのお礼

犯罪は犯しそうにない人たちですが、
下手な契約などを結んでだまされたりはしそうです。
契約関係は、かならずくちばしを挟むようにしてます。
でも、ワンマンな人たちなので、「形だけの役員で私はなにも知りません」の立場にいつも追いやられています。

経営の改善とか、提案にたいして聞き耳をもたず議論もないので、自分の責任を果たせないような気がしていつもイヤなんです。そんなことに責任を負うのはもっといやです。辞任します。

知人の人も、いい人なんでしょうね。貴重なお話、ありがとうございます。

お礼日時:2003/12/16 01:58

出資をしていなくて、会社の債務の連帯保証人にも成っていなければ、債務などの弁済の責任はありません。



ただし、株式会社や有限会社の取締役は、たとえ名義を貸しただけでも、実質的な取締役と変わりなく法的な責任が有ります。
出資をしていなくて、経営にタッチしていなくて、名義だけの取締役の場合、謄本には取締役として登記されますから、外部からは、名目だけの取締役との判断が付きませんから、通常の取締役としての法的な責任があります。

取締役の責任には、会社に対する責任・第三者に対する責任・刑事責任の3種類があります。

会社に対する責任は、違法配当を行った場合や会社と利益が相反する取引を行い会社が被った場合・法令に違反したことによって会社が被った額に対する責任等です。
第三者に対する責任としては、放漫経営等で債権者に被害を与えた場合などです。
刑事責任とは、特別背任罪等に該当する場合です。

下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.eiko.gr.jp/kigyou027.htm

実際に役員として登記されているかどうかは、法務局で商業登記簿の閲覧か、登記事項証明書(謄本)を取れば判ります。

参考URL:http://www.sunfield.ne.jp/~shihou/sodan/ka06.htm
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この回答へのお礼

出資をしていなくても、経営にタッチしていなくても、
責任があることがよくわかりました。

出資をした分だけ責任がある=出資をしてないから責任はない

といわれたのですが、これは依頼した会長の無知だと思います(悪意はない、本当に無知な人なんです)。責任をとれないから、辞任する、という選択をします。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/12/16 01:52

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