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カテゴリーに迷いました。

「中国気功整体院」という名称で広告チラシに「北京中医大学卒業 気功推拿主治医師施術」と書いてあり中国人施術者が一人でやっている店を見つけ10回分の回数券を購入して通い始めました(但し割賦払い中)。ところが2回目の利用日にこの施術者が医師免許など持っておらず、広告の文言はその施術者が以前バイトしていた別の店のものを転用したのだと聞かされました。「そんなの駄目でしょ」と指摘すると苦笑いしてました。

肝心の施術の方はというと、最初は良いと思っていましたが、足裏マッサージでどの反射区に悪い反応が出ているか(痛い箇所)の説明を全くしてくれないことに不満を感じ始めました。よその店なら「肩こってますね」「胃の調子悪いですか?」などのコメントが必ずあります。これについても指摘すると「足裏はどこを押しても痛い」などと訳の分からない事を言い続けるばかりです。また首の付け根が張ってとても痛むのに「あんまりこってないよ」と言われたり。

回数券料金の支払いは約6回分しかしてませんが、既に4回通ったのであと約2回分(約1万円)が未使用です。店への不信感が募ってきたため「もう良くなりました」と言って未使用分の料金の返還を電話で求めました。しかし案の定というか「それはできない」と少しすごんだ様な口調で言われました。客の具合が良くなることは施術者としては喜ぶべきことの筈ですが。

そこで質問ですが、インチキ広告を盾に取って支払い済み料金の返還を迫ることはできるでしょうか? 例えばJAROに訴えるよと言ってみたりして。また別の質問ですが、中国で気功推拿師とは立派な医師資格ですが、上記の施術者のように無資格で日本で整体院を開業している中国人は一体どのような職能を持った人達なのでしょうか?

A 回答 (6件)

「返金してくれなければ警察に通報します。


「同じような被害者を集めて保健所か弁護士に相談します。」
「あなたがインチキ治療家であることを言いふらします。」
など書面にして送りつけるのがいいのではないでしょうか?

それでも動じないようなら保健所か警察に1日に3人くらい苦情の電話をかけるとかすれば保健所も視察、指導に行かなければならなくなり
場合によっては営業停止処分とかなる可能性もあります。

そこまで言われると相手としては
「仕方ない1万円くらい払うか」となるのではないでしょうか?
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店と関係なくなる前に資料をJAROに送った方がいいと思います。

また、保健所や消費者センターにも相談した方がいいと思います。(個人情報は守られるはずです)

但し、通常良心的な人でも、経営しているとなると割賦払い中の回数券のお金を返すことはしないと思います。なぜなら大抵理由の如何に関わらず返金しないという約束の上で割引回数券を販売するからです。(美容院やカルチャーセンターの教室とかでも同じだと思います。)

個人的には、足裏マッサージで「肩こってますね」「胃の調子悪いですか?」と言うこと自体は、診断したと捉えられる可能性がある(この例はそれをクリアしてるが、言い方を間違えると違法になる)のと、その場で良くなる場合以外は相手の不安を煽ることにつながるので
あまり良心的とは思っていません。
まあ、そういうことを言ってもらいたい方が沢山いるので悪いとはいえませんが、、、。 占いで過去を当てられても、(冷静に考えると)現実や将来の役に立つとは限らないのと一緒です。
足裏マッサージ自体は病気の診断が出来ようが出来まいが痛いところの説明があろうとなかろうと、(痛い所・硬い所を丹念にやる等)やることは余り変わらないようです。だからバイトみたいな感じでちょこっとやった人が開業できてしまうので問題になるようです。

診断まがいのことを言ってくれない・「あんまりこってないよ」と言われた・医師免許がない以外は
最初は良いと思っていたのでしょうから、悪い施術はしていないと思います。無責任かも知れませんが、可能なら誰かに回数券を売るとかしてもいいと思いますが...。

>中国で気功推拿師とは立派な医師資格です
ほんとですか? そんなこと初めて聞きましたが....

この回答への補足

最後のところですが、私の唯一知っている中国人医師の方のHPをご紹介します。http://www.kenko.as/html/school_greeting.html
ここでは“中国推拿医師”となっています。専門の大学を5~6年行かないと取得できないそうです。質問で書いた施術者もこのHPの方と同じ資格を持っていると思いました。

補足日時:2003/09/20 14:32
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この回答へのお礼

ありがとうございます。先日「あるある大辞典」で足裏マッサージの効能が科学的に実証されたという番組をやっていたので施述後のコメントをくれない質問の施術者に不信感が募りました。施術自体は他店でも同じようなものなので最初は良いと思ってたわけですが、やはりコメントがないと「ほんとは何も分からないんじゃない? 前はバイトだったっていうし広告はウソだし」と思ってしまうんです。なお、お金を返してもらうのは諦めて払った分は通うことにします。その後はJAROでなく公正取引委員会に連絡しようと思います。

お礼日時:2003/09/20 14:51

>誰であれマッサージ店を無資格で開業できることは既に勉強済みです。



ちょっと待ってください。
いったいどのような勉強をされたのか分かりませんが、この発言は問題です。

#3の方がおっしゃっているように、マッサージは無資格で業務を行うことは違法です。そうでなくても視覚障害者のマッサージ師の仕事が減ってきている時代に、このような誤解を招くような発言をされるのはどうかと思うのですが・・・

以上、マッサージ師免許を持つ一個人からです。

この回答への補足

整体師でも自分の施術を“マッサージ”と呼んでおり私は整体院とマッサージ店を区別しておりません。そこの違いをおっしゃってるのかも知れませんが、この質問では日本の資格・営業免許云々の話をしているのではなく、日本で整体業を営んでいる中国人の職能について質問しております。要するにインチキな人が多くいるのかどうかを知りたいのです。

補足日時:2003/09/20 14:24
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残念ながら日本は整体やカイロ施術者の法規制が遅れており、取り締まる法律自体がありません。


ですから、誇大広告の件に関しても法規制がないのでやりたい放題という現実があり、それを取り締まれないというややこしい事情があります(これは法整備をしない国の責任でしょうね)。

ちなみに、同じような職種でも鍼灸・柔整・マッサージ師などは法規制がしっかりしていますから、広告は本当に厳しく規制されています。
もしこれらの施術時で今回のようなケースが起きた場合は、『あはき法7-1-1』『柔法24-1』により20万円以下、または10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

国が認めた免許を持たずに施術して事故があった場合は「傷害罪」「業務上過失致傷罪」などが適応される可能性はありますが、今回のケースはこれらには該当しませんし、広告の件だけで訴えるのは難しいかもしれません。

最後に、カイロや整体の先生でも腕が確かな先生も多数いらっしゃいます。
腕に自信のある先生は、絶対に回数券制度は導入してないところが大多数です。
今後の目安にどうぞご参考ください。

鍼灸師でした。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。実はもうJAROに電話しました。今回のは誇大広告ではなく虚偽広告です。事情を説明したところ資料を送って下さいと言われたので店と関係なくなったらそうするつもりです。その前にお金の問題を片付けなくてはなりません。

お礼日時:2003/09/13 10:46

 そもそも整体やカイロプラクティックには公的な資格や免許はありません。

極端な話、何も知らない人でも開院できます。

 中国の医師資格があっても日本の医師免許が無ければ日本での医療行為はできません。病院で行うような医療行為(投薬など)を行っているのであれば違法です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。誰であれマッサージ店を無資格で開業できることは既に勉強済みです。今回は「中国気功整体院」という店があちこちにある現状で、一体どんな人達が日本に来て開業しているのかという質問ですので何かお分かりになれば教えて下さい。

お礼日時:2003/09/13 10:40

訴えるにしろ何にしろ、逃亡されると困るので、顔写真を撮っておく事を、お勧めします。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。店内で1対1になるので顔写真はまず無理です。

お礼日時:2003/09/13 10:34

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